○宝塚市長等倫理条例施行規則
平成13年6月29日
規則第46号
注 平成17年3月31日規則第32号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市長等倫理条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査請求の期間)
第2条 本市において、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に定める期間、条例第4条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができない。
(平23規則39・旧第7条繰上)
(調査の請求手続)
第3条 調査請求をしようとする市民の代表者(以下「調査請求代表者」という。)は、調査請求署名簿及び第5項に規定する疎明資料を添え、次に掲げる事項を記載した調査請求書を市長に提出し、これを請求しなければならない。
(1) 調査請求代表者の氏名及び住所
(2) 倫理基準に違反する疑いがあると認められる者の氏名
(3) 違反する疑いがあると認められる倫理基準
(4) 調査請求の要旨(1,000字以内)
2 調査請求書にあっては調査請求代表者が、調査請求署名簿にあっては調査請求をしようとする市民及び調査請求代表者が、それぞれ署名しなければならない。
3 身体の故障等のため調査請求署名簿に自ら署名することができないときは、調査請求代表者に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を調査請求署名簿に記載させることができる。この場合において、当該調査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による署名とみなす。
4 前項の規定により委任を受けた調査請求代表者が請求者の氏名を調査請求署名簿に記載する場合においては、当該調査請求代表者は、当該請求者の氏名の記載に係る調査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。
5 条例第4条第1項に規定する事実を証する書面は、調査請求の要旨を疎明するに足る書面(以下「疎明資料」という。)とする。
6 調査請求は、宝塚市公正職務審査会(以下「審査会」という。)において調査された事案については、再び行うことができない。
(平23規則39・旧第8条繰上・一部改正、令2規則52・一部改正)
(調査請求の受付)
第4条 市長は、調査請求書を受け付けたときは、当該調査請求に係る調査請求署名簿に署名した市民が当該調査請求書が提出された日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する市民(以下「選挙権を有する市民」という。)であることの確認をした後直ちに当該調査請求書及び確認した調査請求署名簿並びに疎明資料の写しを審査会に提出し、その調査を求めなければならない。
(平23規則39・旧第9条繰上)
(1) 提出された調査請求署名簿に100人以上の選挙権を有する市民の署名がないとき。
(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は調査請求書に疎明資料の添付がないとき。
2 審査会は、前項第3号に該当する場合において、当該不備又は疎明資料の添付が補正できるものであるときは、期間を定めて、調査請求代表者にその補正を命じることができる。
3 審査会は、第1項の規定により審査請求を却下したときは、その旨を直ちに市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査請求却下通知書により当該調査請求代表者に通知しなければならない。
5 審査会は、条例第5条第1項ただし書の規定により調査報告書の作成を延長するときは、期間を定めて、調査報告書作成延長通知書により当該調査請求代表者に通知しなければならない。
(平23規則39・旧第10条繰上・一部改正)
(意見の開陳)
第6条 審査会は、条例第4条第3項の規定により求められた調査を行うに際しては、当該調査の対象となった市長等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(平23規則39・旧第11条繰上)
(調査結果通知)
第7条 条例第6条の規定による調査請求代表者に対する調査報告書の内容の通知は、調査結果通知書による。
(平23規則39・旧第12条繰上)
(公表)
第8条 条例第6条の規定による調査報告書の要旨の公表については、市広報紙への掲載により行うものとする。
(平23規則39・旧第13条繰上)
(様式)
第9条 この規則に規定する調査請求署名簿等の様式は、別に市長が定める。
(平23規則39・旧第14条繰上)
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平23規則39・旧第15条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。