○宝塚市病院事業の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規程
平成30年6月1日
病院事業管理規程第4号
注 令和2年4月1日病管規程第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)の給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病管規程5・全改)
(会計年度任用職員の給与及び勤務条件)
第2条 会計年度任用職員(次条に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与については、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)の規定の例による。
2 会計年度任用職員の勤務条件については、宝塚市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する基準を定める規則(令和2年規則第24号)で定める基準に従って、その職務の性質等を考慮して、病院事業管理者が別に定める。
(令2病管規程5・一部改正)
(医療に係る専門業務に従事する会計年度任用職員の給与)
第3条 医療に係る専門業務に従事する会計年度任用職員の給与については、その専門業務の性質等を考慮して、病院事業管理者が別に定める。
(令2病管規程5・一部改正)
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。