○宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例

昭和38年3月13日

条例第5号

注 昭和51年9月30日条例第51号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、宝塚市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)並びにこれらの遺族に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金の支給に関し必要な事項を定める。

(昭58条例24・一部改正)

(支給条件)

第2条 賞じゅつ金及び見舞金は、消防職員等がその職務に従事するに当たって、身の危険を顧みることなく、職務を遂行したことによって次の各号の一に該当する災害を受けた場合に支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 負傷し、又は疾病にかかり、治癒したときに地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第29条第2項に規定する各障害等級に該当する障がい者となったとき。

(3) 負傷し、又は疾病にかかり、治癒したときに障碍の程度が前号に至らないとき。

(昭57条例82・平18条例41・令2条例6・一部改正)

(殉職者賞じゅつ金)

第3条 消防職員等が前条第1号の規定に該当するに至ったときは、その者の遺族に別表第1に定めるところにより、殉職者賞じゅつ金を支給する。

2 殉職者賞じゅつ金を受ける遺族が地公災法第37条第1項第3号、第4号及び同条第3項に該当するものであるときは、その受けるべき賞じゅつ金の2分の1に相当する額以内を減額することができる。

3 殉職者賞じゅつ金の支給を受ける遺族の範囲及び順位について地公災法第32条第3項及び第37条第2項、第3項の規定を準用する。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、その者の遺族に3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金の支給を受ける遺族の範囲及び順位については、前条第3項の規定を準用する。

3 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(昭58条例24・追加、昭60条例37・平4条例44・平7条例44・一部改正)

(障碍者賞じゅつ金)

第4条 消防職員等が第2条第2号に該当するに至ったときは、別表第2に定めるところにより障碍者賞じゅつ金を支給する。

(昭57条例82・令2条例6・一部改正)

(傷病見舞金)

第5条 消防職員等が第2条第3号に該当するに至ったときは、別表第3に定めるところにより、功労の程度に応じて傷病見舞金を支給する。

(適用除外)

第6条 この条例の規定は、消防職員等が他の市町の長の要請に基づき、消防応援業務に従事するに当たって、第2条又は第3条の2に定める事由が生じた場合、当該市町から賞じゅつ金、その他どのような名称であっても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を受けるときには、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に満たないときは、その差額を支給する。

(昭58条例24・一部改正)

(準用)

第7条 この条例の規定は、他の市町の消防職員又は消防団員が宝塚市長の要請に基づき、消防応援業務に従事するに当たって、第2条又は第3条の2に定める事由が生じた場合に準用する。ただし、当該市町がこれらの消防職員又は消防団員について賞じゅつ金その他どのような名称であっても、この条例の規定による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合には、当該支給額につき、この条例の規定による支給額を減額し、又は支給しない。

(昭58条例24・一部改正)

第8条 この条例の規定は、宝塚市消防団員等公務災害補償条例(令和2年条例第33号。以下「公務災害補償条例」という。)第2条に規定する消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措置従事者が消防作業若しくは水防に従事し、救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事し、第2条に定める事由が生じた場合に準用する。この場合において、第3条及び別表第1中「殉職者賞じゅつ金」とあるのは「死亡者賞じゅつ金」と読み替えるものとする。

(令2条例33・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(令2条例33・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和60年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(平成4年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条の2第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金等の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例の規定に基づく賞じゅつ金等(適用日から施行日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金等の内払とみなす。

(平成7年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条の2第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、適用日以後に支給すべき理由の生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷病見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、適用日前に支給すべき理由の生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金等の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例の規定に基づく賞じゅつ金等(適用日から施行日までの間に支給すべき理由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の相当規定に基づく賞じゅつ金等の内払とみなす。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2号及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由の生じた障害者賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた障害者賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の宝塚市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

別表第1(第3条関係)

(昭51条例51・全改、昭60条例37・平4条例44・平7条例44・一部改正)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

抜群の功労があり、一般の模範になると認められる者

25,200,000円

特に著しい功労があると認められる者

24,000,000円

功労があると認められる者

22,400,000円

別表第2(第4条関係)

(昭51条例51・昭57条例82・昭60条例37・平4条例44・平7条例44・平18条例41・令2条例6・一部改正)

障碍者賞じゅつ金

功労の程度

障害等級

抜群の功労があり、一般の模範になると認められる者

特に著しい功労があると認められる者

功労があると認められる者

第1級

25,200,000円

24,000,000円

22,400,000円

第2級

22,400,000円

21,100,000円

19,800,000円

第3級

19,800,000円

18,700,000円

17,500,000円

第4級

17,200,000円

16,300,000円

15,200,000円

第5級

15,000,000円

13,900,000円

13,000,000円

第6級

12,700,000円

12,000,000円

11,200,000円

第7級

10,400,000円

9,800,000円

9,200,000円

第8級

8,500,000円

7,900,000円

7,400,000円

第9級

6,600,000円

6,200,000円

5,800,000円

第10級

5,800,000円

5,500,000円

5,200,000円

第11級

5,000,000円

4,800,000円

4,400,000円

第12級

4,300,000円

4,200,000円

3,700,000円

第13級

3,600,000円

3,400,000円

3,100,000円

第14級

3,000,000円

2,800,000円

2,600,000円

備考 この表中、各障害等級は、地公災法第29条第2項に規定する各障害等級に対応するものとし、障害等級の決定については、地公災法第29条第5項及び第6項の規定を準用する。

別表第3(第5条関係)

(昭51条例51・昭60条例37・平4条例44・平7条例44・一部改正)

傷病見舞金

療養日数

金額

10日未満

60,000円以内

10日以上20日未満

120,000円以内

20日以上30日未満

240,000円以内

30日以上90日未満

490,000円以内

90日以上

970,000円以内

備考 消防職員については、地公災法第26条に定める療養補償に該当する日数をもって療養日数とし、消防団員については、公務災害補償条例第6条の療養補償に該当する日数をもって療養日数とする。

宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例

昭和38年3月13日 条例第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和38年3月13日 条例第5号
昭和41年12月24日 条例第43号
昭和42年12月28日 条例第36号
昭和47年7月3日 条例第33号
昭和49年9月24日 条例第37号
昭和51年9月30日 条例第51号
昭和57年12月25日 条例第82号
昭和58年9月26日 条例第24号
昭和60年9月30日 条例第37号
平成4年10月6日 条例第44号
平成7年9月27日 条例第44号
平成18年6月30日 条例第41号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年7月1日 条例第33号