○宝塚市公告式条例

昭和29年4月1日

条例第2号

注 昭和57年6月25日条例第34号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(昭57条例34・一部改正)

(その他の規則の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(昭57条例34・一部改正)

(その他の規程の公表)

第6条 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(昭57条例34・全改)

(施行期日の特例)

第7条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市公告式条例

昭和29年4月1日 条例第2号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第2号
昭和57年6月25日 条例第34号