○宝塚市子ども審議会条例

平成25年7月9日

条例第34号

注 令和3年7月30日条例第23号から条文注記入る。

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、宝塚市子ども審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令4条例35・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を担任する。

(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項第1号から第3号までに掲げるもの

(2) 宝塚市子ども条例(平成19年条例第10号)第16条に規定する行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び変更に関して意見を述べること。

(3) 行動計画に基づいて行った施策の評価に関して意見を述べること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援法第72条第1項第4号に掲げるもの

(令3条例23・令4条例35・一部改正)

(組織及び任期)

第3条 審議会の委員の定数は、19人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者又は市長が適当と認める者 16人以内

(2) 公募による市民 3人

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 前条第1項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、知識経験者又は市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員は、第1項の特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その身分を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会又は小委員会を置くことができる。

2 部会又は小委員会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

2 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定により宝塚市子ども審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定により、審議会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の宝塚市子ども審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(宝塚市子ども条例の一部改正)

4 宝塚市子ども条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市子ども審議会条例

平成25年7月9日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)