○宝塚市病院事業の主要職員を定める規則
平成17年3月30日
規則第18号
注 平成20年3月31日規則第25号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、本市が経営する病院事業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めるものとする。
(主要職員)
第2条 病院事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、主要職員は、次のとおりとする。
(1) 病院副事業管理者、総長、病院長、副院長及び部長
(2) 科主任部長、看護副部長、医療技術副部長及び次長
(3) 科部長、室長、センター長、統括看護師長、技師長、主幹及び課長
(4) 主任医長、副室長、看護師長、副主幹及び副課長
(平20規則25・平22規則30・平24規則34・平25規則5・平27規則38・平31規則28・令2規則19・令3規則25・令5規則22・令6規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。