○宝塚市公文書取扱規程

平成17年4月1日

訓令第14号

注 平成17年9月30日訓令第20号から条文注記入る。

宝塚市文書取扱規程(昭和53年訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公文書の収受、配布及び処理(第8条―第13条)

第3章 公文書の起案及び決裁(第14条―第21条)

第4章 公文書の施行及び発送(第22条―第29条)

第5章 電子メールの利用に関する特例(第30条)

第6章 公文書の保管及び保存(第31条―第37条)

第7章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市公文書管理規則(平成17年規則第38号。以下「管理規則」という。)その他別に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、管理規則で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度な情報流通を可能とする行政専用の通信ネットワークをいう。

(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより送受信が行われる電磁的記録をいう。

(4) 電子決裁 文書管理システムの電子的システムを用いて決裁を行うことをいう。

(文書取扱主任の職務)

第3条 文書取扱主任は、所管課長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務の処理促進に関すること。

(2) 公文書の収受及び配布に関すること。

(3) 公文書の発送に関すること。

(4) 公文書の整理、保管及び保存並びに保存文書の破棄のための分別に関すること。

(5) 総合行政ネットワーク文書の処理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公文書の処理に関し必要なこと。

(令5訓令3・一部改正)

(文書取扱主任会議)

第4条 総務課長は、文書事務に関する調査及び協議をするため、又は啓発及び普及を図るために、文書取扱主任で組織する文書取扱主任会議を設置し、必要に応じて文書取扱主任会議を開催することができる。

(公文書の書き方)

第5条 公文書は、左横書きで書かなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 表彰状、感謝状及び賞状で縦書きが適当と認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書の左横書きが不適当と認めるもの

(公文書の種別)

第6条 公文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般文書 例規文書以外の公文書をいう。

(2) 例規文書 次に掲げるものをいう。

 法規文書

(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づいて制定するもの

(イ) 規則 地方自治法第15条の規定に基づいて制定するもの

 公示文書

(ア) 告示 市長が法令の規定又はその権限に基づき決定した事項、処分した事項その他の具体的事項を、法令の規定により、又はその必要により広く一般に公示するもの

(イ) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

 令達文書

(ア) 訓令 地方自治法第154条の規定に基づいて市長が本庁又は出先機関に対して指揮命令するもの

(イ) 指令 団体、個人等からの申請等に対して指示命令するもの

(ウ) 命令 団体、個人等に対して一方的に指示命令するもの

(平28訓令14・追加)

(公文書の記号及び番号)

第7条 公文書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める記号及び番号を付けなければならない。ただし、公告及び軽易な公文書については、これらを省略することができる。

(1) 一般文書 次のからまでに掲げる一般文書の区分に応じ、当該からまでに定める番号

 別表に定める記号に文書管理システムを使用して作成する一般文書 別表に定める記号に文書管理システムにより付される会計年度による一連番号

 諮問 宝塚市諮問に暦年による一連番号

 及びに掲げる一般文書以外の一般文書 別表に定める記号にに定める番号と重複しない一連番号

(2) 例規文書 次のからまでの区分に応じ、当該からまでに定める事項

 条例、規則、訓令及び告示 宝塚市条例、宝塚市規則、宝塚市訓令及び宝塚市告示に暦年による一連番号

 指令 前号ア又はの記号及び番号の前に更に宝塚市指令を冠するものとする。

 命令 前号ア又はの記号及び番号の前に更に宝塚市命令を冠するものとする。

(平18訓令2・平26訓令24・一部改正、平28訓令14・旧第6条繰下・一部改正、平29訓令6・一部改正)

第2章 公文書の収受、配布及び処理

(令5訓令3・改称)

(到達公文書の処理)

第8条 総務課に到達した公文書(電磁的記録によるものを除く。以下この条において同じ。)は、次の要領により処理しなければならない。

(1) 配布先の明確な公文書は、閉封のままでメールボックスを通じて所管課に配布すること。

(2) 閉封のままでは配布先の不明確な公文書は、総務課において開封し、配布先を確認した上、メールボックスを通じて所管課に配布すること。

(3) 書留郵便物は、書留収受簿に必要事項を記載の上、所管課の職員に配布し、受領印又は記名を受けること。

2 総務課以外の課等に到達した公文書は、次の要領により処理しなければならない。

(1) 所管課に配布することが容易な公文書は、所管課に配布すること。

(2) 所管課に配布することが容易な公文書以外の公文書は、総務課に回付すること。

(平28訓令14・旧第7条繰下、令5訓令3・一部改正)

(総合行政ネットワーク文書の収受及び配布)

第9条 総合行政ネットワーク文書は、総務課長が指定する文書取扱主任(以下「電子文書取扱主任」という。)が受信し、次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該公文書の発信者に対して形式上の誤りがないときは受領通知を、形式上の誤りがあるときは否認通知を送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った行政ネットワーク文書を所管課に配信し、又は紙に出力したものを所管課に配布すること。

(平17訓令28・一部改正、平28訓令14・旧第8条繰下、令5訓令3・一部改正)

(郵便料金未納又は不足の公文書の受領)

第10条 郵便料金の未納又は不足の状態で送達された公文書は、総務課長が必要があると認めたものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。

(平28訓令14・旧第9条繰下)

(配布上の留意事項)

第11条 開封した公文書の配布については、次に掲げる事項に留意して処理しなければならない。

(1) 異例又は重要であると認められるものは、上司の指示を受けて処理すること。

(2) 2以上の所管課に関連した公文書は、関係の最も深い所管課へ配布すること。

(平28訓令14・旧第10条繰下、令5訓令3・一部改正)

(配布された公文書の処理の原則)

第12条 配布された公文書は、全て所管課長が処理促進に努めなければならない。

(平28訓令14・旧第11条繰下・一部改正、令5訓令3・一部改正)

(配布された公文書の処理の手続)

第13条 配布された公文書は、全て文書取扱主任が受け取り、直ちにこれを次の要領に従って処理しなければならない。ただし、文書取扱主任からの指示を受けて、所管課の他の職員がこれに代わり公文書を収受することを妨げない。

(1) 配布された公文書を確認し、次に定める処理を行うこと。

 収受印を押印し、記号及び番号を記入すること。

 文書管理システムに必要事項を登録すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、前号の処理を省略することができる。

 新聞雑誌等の定期刊行物及びパンフレット類

 軽易な報告書、軽易な照会文書その他軽易なもの又は定例的なもの

(3) 誤って配布された公文書は、直ちに総務課に回付すること。

(平18訓令2・一部改正、平28訓令14・旧第12条繰下・一部改正、令5訓令3・一部改正)

第3章 公文書の起案及び決裁

(起案)

第14条 管理規則第5条の規定に基づき公文書を作成する場合は、帳票を使用するとき、その他事務の効率上文書管理システムを使用することが適当でないときを除き、原則として文書管理システムにより起案するものとする。この場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 起案文書の全部を容易に電磁的記録にすることができる場合 電子決裁起案(電子決裁を利用する起案をいう。以下同じ。)

(2) 前号の場合以外の場合 紙決裁起案(認印による決裁を行う起案をいう。以下同じ。)

2 電子決裁起案にあっては起案文書の全部を文書管理システムに登録し、紙決裁起案にあっては文書管理システムから起案用紙を出力するものとする。

(平28訓令14・旧第13条繰下)

(起案上の留意事項)

第15条 起案文書は、次の事項に留意し、作成しなければならない。

(1) 常用漢字及び現代かなづかいにより、簡易平明に記載すること。

(2) 全て題名を付し、結論を先にし、箇条書にする等留意の上作成し、必要があるときは、関係法令、例規等を記載し、又は関係公文書、参考資料等を添えること。

(平17訓令28・一部改正、平28訓令14・旧第14条繰下・一部改正)

(帳票の種別)

第16条 帳票の種別は、次のとおりとする。

(1) 例規帳票(条例、規則、訓令、告示等によって、その様式が定められているものをいう。)

(2) 例規外帳票(例規帳票以外のものをいう。)

(平28訓令14・旧第15条繰下)

(例規外帳票の作成基準)

第17条 例規外帳票を作成するに当たっては、所管課長は、所管事務の内容に即し、合理的かつ効率的なものとなるよう努めなければならない。

(平28訓令14・旧第16条繰下)

(回議)

第18条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

2 回議を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により承認を行うものとする。

(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認の意思を登録すること。

(2) 紙決裁 所定の欄に認印をすること。

3 事務を代決し、又は代理決定した者は、電子決裁においては代理する旨を登録し、紙決裁においては認印の左上に「代」と朱書すること。なお、事務を代決したときは、速やかに上司に報告し、又は関係公文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(平28訓令14・旧第17条繰下)

(合議)

第19条 決裁の内容が他の部及び課の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係する部長、次長又は課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が当該事案の処理に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、調整ができないときは双方の意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。

(平28訓令14・旧第18条繰下、令6訓令5・一部改正)

(廃案等の通知)

第20条 回議中又は合議中の起案文書を廃し、又はその内容に重大な変更を加えたときは、既に回議又は合議が終了した者にその旨を通知するものとする。

(平28訓令14・旧第19条繰下)

(市議会提案事項及び規則等の取扱い)

第21条 市議会提案事項及び規則等の取扱いについては、別に定める。

(平28訓令14・旧第20条繰下)

第4章 公文書の施行及び発送

(決裁済文書の取扱い)

第22条 決裁の完了した公文書(以下「決裁済文書」という。)は、起案用紙に決裁年月日を記入し、施行又は発送が必要なものについては、その手続を取らなければならない。

2 文書管理システムにより起案したものについては、当該システムに決裁年月日等を登録しなければならない。

3 決裁済文書の施行又は発送に当たり、当該決裁済文書を浄書するときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 浄書は、楷書とすること。

(2) 用紙に規格又は様式のあるものは、これによること。

(3) 浄書した公文書は、決裁済文書と厳密に照合すること。

(4) 秘密を要する公文書を浄書するときは、秘密の保持に万全を期すこと。

(平28訓令14・旧第21条繰下・一部改正)

(公印の使用)

第23条 施行する公文書(総合行政ネットワーク文書を除く。以下この条において同じ。)には、宝塚市公印規則(昭和57年規則第34号)の規定に従い、公印を押印しなければならない。ただし、庁内文書については、公印を省略することができる。

2 公印を押印するときは、次に定めるところによる。

(1) 法令により押印しなければならない文書又は権利義務に関する文書で偽造を防止する必要があるものにあっては、契印すること。

(2) 登記に関する文書、契約書その他権利義務に関する文書で2枚以上のものにあっては、割印すること。

3 第1項本文の規定にかかわらず、行政処分、契約等権利義務に係る公文書以外の公文書については、当該公文書に「(公印省略)」の文字を記載することをもって、公印及び契印の押印に代えることができる。

(平28訓令14・旧第22条繰下)

(電子署名の使用)

第24条 施行する総合行政ネットワーク文書には、電子署名を行うものとする。ただし、前条第3項の規定により公印の押印を省略することができる公文書と同種の総合行政ネットワーク文書については、電子署名を省略することができる。

2 総合行政ネットワーク文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する当該文書に係る決裁済文書を添えて総務課長が指定する電子文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 総務課長が指定する電子文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき総合行政ネットワーク文書を当該文書に係る決裁済文書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 前項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

(平17訓令28・一部改正、平28訓令14・旧第23条繰下)

(公文書の発信者)

第25条 施行する公文書は、市長、会計管理者、福祉事務所長その他権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いなければならない。ただし、行政処分を伴わない公文書については、副市長名、部長名、次長名、課長名等を用いることができる。

(平19訓令2・一部改正、平28訓令14・旧第24条繰下、令6訓令5・一部改正)

(条例、規則及び訓令)

第26条 条例、規則及び訓令は、決裁済文書を総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、送付を受けた決裁済文書を条例等番号簿に記入し、番号を付して施行しなければならない。

(平28訓令14・旧第25条繰下)

(告示)

第27条 告示は、所管課が浄書2通を作成し、総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、送付を受けた告示文書を条例等番号簿に記入し、番号を付して1通を所管課に回付しなければならない。

3 所管課は、総務課長から回付を受けた告示文書を告示しなければならない。

(平28訓令14・旧第26条繰下)

(諮問)

第28条 諮問は、所管課が浄書2通を企画経営部長に送付しなければならない。

2 企画経営部長は、送付を受けた諮問文書を諮問原簿に記入し、番号を付して1通を所管課に回付しなければならない。

3 諮問機関に諮問文書を送付した所管課は、審議等の進行状況を市長に報告するとともに、結果報告書を企画経営部長に送付しなければならない。

(平24訓令4・一部改正、平28訓令14・旧第27条繰下)

(公文書の発送及び送信)

第29条 文書取扱主任は、所管課において直接発送する公文書(総合行政ネットワーク文書を除く。以下この条において同じ。)を除き、文書発送(振替)依頼書に発送する公文書を添えて総務課に回付し、発送しなければならない。

2 第9条の総務課長が指定した文書取扱主任は、施行する総合行政ネットワーク文書を送信しなければならない。

(平18訓令2・一部改正、平28訓令14・旧第28条繰下・一部改正)

第5章 電子メールの利用に関する特例

(電子メールの利用)

第30条 公文書の収受及び施行については、総務課長が指定するシステムで運用される電子メール(以下「電子メール」という。)を利用することができる。

2 前項の規定により電子メールを利用することができる公文書は、第23条第3項の規定により公印の押印を省略できる公文書とする。

3 電子メールが利用できる場合における相手方は、市の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た法人又は個人とする。

4 前2項の規定にかかわらず、行政処分に係る公文書の施行にあっては、相手方が市の機関又は総合行政ネットワークが接続された機関であり、かつ、相手方の同意がある場合においては、電子メールにより当該公文書の写しを送付することによって、原本の交付に代えることができる。

5 受信した電子メールのうち、収受の処理が必要と認めるものは速やかに文書管理システムに登録しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めた場合に限り、受信した電子メールを紙に出力し、当該公文書を第13条の規定の例により処理することができる。

(平17訓令28・平28訓令14・令6訓令10・一部改正)

第6章 公文書の保管及び保存

(公文書保管の原則)

第31条 公文書は、必要に応じ、誰でもすぐに引き出せるよう系統的に整理し、所管課において現年度中及びその翌年度1年間保管する。

2 前項の規定にかかわらず、電子決裁を行った公文書(電磁的記録によるものに限る。)は、文書管理システムにより保管するものとする。

(保管公文書の調査点検)

第32条 文書取扱主任は、毎月末基準表に基づき保管された公文書の点検整理を行わなければならない。

2 総務課長は、公文書整理の維持向上を図るため、必要に応じて所管課の公文書保管状況について調査し、適切な助言を与える。

(職員以外の者の保管公文書の閲覧)

第33条 職員以外の者に保管された公文書を閲覧させ、又は写しの交付をしようとするときは、法令又は条例その他の定めによる場合を除き、所管課長の許可を受けなければならない。

2 前項の写しの交付に当たっては、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号)第6条に規定する実費を徴収するものとする。

(平24訓令4・一部改正)

(公文書の移換え)

第34条 第31条第1項に規定する所管課において1年間保管する公文書の移換えは、原則として年度終了後直ちに行う。

(平28訓令14・一部改正)

(保存公文書の貸出し)

第35条 保存された公文書(電子決裁を行った公文書(電磁的記録によるものに限る。)を除く。)の貸出し又は閲覧を受けようとする職員は、所管課長(管理規則第8条第1項の規定により引継ぎされた公文書にあっては、総務課長)に申し出なければならない。

2 貸出期間は、原則として3日以内とする。

(平17訓令28・一部改正)

(職員以外の者の保存公文書の閲覧)

第36条 職員以外の者に保存された公文書を閲覧させ、又は写しの交付をしようとするときは、法令又は条例その他の定めによる場合を除き、所管課長の許可を受けなければならない。この場合において、管理規則第8条第1項の規定により引き継ぎされた公文書にあっては、許可を受けた後に総務課長に申し出なければならない。

2 前項の写しの交付に当たっては、宝塚市情報公開条例施行規則第6条に規定する実費を徴収するものとする。

(平17訓令28・平24訓令4・一部改正)

(書庫の管理)

第37条 総務課長は、公文書を保存する書庫を管理し、その整理整頓に努め、常に火災予防に注意しなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

第7章 雑則

(様式)

第38条 この訓令に定める書留収受簿等の様式は、別に市長が定める。

(細則)

第39条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項後段の規定にかかわらず、平成17年10月16日までの間は、文書管理システムにより起案する場合、紙決裁起案により行うものとする。

3 平成16年度以前に完結した永年保存文書については、改正前の宝塚市文書取扱規程(昭和53年訓令第2号)第45条第4項の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成17年訓令第20号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第28号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第30号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第16号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17訓令20・平17訓令30・平18訓令2・平18訓令6・平19訓令2・一部改正、平20訓令1・平21訓令6・全改、平22訓令5・一部改正、平23訓令6・全改、平24訓令4・平25訓令2・平26訓令8・平27訓令3・平28訓令3・平28訓令14・平29訓令6・平31訓令1・令2訓令8・令4訓令4・令4訓令16・令5訓令3・一部改正、令6訓令5・全改)

企画政策課

宝企政

秘書課

宝秘

広報課

宝広

財政課

宝財

市税収納課

宝税納

市民税課

宝市税

資産税課

宝資税

市民相談課

宝相

市民協働推進課

宝協推

窓口サービス課

宝窓

長尾サービスセンター

宝長サ

西谷サービスセンター

宝西サ

雲雀丘サービスステーション

宝雲サ

中山台サービスステーション

宝中サ

売布神社駅前サービスステーション

宝売サ

宝塚駅前サービスステーション

宝駅サ

仁川駅前サービスステーシヨン

宝仁サ

国民健康保険課

宝保

国民健康保険診療所

宝国診

医療助成課

宝医

総務課

宝総

契約課

宝契

管財課

宝管財

看護専門学校

宝看

人材育成課

宝人

給与労務課

宝給

業務改革推進課

宝業推

情報政策課

宝情政

人権平和・男女共同参画課

宝人男女

くらんど人権文化センター

宝く文

まいたに人権文化センター

宝ま文

ひらい人権文化センター

宝ひ文

交通政策課

宝交政

道路整備課

宝道整

道路管理課

宝道管

防犯交通安全課

宝交

公園河川課

宝公河

総合防災課

宝防

住まいづくり推進課

宝住

建築指導課

宝建指

開発審査課

宝開審

都市計画課

宝都計

市街地整備課

宝市整

開発指導課

宝開指

施設マネジメント課

宝施マ

建築営繕課

宝建営

地域福祉課

宝地福

高齢福祉課

宝高福

介護保険課

宝介保

健康推進課

宝健

がい福祉課

宝障福

生活援護課

宝福生

せいかつ支援課

宝せ支

子ども政策課

宝子政

子育て応援課

宝子応

子ども家庭支援センター

宝子セ

子ども発達支援センター

宝子発

保育企画課

宝保企

米谷保育所

宝保米

川面保育所

宝保川

わかくさ保育所

宝保わ

逆瀬川保育所

宝保逆

安倉中保育所

宝保安

めふ保育所

宝保め

平井保育所

宝保平

保育事業課

宝保事

アフタースクール課

宝ア

子ども総合相談課

宝子相

家庭児童相談課

宝家相

環境エネルギー課

宝環エ

生活環境課

宝生

クリーンセンター施設建設課

宝施建

クリーンセンター管理課

宝管

クリーンセンター業務課

宝業

商工勤労課

宝商勤

消費生活センター

宝消セ

農の魅力創造課

宝農

北部振興企画課

宝北振

文化政策課

宝文政

観光にぎわい課

宝観

手塚治虫記念館

宝手塚

会計課

宝会

宝塚市公文書取扱規程

平成17年4月1日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第14号
平成17年9月30日 訓令第20号
平成17年11月11日 訓令第28号
平成17年12月12日 訓令第30号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成18年4月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成26年12月26日 訓令第24号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年11月14日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和4年3月28日 訓令第4号
令和4年12月27日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第10号