○宝塚市指定管理者選定委員会条例

平成27年3月31日

条例第3号

注 平成28年12月20日条例第39号から条文注記入る。

(設置)

第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)のうち別表第1に掲げる施設の管理を行うべき指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定に関する事項を調査審議させるため、別表第2公の施設の欄に掲げる公の施設ごとに同法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関として、宝塚市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長(宝塚市教育委員会が管理する公の施設に係るものにあっては、宝塚市教育委員会。次条において同じ。)の諮問に応じ、指定管理者の選定に関する事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員の定数は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市内の公共的団体の代表者その他市長が適当と認める者

(3) 公募による市民

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、市長が委嘱した日から指定管理者が指定された日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

2 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市公益施設指定管理者選定委員会の特例)

3 当分の間、別表第2 1市長が管理する公の施設の部(20)の項に規定する宝塚市公益施設指定管理者選定委員会については、宝塚市公益施設の管理を行うべき指定管理者の選定に関する事項のほか、宝塚市公益施設の所在する建物内に本市が保有する普通財産の利活用に係る事業者の選定に関する事項を併せて調査審議させるものとする。

(平30条例14・追加)

(平成28年条例第39号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平28条例39・平29条例32・平30条例14・平30条例34・令元条例26・令2条例6・一部改正)

1 市長が管理する公の施設

(1) 宝塚市総合福祉センター

(2) 宝塚市立大型児童センター及び宝塚市立老人福祉センター

(3) 宝塚市立高司児童館

(4) 宝塚市立安倉児童館並びに宝塚市立安倉西身体障碍者支援センター及び宝塚市立安倉南身体障がい者支援センター

(5) 宝塚市立西谷児童館及び宝塚市立地域利用施設西谷会館

(6) 宝塚市立山本山手子ども館、宝塚市立ひばり子ども館及び宝塚市立中山台子ども館

(7) 宝塚市立養護老人ホーム福寿荘

(8) 宝塚市立男女共同参画センター

(9) 宝塚市立末広駐車場

(10) 宝塚市立文化施設

(11) 宝塚市立国際・文化センター

(12) 宝塚市立宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)

(13) 宝塚市立中山台コミュニティセンター

(14) 宝塚市立地域利用施設美座会館

(15) 宝塚市立地域利用施設光明会館

(16) 宝塚市立地域利用施設雲雀丘倶楽部

(17) 宝塚市立地域利用施設南口会館

(18) 宝塚市立地域利用施設御殿山会館

(19) 宝塚市立地域利用施設高松会館

(20) 宝塚市立末成集会所

(21) 宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場

(22) 宝塚市立共同利用施設長尾南会館

(23) 宝塚市立共同利用施設安倉会館

(24) 宝塚市立共同利用施設小浜会館

(25) 宝塚市立共同利用施設福井会館

(26) 宝塚市立共同利用施設小林会館

(27) 宝塚市立共同利用施設鹿塩会館

(28) 宝塚市立共同利用施設中筋会館

(29) 宝塚市立共同利用施設高司会館

(30) 宝塚市立共同利用施設中山寺会館

(31) 宝塚市立共同利用施設美幸会館

(32) 宝塚市立共同利用施設山本台会館

(33) 宝塚市立共同利用施設売布会館

(34) 宝塚市立共同利用施設川面会館

(35) 宝塚市立共同利用施設松ガ丘会館

(36) 宝塚市立共同利用施設泉町会館

(37) 宝塚市立共同利用施設旭町会館

(38) 宝塚市立共同利用施設仁川会館

(39) 宝塚市立共同利用施設伊孑志会館

(40) 宝塚市立共同利用施設御所の前会館

(41) 宝塚市立共同利用施設米谷会館

(42) 宝塚市立共同利用施設亀井会館

(43) 宝塚市立共同利用施設安倉西会館

(44) 宝塚市立共同利用施設山本野里会館

(45) 宝塚市立共同利用施設山本会館

(46) 宝塚市立温泉利用施設

(47) 宝塚市立農業振興施設

(48) 宝塚市立宝塚園芸振興センター

(49) 宝塚市立長谷牡丹園

(50) 宝塚市営住宅

(51) 宝塚市公益施設

(52) 宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園

2 宝塚市教育委員会が管理する公の施設

(1) 宝塚市立宝塚自然の家

(2) 宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館

(3) 宝塚市立高司グラウンド

(4) 宝塚市立売布北グラウンド

(5) 宝塚市立花屋敷グラウンド

(6) 宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館

備考 1市長が管理する公の施設の部第2号、第4号、第5号、第6号、第21号及び第52号並びに2宝塚市教育委員会が管理する公の施設の部第2号及び第6号に掲げる施設については、これらの号ごとに一の指定管理者を選定するものとする。

別表第2(第1条関係)

(平28条例39・平29条例32・平30条例14・平30条例34・令元条例26・令2条例6・一部改正)

1 市長が管理する公の施設

区分

公の施設

指定管理者選定委員会の名称

(1)

宝塚市総合福祉センター

宝塚市総合福祉センター指定管理者選定委員会

(2)

宝塚市立大型児童センター及び宝塚市立老人福祉センター

宝塚市立大型児童センター及び宝塚市立老人福祉センター指定管理者選定委員会

(3)

宝塚市立高司児童館

宝塚市立高司児童館指定管理者選定委員会

(4)

宝塚市立安倉児童館並びに宝塚市立安倉西身体障碍者支援センター及び宝塚市立安倉南身体障碍者支援センター

宝塚市立安倉児童館及び宝塚市立身体障碍者支援センター指定管理者選定委員会

(5)

宝塚市立西谷児童館及び宝塚市立地域利用施設西谷会館

宝塚市立西谷児童館及び宝塚市立地域利用施設西谷会館指定管理者選定委員会

(6)

宝塚市立山本山手子ども館、宝塚市立ひばり子ども館及び宝塚市立中山台子ども館

宝塚市立子ども館指定管理者選定委員会

(7)

宝塚市立養護老人ホーム福寿荘

宝塚市立養護老人ホーム福寿荘指定管理者選定委員会

(8)

宝塚市立男女共同参画センター

宝塚市立男女共同参画センター指定管理者選定委員会

(9)

宝塚市立末広駐車場

宝塚市立末広駐車場指定管理者選定委員会

(10)

宝塚市立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)

宝塚市立文化施設等指定管理者選定委員会

(11)

宝塚市立国際・文化センター

宝塚市立国際・文化センター指定管理者選定委員会

(12)

宝塚市立中山台コミュニティセンター、宝塚市立地域利用施設(宝塚市立地域利用施設西谷会館を除く。)、宝塚市立末成集会所及び宝塚市立共同利用施設

宝塚市立共同利用施設等指定管理者選定委員会

(13)

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場指定管理者選定委員会

(14)

宝塚市立温泉利用施設

宝塚市立温泉利用施設指定管理者選定委員会

(15)

宝塚市立農業振興施設

宝塚市立農業振興施設指定管理者選定委員会

(16)

宝塚市立宝塚園芸振興センター

宝塚市立宝塚園芸振興センター指定管理者選定委員会

(17)

宝塚市立長谷牡丹園

宝塚市立長谷牡丹園指定管理者選定委員会

(18)

宝塚市営住宅

宝塚市営住宅指定管理者選定委員会

(19)

宝塚市公益施設

宝塚市公益施設指定管理者選定委員会

(20)

宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園

宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理者選定委員会

2 宝塚市教育委員会が管理する公の施設

区分

公の施設

指定管理者選定委員会の名称

(1)

宝塚市立宝塚自然の家

宝塚市立宝塚自然の家指定管理者選定委員会

(2)

宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館、宝塚市立高司グラウンド、宝塚市立売布北グラウンド並びに宝塚市立花屋敷グラウンド

宝塚市立スポーツ施設指定管理者選定委員会

(3)

宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館

宝塚市立公民館指定管理者選定委員会

宝塚市指定管理者選定委員会条例

平成27年3月31日 条例第3号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第39号
平成29年10月10日 条例第32号
平成30年3月28日 条例第14号
平成30年6月27日 条例第34号
令和元年12月27日 条例第26号
令和2年3月31日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第39号