○宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例施行規則

平成23年6月16日

規則第39号

注 令和3年3月30日規則第8号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 宝塚市公正職務審査会(第3条―第7条)

第3章 公益通報者保護制度(第8条―第18条)

第4章 要望等の記録制度(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例(平成23年条例第2号。以下「公正職務執行条例」という。)第17条第1項及び第31条の規定に基づき、公正職務執行条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、公正職務執行条例において使用する用語の例による。

第2章 宝塚市公正職務審査会

(委員の委嘱)

第3条 市長は、弁護士の資格を有する者のうち、次に掲げる者各1人に常任委員を委嘱する。

(1) 大阪弁護士会が推薦する者

(2) 兵庫県弁護士会が推薦する者

(3) 市長が選出する者

2 市長は、常任委員が推薦する者に臨時委員を委嘱する。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、会長は、常任委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する常任委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、常任委員全員が出席しなければ開くことができない。ただし、常任委員1人が欠席するときは、臨時委員1人以上が出席すれば、会議を開くことができる。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課で行う。

(委任)

第7条 公正職務執行条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 公益通報者保護制度

(内部相談員)

第8条 内部相談員は、総務課長(教育委員会が所管する事項にあっては、教育企画課長)をもって充てる。

(令3規則8・一部改正)

(公益通報)

第9条 職員等は、公益通報をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した公益通報書を外部相談員等に提出しなければならない。

(1) 職員等の氏名、所属及び役職

(2) 職員等の連絡先

(3) 職員等が通報対象事実に該当すると思料する事実の内容

2 公益通報者は、通報対象事実に係る証拠資料(以下「証拠資料」という。)があるときは、当該証拠資料を外部相談員等に提出しなければならない。

3 内部相談員は、前2項の規定により、公益通報書又は証拠資料が提出されたときは、外部相談員に当該公益通報書又は証拠資料を送付しなければならない。

4 外部相談員等は、公益通報があったときは、公益通報受付票を作成しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、電話等で公益通報があった場合で、公益通報者の氏名、所属等が確認できるときは、外部相談員等は、公益通報者に代わって公益通報書を作成しなければならない。

6 第1項及び前項の規定にかかわらず、匿名で公益通報があった場合で、外部相談員及び内部相談員が協議して公益通報する必要があると認めるときは、外部相談員は、公益通報書を作成しなければならない。

(公益通報に係る事前の相談)

第10条 外部相談員等は、公正職務執行条例第14条第1項の規定による相談(以下「事前相談」という。)で、その内容が通報対象事実に係るものであった場合は、事前相談の内容を整理し、公益通報相談票を作成しなければならない。

(調査の補助)

第11条 公正職務執行条例第15条第1項の規定による調査を実施するに当たり、外部相談員が必要があると認めるときは、外部相談員は、総務課の職員(教育委員会が所管する事項にあっては、教育企画課の職員。以下同じ。)に調査の補助を命ずることができる。

2 公正職務執行条例第15条第3項の規定による調査を実施するに当たり、審査会が必要があると認めるときは、審査会は、総務課の職員に調査の補助を命ずることができる。

3 総務課の職員は、前2項の規定により調査の補助を命ぜられたときは、関係者からの説明の聴取、関係書類等の証拠の受領、実地の調査の同行等の必要な補助を行わなければならない。

(令3規則8・一部改正)

(調査の結果に係る通知)

第12条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に掲げる書面により行う。

(1) 公正職務執行条例第15条第3項ただし書又は第16条第2項若しくは第3項の規定による通知 公益通報結果通知書

(2) 公正職務執行条例第16条第1項の規定による通知 通報対象事実調査結果及び是正通知書

(3) 公正職務執行条例第16条第4項の規定による通知 公益通報意見通知書

(是正期間)

第13条 公正職務執行条例第17条第1項本文(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、同条例第16条第1項の規定による通知があった日(同条例第17条第3項の規定により準用する場合においては、同条第2項の規定による通知があった日とする。)から起算して、次の各号に掲げる是正措置の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例を制定し、又は改廃する必要がある是正措置 3月

(2) 新たに予算措置を講ずる必要がある是正措置(前号に該当するものを除く。) 3月

(3) 前2号に掲げる是正措置以外の是正措置 2月

2 前項の規定にかかわらず、審査会は、特別の理由があると認めるときは、6月を超えない範囲内において、別に期間を定めることができる。

(是正措置の報告等)

第14条 公正職務執行条例第17条第1項本文(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び同条第1項ただし書の規定による報告は、是正措置報告書により行う。

2 公正職務執行条例第17条第1項本文(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による公表は、市広報誌又はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

3 公正職務執行条例第17条第2項の規定による通知は、追加是正措置通知書により行う。

(是正措置を講じないときの公表)

第15条 公正職務執行条例第17条第4項の規定による公表の方法については、前条第2項の規定を準用する。

(不利益な取扱いに係る申出)

第16条 公正職務執行条例第20条第1項の規定による申出は、保護措置請求書により行う。

(令4規則6・一部改正)

(意見の陳述、弁明書の提出等)

第17条 審査会は、公正職務執行条例第20条第5項の規定により、必要があると認めるときは、申出者に相当の期間を設けて、意見の陳述の機会を与えなければならない。

2 審査会は、公正職務執行条例第20条第5項の規定により、市の執行機関に相当の期間を設けて、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(不利益な取扱いに関する調査の結果に係る通知)

第18条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に掲げる書面により行う。

(1) 公正職務執行条例第21条第1項又は第3項の規定による市の執行機関に対する通知 不利益な取扱いに関する調査結果及び是正通知書

(2) 公正職務執行条例第21条第2項又は第3項の規定による申出者に対する通知 不利益な取扱いに関する調査結果及び保護措置通知書

(令4規則6・一部改正)

第4章 要望等の記録制度

(要望等の記録)

第19条 公正職務執行条例第24条第1項の記録は、要望等記録票により行う。

(令4規則6・一部改正)

(要望等の記録の管理等)

第20条 執行機関等は、要望等を受けたときは、要望等に係る事務を所掌する担当課の長又は公の施設等の長(以下これらの者を「担当課長等」という。)にその内容を報告しなければならない。

2 担当課長等は、要望等を受けたとき又は前項の規定により報告を受けたときは、要望等記録票を作成し、決裁を受けなければならない。

3 担当課長等は、決裁を受けた後、要望等記録票の写しを総務課長に送付し、その原本を保管しなければならない。

4 要望等記録票の原本を保管する担当課長等は、必要に応じ、要望等に係る事務に関係する部長、次長その他の職員に要望等記録票の写しを送付しなければならない。

(令6規則27・一部改正)

(意見の陳述、弁明書の提出等)

第21条 審査会は、公正職務執行条例第26条第4項の規定により、要望者に相当の期間を設けて、意見の陳述の機会又は弁明書を提出する機会を与えなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(答申の結果の通知)

第22条 公正職務執行条例第27条第3項の規定による通知は、要望等答申結果通知書により行う。

(令4規則6・一部改正)

(氏名等の公表)

第23条 公正職務執行条例第28条第2項の規定による公表の方法については、第14条第2項の規定を準用する。

(令4規則6・一部改正)

(要望等の記録の報告)

第24条 市の執行機関は、公正職務執行条例第29条第1項の規定により、同条例第25条第1号に規定する記録を報告するときは、要望等に該当する部分を明示して、議事録その他これに類するものの全文を報告しなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(意見の陳述、弁明書の提出等)

第25条 審査会は、公正職務執行条例第29条第3項の規定により、必要があると認めるときは、要望者に相当の期間を設けて、意見の陳述の機会又は弁明書を提出する機会を与えなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(運用状況の公表)

第26条 公正職務執行条例第30条の規定による公表の方法については、第14条第2項の規定を準用する。

(令4規則6・一部改正)

第5章 雑則

(様式)

第27条 この規則に規定する公益通報書等の様式は、別に市長が定める。

(施行の細目)

第28条 この規則に定めるもののほか、公正職務執行条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(宝塚市長等倫理条例施行規則の一部改正)

2 宝塚市長等倫理条例施行規則(平成13年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年規則第27号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例施行規則

平成23年6月16日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 法令遵守等
沿革情報
平成23年6月16日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第8号
令和4年3月28日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第27号