○宝塚市消防団員等公務災害補償条例
令和2年7月1日
条例第33号
注 令和4年3月28日条例第13号から条文注記入る。
宝塚市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障碍の状態となった場合又は消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障碍の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
第3条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはない。
2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(令4条例13・一部改正)
(損害補償の種類等)
第4条 損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(損害補償費の返還要求)
第6条 市長は、非常勤消防団員、非常勤水防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の宝塚市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償(政令第12条の2に規定する年金たる損害補償をいう。以下同じ。)で適用日以後の期間について支給すべきもの(以下「新条例適用補償年金」という。)について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償(新条例適用補償年金を除く。)については、なお従前の例による。
3 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の宝塚市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支払われた年金たる損害補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び旧条例の規定に基づき支払われた損害補償(年金たる損害補償を除き、適用日以後に支給すべき事由の生じたものに限る。)は、新条例に基づく損害補償の内払とみなす。
(宝塚市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
4 宝塚市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正)
5 宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例の一部改正)
6 宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。