○宝塚市立文化芸術センター条例

平成30年6月27日

条例第34号

(設置)

第1条 宝塚市民の文化芸術に関する基本条例(平成25年条例第42号)に基づき、文化芸術の振興を図り、もって心豊かな市民生活の向上及び文化の薫り高いまちづくりに寄与するため、新たな文化創造及び市民交流の場として、宝塚市立文化芸術センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、宝塚市武庫川町1034番とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 造形芸術を始めとする文化芸術事業の実施に関すること。

(2) 市民の文化芸術活動の支援に関すること。

(3) 造形芸術を始めとする文化芸術活動のため、施設をその利用に供すること。

(4) 文化芸術を通じた関連分野における施策と連携した事業の実施及び市民交流の場の提供に関すること。

(5) 文化芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業の実施に関すること。

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) ギャラリー1

(2) ギャラリー2

(3) ホール

(4) 造形室

(5) 会議室

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(施設の複合的利用)

第6条 指定管理者は、センター及び宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40号)別表第1に規定する宝塚文化芸術センター庭園の施設について、複合的施設として相互の効率的利用を図るものとする。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までの時間の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て第4条に規定する施設ごとに定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が市長の承認を得て定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(利用許可)

第9条 センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 センターの共用スペースを占有して利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前2項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第2項の規定による許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第11条 第9条第1項又は第2項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更するときも同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 既納の利用料金は、返納しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第14条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、利用許可を受けたとき。

(4) 第10条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。

(入館の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第18条 指定管理者及びセンターに入館した者は、建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な事由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にセンターの管理に係る業務に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、センターの管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がセンターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定等の告示)

第21条 市長は、第19条第3項の規定により、指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第22条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、第19条の規定による指定管理者の指定に当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合その他市長が必要があると認める場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、市長がセンターの管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第22号で令和2年4月1日から施行)

(準備行為)

2 センターに係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(宝塚市指定管理者選定委員会条例の一部改正)

3 宝塚市指定管理者選定委員会条例(平成27年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

区分

単位

利用料金

施設の利用料金

ギャラリー1

1人入場1回につき

2,000円

1室1日につき

120,000円

ギャラリー2

1室1日につき

28,000円

ホール

1室1日につき

36,000円

造形室

1室1日につき

12,000円

会議室

1日につき

8,000円

センターの共用スペースを占有して利用する場合の利用料金

1時間につき1平方メートル当たり

24円

宝塚市立文化芸術センター条例

平成30年6月27日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)