○宝塚市立病院職務権限規程
平成17年3月29日
病院事業管理者訓令第2号
注 平成19年3月30日病管訓令第2号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、宝塚市立病院の職務遂行について必要な事項を定め、責任及び権限を明確にし、合理的かつ能率的な業務運営を図るものとする。
(1) 決裁 病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、その最終意思を決定することをいう。
(2) 専決 補助機関たる職員がこの規程に定める範囲に属する事務について、常時管理者に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在である場合において、この規程に定める者が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁権者に代わり決裁することをいう。
(4) 決定 決裁に至るまでの過程において、補助機関たる職員がその担任する事務について、意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定権者が不在の場合において、この規程に定める者が決定権者に代わり決定することをいう。
(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁又は決定を得ることができない状態にあることをいう。
(7) 職位 組織上の地位及びその地位にある者をいう。
(権限行使の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の行為と同一の効力を有する。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、別表に定めるもののほか、次のいずれかに該当する事項とする。
(1) 特に重要で異例に属する事項
(2) 疑義があると認められる事項
(3) 先例となる事項
(4) 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(病院副事業管理者の職務)
第5条 病院副事業管理者(以下「副管理者」という。)は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、経営に関する事務を総括する。
(令5病管訓令2・追加)
(総長の職務)
第6条 総長は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、医療に関する総括、医師等の確保及び外部医療機関等との連絡調整に関する事務を行う。
(平27病管訓令1・追加、平29病管訓令2・平31病管訓令2・一部改正、令5病管訓令2・旧第5条繰下)
(1) 病院長 特に重要な事項
(2) 部長級の職位 重要な事項
(3) 次長級の職位 比較的重要な事項
(4) 課長級の職位 軽易な事項
3 特殊業務、非常災害等特に必要があると認める場合は、この規程によらず、特定の職位に特定の権限を付与することができる。ただし、その業務が完了し、又は平常化した場合は、直ちに本来権限の所在する職位に引き継ぐものとする。
4 経営統括部に対し、次に掲げる事項を合議しなければならない。
(1) 病院長以上の決裁を要する事項
(2) 重要な事務又は事業の計画及び実施方針に関する事項
(3) 予算に関係のある事項又は影響を及ぼす事項
(4) 組織に関する事項
(平20病管訓令1・一部改正、平27病管訓令1・旧第5条繰下、平28病管訓令1・平28病管訓令2・平29病管訓令2・一部改正、令5病管訓令2・旧第6条繰下・一部改正)
(管理者決裁事項の代決)
第8条 管理者が不在であるときは、副管理者又は総長が代決する。
2 管理者、副管理者及び総長が不在であるときは、病院長が代決する。
(平22病管訓令2・平25病管訓令1・一部改正、平27病管訓令1・旧第6条繰下・一部改正、平31病管訓令2・一部改正、令5病管訓令2・旧第7条繰下・一部改正)
(専決事項の代決)
第9条 専決権者が不在であるときは、当該業務を所掌する直近下位の職位の者が代決する。
2 決定権者が不在のときは、前項の規定を代理決定に準用する。
(平27病管訓令1・旧第7条繰下、令5病管訓令2・旧第8条繰下)
(病院長の権限事項)
第10条 病院長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院における医療に関すること。
(2) 副院長、診療部長、がんセンター長、看護部長、薬剤部長及び医療技術部長の出張、休暇その他服務に関すること。
(3) 医療関係の重要な申請、照会、通知及び報告に関すること。
(4) 医療関係の軽易な請願及び陳情に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、病院業務全般にわたる重要な事務を処理すること。
(平22病管訓令2・平25病管訓令1・一部改正、平27病管訓令1・旧第8条繰下、平29病管訓令2・平31病管訓令1・一部改正、令5病管訓令2・旧第9条繰下・一部改正)
(診療部長等の権限事項)
第11条 診療部長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 科主任部長、科部長、室長及びセンター長(以下「科主任部長等」という。)の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 科主任部長等の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(3) 診療に関する学術的研究及び指導に関すること。
(4) 所管する医療用機械器具等の保管及び整理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、診療業務に関する比較的重要な事務を処理すること。
2 科主任部長等限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(3) 所属職員の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所掌する診療業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
(平22病管訓令2・一部改正、平27病管訓令1・旧第9条繰下・一部改正、平28病管訓令2・平29病管訓令2・平31病管訓令1・一部改正、令5病管訓令2・旧第10条繰下)
(がんセンター長等の権限事項)
第12条 がんセンター長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 科主任部長、科部長及びセンター長の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 科主任部長、科部長及びセンター長の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(3) 診療に関する学術的研究及び指導に関すること。
(4) 所管する医療用機械器具等の保管及び整理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、診療業務に関する比較的重要な事務を処理すること。
2 科主任部長、科部長及びセンター長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(3) 所属職員の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所掌する診療業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
(平29病管訓令2・追加、平31病管訓令1・一部改正、令5病管訓令2・旧第11条繰下)
(看護部長等の権限事項)
第13条 看護部長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 看護に関する学術的研究及び指導に関すること。
(3) 看護副部長の出張、休暇その他服務に関すること。
(4) 看護副部長の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関する比較的重要な事務を処理すること。
2 看護副部長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 統括看護師長の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 統括看護師長の勤務割及び時間外勤務に関すること。
3 統括看護師長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 看護師長の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 看護師長の勤務割及び時間外勤務に関すること。
4 看護師長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 所属職員の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所掌する看護業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
(平27病管訓令1・旧第10条繰下、平28病管訓令2・一部改正、平29病管訓令2・旧第11条繰下、平31病管訓令1・令2病管訓令1・一部改正、令5病管訓令2・旧第12条繰下・一部改正)
(薬剤部長等の権限事項)
第14条 薬剤部長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 薬事に関する学術的研究及び指導に関すること。
(3) 薬品の調剤及び製剤の管理を行うこと。
(4) 薬品の検収、保管及び整理を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、薬剤業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
2 薬剤部の所掌事務のうち、所属職員の出張、休暇その他服務に関すること並びに勤務割及び時間外勤務に関することについては、経営統括部の例により専決することができる。
(平27病管訓令1・旧第11条繰下、平28病管訓令2・一部改正、平29病管訓令2・旧第12条繰下、平31病管訓令1・一部改正、令5病管訓令2・旧第13条繰下)
(医療技術部長等の権限事項)
第15条 医療技術部長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 医療技術に関する学術的研究及び指導に関すること。
(3) 医療技術副部長の出張、休暇その他服務に関すること。
(4) 医療技術副部長の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、医療技術業務に関する比較的重要な事務を処理すること。
2 医療技術部副部長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 技師長、室長の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 技師長、室長の勤務割及び時間外勤務に関すること。
3 技師長、室長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 所属職員の勤務割及び時間外勤務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所掌する医療技術業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
(平31病管訓令1・追加、令5病管訓令2・旧第14条繰下)
(医療安全対策室長等の権限事項)
第16条 医療安全対策室長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所掌する医療安全対策業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
2 医療安全対策室の所属職員に係る出張、休暇その他服務に関すること並びに勤務割及び時間外勤務に関することについては、経営統括部の例により専決することができる。
(平27病管訓令1・旧第12条繰下・一部改正、平28病管訓令2・全改、平29病管訓令2・旧第13条繰下、平31病管訓令1・旧第14条繰下、令5病管訓令2・旧第15条繰下)
(感染対策室長等の権限事項)
第17条 感染対策室長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所掌する感染対策業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
2 感染対策室の所属職員に係る出張、休暇その他服務に関すること並びに勤務割及び時間外勤務に関することについては、経営統括部の例により専決することができる。
(平27病管訓令1・旧第13条繰下、平28病管訓令2・全改、平29病管訓令2・旧第14条繰下、平31病管訓令1・旧第15条繰下、令5病管訓令2・旧第16条繰下)
(患者サポートセンター長等の権限事項)
第18条 患者サポートセンター長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所掌する地域医療連携に関する比較的重要な事務を処理すること。
2 患者総合相談室長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所掌する患者相談業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
3 地域医療室長限りで専決することができる権限事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所掌する地域医療業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
4 患者サポートセンターの所属職員に係る出張、休暇その他服務に関すること並びに勤務割及び時間外勤務に関することについては、経営統括部の例により専決することができる。
(平28病管訓令2・追加、平29病管訓令2・旧第15条繰下、平31病管訓令1・旧第16条繰下、令5病管訓令2・旧第17条繰下・一部改正)
(臨床研究推進室長等の権限事項)
第19条 臨床研究推進室長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所掌する臨床研究業務に関する定例的かつ軽易な事務を処理すること。
2 臨床研究推進室の所属職員に係る出張、休暇その他服務に関すること並びに勤務割及び時間外勤務に関することについては、経営統括部の例により専決することができる。
(平31病管訓令1・追加、令5病管訓令2・旧第18条繰下)
(経営統括部に属する権限事項)
第20条 経営統括部の所掌する事務のうち、各職位限りで専決することができる事項は、別表のとおりとする。
(平20病管訓令1・一部改正、平27病管訓令1・旧第14条繰下、平28病管訓令2・旧第15条繰下、平29病管訓令2・旧第16条繰下、平31病管訓令1・旧第17条繰下、令5病管訓令2・旧第19条繰下)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年病管訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年病管訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年病管訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管訓令第2号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年病管訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年病管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年病管訓令第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年病管訓令第2号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年病管訓令第1号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年病管訓令第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年病管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和5年病管訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
(平19病管訓令2・平20病管訓令1・平22病管訓令2・平25病管訓令1・平26病管訓令1・平26病管訓令2・平27病管訓令1・平28病管訓令1・平28病管訓令2・平31病管訓令1・平31病管訓令2・令2病管訓令1・令5病管訓令2・一部改正)
権限事項 | 権限 | 合議 | 引継 | ||||||
係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 | 管理者 | |||
1 儀式及び表彰を行うこと。 |
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| 重要以外 | 重要 |
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2 病院以外が行う表彰の被表彰者推薦を発議すること。 |
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| ○ |
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3 施策に係る企画、立案及び計画を策定すること。 |
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| 軽易 |
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
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4 都市経営会議の議題を発案すること。 |
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|
|
| ○ |
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| 企画政策課 |
5 組織機構の設置、改廃を決定すること。 |
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|
| ○ |
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6 事務分掌の改廃を決定すること。 |
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|
| ○ |
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7 職務権限の改廃を決定すること。 |
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| ○ |
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8 事務引継書を検認すること。 | 係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
9 条例及び規則の制定改廃の原案を決定すること。 |
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|
| ○ |
| 総務課 |
10 規程等を制定改廃すること。 |
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|
| ○ |
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11 規程等を公布又は公表すること。 |
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|
| ○ |
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12 市議会提出議案の原案を作成すること。 |
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|
| ○ |
| 総務課 |
13 文書の受理又は不受理を決定すること。 |
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| ○ |
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14 保管文書の廃棄を決定すること。 |
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| ○ |
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15 公印の新調又は廃止を決定すること。 |
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|
| ○ |
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16 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による個人情報の開示等の決定をすること。 |
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| ○ |
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17 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の規定による情報公開等の決定をすること。 |
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| ○ |
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18 諸行事を開催すること。 |
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| 軽易 |
| 重要 | 特に重要 | 特に重要で異例 |
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19 諸行事の共催又は後援を行うこと。 |
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| 軽易 |
|
| 重要 |
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20 報道機関に対し市政ニュースを提供すること。 |
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| 軽易 |
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
| 広報課 |
21 附属機関を運営すること。 |
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|
|
|
| ○ |
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22 照会、回答、通知、届出、申請、報告、依頼、副申、進達等を行うこと。 | 特に軽易 |
| 軽易 |
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
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23 病院収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。 |
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(1) 新規 |
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| ○ |
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(2) 継続 |
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| ○ |
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24 要員計画を決定すること。 |
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| ○ |
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25 係長以下の職員の職務配置をすること。 |
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| ○ |
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26 附属機関の委員を任免する原案を作成すること。 |
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| ○ |
| 人材育成課 |
27 職員を任免すること。 |
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(1) 企業職員 |
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| ○ | 人材育成課 給与労務課 (宝塚市病院事業の主要職員を定める規則(平成17年規則第18号)に規定する職員に限る。) |
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(2) 会計年度任用職員 |
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| ○ |
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28 委員等(特別職)を任免及び委嘱すること。 |
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| ○ | 人材育成課 |
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29 職員の昇給を決定すること。 |
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| ○ | 人材育成課 給与労務課 |
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30 時間外勤務を命令し、及び確認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
31 扶養親族、通勤、住居及び児童手当の届を確認すること。 | 副課長以下 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | ||||
32 扶養親族、通勤、住居及び児童手当の届を認定すること。 |
|
| ○ |
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33 年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇、育児参加休暇、子の看護休暇及び代休を承認すること。 |
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(1) 宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号。以下「服務規程」という。)第9条第4号に規定する長期の休暇 | 係長以下 | 課長 副課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | ||||
(2) その他 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
34 欠勤の届出の事実を確認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | 人材育成課 給与労務課 | ||
35 組合休暇を承認すること。 |
| 係員 | 係長 |
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36 療養休暇、産前産後の休暇及び生理休暇を承認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
37 通院休暇、育児時間、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇及び看護休暇を承認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
38 特別休暇(服務規程第7条第2項に規定するものを除く。)を承認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
39 服務規程第7条第2項に規定する特別休暇を承認すること。 | 課長以下 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||||
40 長期にわたる勤務時間を変更すること。 |
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|
| ○ |
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41 勤務時間中労働組合の交渉に参加することを承認すること。 |
| 係員 | 係長 |
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42 職務に専念する義務を免除すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
43 職員の営利企業の従事又は経営を許可すること。 | 課長以下 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||||
44 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 |
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(1) 宿泊を要する出張 | 係員 | 係長 | 課長 副課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
(2) 宿泊を要しない出張 | 係員 | 係長 | 副課長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | ||
45 服務規程第23条に規定する旅行届を受理すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
46 身分証票の交付及び給与、人事関係の証明書を発行すること。 |
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| ○ |
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47 労働組合と交渉すること。 |
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| 軽易 |
| 重要以外 | 重要 | 特に重要 |
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48 労働協約を締結すること。 |
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|
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|
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| ○ |
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49 服務制度を決定すること。 |
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|
|
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| ○ | 人材育成課 給与労務課 |
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50 職員の研修参加を承認すること。 | 係員 | 副課長 係長 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | |||
51 職員の懲戒処分を決定すること。 |
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|
|
|
|
| ○ |
| 人材育成課 給与労務課 |
52 職員に訓戒を行うこと。 |
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|
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|
|
| ○ |
| 人材育成課 給与労務課 |
53 職員の分限処分を決定すること。 |
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|
|
|
|
| ○ |
| 人材育成課 給与労務課 |
54 専従休職を許可すること。 |
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|
|
|
|
| ○ |
| 人材育成課 給与労務課 |
55 育児休業の許可及び育児休暇を承認すること。 |
|
| ○ |
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|
| 人材育成課 給与労務課 |
56 育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務を承認すること。 |
| ○ |
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| 人材育成課 給与労務課 |
57 自己啓発等休業を承認すること。 |
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| 係員 | 係長以上 |
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|
|
58 配偶者同行休業を承認すること。 |
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|
|
| 係員 | 係長以上 |
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59 公務災害の発生を確認すること。 | 副課長以下 | 課長 | 次長 | 部長 | 副管理者 総長 病院長 | ||||
60 公務災害に関する事務を処理すること。 |
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| ○ |
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|
61 予算編成方針を決定すること。 |
|
|
|
|
|
| ○ |
|
|
62 予算の原案を作成すること。 |
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|
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
63 繰越計算書及び精算報告書の原案を作成すること。 |
|
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|
|
|
| ○ |
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64 予算流用及び予備費充用を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
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|
|
65 現計予算を整理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
|
|
66 業務状況を市長に提出すること。 |
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|
|
|
|
| ○ |
| 総務課 |
67 資金計画を決定すること。 |
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| ○ |
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68 一時借入金を決定すること。 |
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| ○ |
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69 病院収入の不納欠損を決定すること。 |
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| ○ |
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70 予算に定められている国、県又は市の補助金の交付申請書又は請求書を提出すること。 |
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| ○ |
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71 補助事業等の実績報告をすること。 |
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| 軽易 |
| 重要 |
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72 起債の許可申請をすること。 |
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| ○ |
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73 基金の運用計画を決定すること。 |
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| ○ |
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74 決算を調整し、関係書類を提出すること。 |
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| ○ |
| 総務課 |
75 承認された執行計画の範囲内で次に掲げる支出負担行為を決定すること。 |
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(1) 報酬費 |
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| ○ |
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(2) 給料 |
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| ○ |
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(3) 手当 |
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| ○ |
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(4) 法定福利費 |
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| ○ |
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(5) 賃金 |
| 50万円未満 | 50万円以上 |
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(6) 報償費 |
| 50万円未満 | 100万円未満 | 250万円未満 | 250万円以上 |
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(7) 旅費 |
| 50万円未満 | 50万円以上 |
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(8) 交際費 |
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| ○ |
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(9) 委託料 |
| 50万円未満 | 150万円未満 | 250万円未満 | 500万円未満 | 1000万円未満 | 1000万円以上 |
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|
(10) 賃借料 |
| 50万円未満 | 150万円未満 | 250万円未満 | 500万円未満 | 1000万円未満 | 1000万円以上 |
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|
(11) 工事請負費 |
| 50万円未満 | 1000万円未満 | 2000万円未満 | 9000万円未満 | 10000万円未満 | 10000万円以上 |
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|
(12) 資産購入費 |
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ア 土地 |
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| 1000万円未満 | 2000万円未満 | 3000万円未満 | 3000万円以上 |
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イ 土地以外 |
| 50万円未満 | 80万円未満 | 250万円未満 | 500万円未満 | 1000万円未満 | 1000万円以上 |
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(13) 貸付金 |
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| 100万円未満 | 250万円未満 | 500万円未満 | 700万円未満 | 700万円以上 |
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(14) 補償及び賠償金 (損害賠償を除く) |
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| 1000万円未満 | 2000万円未満 | 2500万円未満 | 2500万円以上 |
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(15) その他 |
| 50万円未満 | 100万円未満 | 500万円未満 | 1000万円未満 | 1000万円以上 |
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76 支出を命令すること。 |
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(1) 定例的な人件費又は企業債の償還金 |
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| ○ |
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(2) その他 |
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| 5000万円未満 | 5000万円以上 |
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77 寄付(負担付寄付を除く。)の申し込みを承諾すること。 |
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(1) 現金又は物品 |
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| 30万円未満 | 100万円未満 | 200万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 |
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(2) その他 |
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| 2000万円未満 | 2000万円以上 |
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78 計理状況を市長に報告すること。 |
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| ○ |
| 総務課 |
79 出納取扱金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査すること。 |
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| ○ |
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80 前項の検査の結果に基づき、出納取扱金融機関に対し、必要な措置を講ずべきことを求めること。 |
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| ○ |
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81 病院庁舎及び付属施設(建物、付属設備、敷地を含む。)の管理に関する事務を処理すること。 |
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| ○ |
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82 庁中取締りを命ずること。 |
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| ○ |
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83 病院庁舎の目的外使用を許可すること。 |
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| 軽易 |
| 重要 | 特に重要 |
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84 入札参加者の資格要件を定めること。 |
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| ○ |
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85 契約の方法を決定すること。 |
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| 軽易 | 重要以外 | 重要 | 特に重要 | 特に重要で異例 |
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86 入札業者の指名決定をすること。 |
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| 500万円未満 | 2000万円未満 | 2000万円以上 |
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87 入札の予定価格を決定すること。 | 指名決定権限をもつ者 |
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| ||
88 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の徴収又は免除を決定すること。 | 指名決定権限をもつ者 |
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| ||
89 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の納付を確認すること。 |
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| ○ |
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90 不正入札を取り消すこと。 |
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| ○ |
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91 契約を締結し、又は解除すること。 | 指名決定権限をもつ者 |
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| ||
92 入札保証金を契約保証金に充当すること。 |
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| ○ |
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93 単価契約をすること。 |
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| ○ |
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94 契約違約金の徴収を決定すること。 |
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| ○ |
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95 契約違約金の全部又は一部を免除すること。 |
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| ○ |
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96 契約の履行を中止し、又は契約の内容を変更すること。 | 契約締結権限をもつ者 |
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| ||
97 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の返還を決定すること。 |
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| ○ |
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98 契約保証金をかし担保保証金に充当すること。 |
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| ○ |
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99 請負人の代理人の届出を承認すること。 |
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| ○ |
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100 土地又は建物の貸借契約を解除すること。 |
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| 軽易 |
| 重要 |
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101 工事前払金の支払を決定すること。 |
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| ○ |
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102 収入を減免すること。 |
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| 基準が明確なもの |
| 基準が不明確なもの |
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103 不要物品を売却すること。 |
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| ○ |
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104 診療料金等の料金の請求、調定、収入及び還付をすること。 |
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| ○ |
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105 その他医事業務の運営、管理に関すること。 |
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| ○ |
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