●宝塚市奨学金条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第3号

注 平成26年3月31日教委規則第3号から条文注記入る。

宝塚市奨学金条例施行規則(昭和60年教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市奨学金条例(平成16年条例第32号。以下「条例」という。)第6条及び第12条及び第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付又は融資のあっせんの資格)

第2条 条例第3条第2項第3号に規定する経済的理由により修学困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条の規定に基づく就学奨励を受けていること。

(2) 同一生計世帯員全員の所得合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する次の基準により算定した年額に1.9を乗じて得た額以下である世帯に属していること。

 一般生活費認定基準 第1類及び第2類

 教育費扶助及び住宅扶助基準

(3) 保護者の所得合計額が430万円以下である者

(4) 修学資金の貸付が必要であると教育長が特に認めた者

(申請)

第3条 修学資金の給付を受けようとする者は、宝塚市修学資金受給申請書に次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 在学する高等学校等の校長の申請者推薦書

(2) 条例第3条第1項第2号及び第3号ア又はに該当する者であることを証する書類

2 修学資金の貸付を受けようとする者は、宝塚市修学資金貸付申請書に次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 在学する高等学校等の校長又は大学の学長等の申請者推薦書

(2) 第2条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

3 前年度に引き続いて修学資金の貸付を受けようとする者は、宝塚市修学資金貸付(継続)申請書及び在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

4 前3項に規定する書類は、5月1日から5月31日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

5 入学支度金の融資のあっせんを受けようとする者は、宝塚市私立高等学校入学支度金融資のあっせん申請書に、次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 在学する又は在学していた中学校の校長等の申請者推薦書

(2) 保護者及び連帯保証人の所得に関する証明書

6 前項に規定する申請書等は、12月20日から翌年の1月20日までに提出しなければならない。

(平26教委規則3・一部改正)

(選考及び決定)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)による宝塚市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、その選考について諮らなければならない。

2 教育委員会は、選考委員会の報告に基づき、修学資金の給付又は貸付を受ける者及び入学支度金の融資のあっせんを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定するものとする。

3 奨学生の決定は、宝塚市修学資金給付決定通知書、宝塚市修学資金貸付決定通知書及び宝塚市入学支度金融資あっせん決定通知書を交付することにより行うものとする。

(選考委員会)

第5条 選考委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 選考委員会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、選考委員会を招集し、会議の議長となる。

5 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見又は説明を聴くことができる。

(保証人)

第6条 条例第8条第1項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者で、貸付を受けた修学資金の償還について弁済の資力を有する者でなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 本市の区域内に居住していること。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 入学支度金の融資のあっせんの決定を受けた者と生計を一にしていないこと。

(3) 入学支度金の償還について弁済の資力を有すること。

(平26教委規則3・一部改正)

(誓約書の提出)

第7条 修学資金の貸付の決定を受けた者は、速やかに連帯保証人と連署のうえ誓約書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則3・一部改正)

(修学資金の交付)

第8条 修学資金は、4月分から9月分までを8月に、10月分から翌年3月分までを12月に交付する。

(修学資金の給付又は貸付の打切り等)

第9条 条例第10条第1項の規定による修学資金の給付又は貸付の打切りは、同項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

2 前項の打切りの通知は、宝塚市修学資金打切通知書により行う。

3 同条第2項に規定する停止の通知は、宝塚市修学資金停止通知書により行う。

4 修学資金の給付又は貸付の再開は、復学した日の属する月からとする。

(決定取消し通知等)

第10条 条例第11条第1項による決定の取消しは、宝塚市奨学生決定取消通知書により通知するものとする。

2 同条第2項による修学資金の返還は、宝塚市修学資金返還命令書によるものとする。

(借用証書及び償還計画書の提出)

第11条 修学資金の貸付を受けた者は、条例第10条第1項の規定により修学資金の貸付を打ち切られたとき又は最終の貸付を受けたときは、速やかに連帯保証人と連署のうえ宝塚市修学資金借用証書及び宝塚市修学資金償還計画書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則3・一部改正)

(修学資金の償還等の方法)

第12条 条例第12条の規定により修学資金を償還する場合は、6月以内の据置期間経過後第14条に規定する償還の猶予期間を除く10年以内に年賦、半年賦、月賦による均等の割賦又は全額即時の方法により償還しなければならない。ただし、繰上げ償還することを妨げない。

2 条例第11条第2項の規定により修学資金を返還させる場合は、直ちに一括返還させるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(修学資金の償還の免除及び猶予の申請)

第13条 条例第13条の規定による修学資金の償還の免除又は猶予を受けようとする者は、宝塚市修学資金償還免除・猶予申請書に同条第1項各号又は第2項各号に掲げる事由の認定に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(修学資金の償還の免除及び猶予の決定)

第14条 教育委員会は、前条の規定による申請に基づいて修学資金の償還の免除又は猶予の可否を決定したときは、その旨を宝塚市修学資金償還免除・猶予決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(入学支度金の融資のあっせん)

第15条 教育委員会は、第4条第1項の規定により入学支度金の融資のあっせんを受ける者を決定したときは、取扱金融機関にあっせんするものとする。

2 入学支度金の融資のあっせんの決定を受けた者は、取扱金融機関と融資についての契約を締結することにより融資を受けることができる。

(入学支度金の融資のあっせんに係る貸付条件)

第16条 条例第14条に規定する入学支度金の融資のあっせんに係る貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 年4.0パーセント

(2) 償還方法

 貸付けのあった日の属する月の翌月から起算して6月を据置期間とし、その期間経過後30月の元金均等月賦償還とする。ただし、繰上げ償還することを妨げない。

 入学支度金の融資を受けた者が、市外に居住することとなったときは、速やかに一括返還しなければならない。

(3) 延滞利子 償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.0パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(4) 条例第11条第1項の規定により入学支度金の融資のあっせんの決定を取り消されたときは、ただちに一括返還しなければならない。

(利子補給)

第17条 条例第15条に規定する入学支度金の融資に係る利子の補給に係る運用については、教育長が別に定める。

(取扱金融機関)

第18条 条例第8条第2項に規定する取扱金融機関は、教育長が別に定める。

(入学支度金に係る在学証明書)

第19条 入学支度金の融資を受けた者は、当該入学支度金に係る奨学生の在学証明書(融資を受けた年の4月20日現在のものとする。)を同月30日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が指示する書類をもってそれに代えることができる。

(入学支度金の融資に係る損失補償)

第20条 入学支度金の融資について、取扱金融機関が損失を被った場合は、宝塚市がその損失を補償する。

2 その運用については、教育長が別に定める。

(入学支度金の融資状況の報告)

第21条 取扱金融機関は、融資状況を明らかにするため、融資の実行及び償還の状況等を各月末ごとにまとめ、教育委員会に報告しなければならない。

(異動の届出)

第22条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、直ちに宝塚市奨学生異動届を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、停学、転学又は退学したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 修学資金の給付又は貸付を受けることを辞退するとき。

(4) 連帯保証人の住所又は氏名の変更があったとき。

(5) 連帯保証人が死亡したとき。

(6) その他重要な事項に異動が生じたとき。

2 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき又は失踪宣告を受けたときは、保護者は、前項に規定する異動届に奨学生又は奨学生であった者の戸籍抄本又は住民票を添えて、直ちに教育委員会に届出なければならない。

(平26教委規則3・一部改正)

(様式)

第23条 宝塚市修学資金受給申請書等の様式は、教育長が別に定める。

(施行の細目)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定によりなお効力を有する改正前の宝塚市奨学金条例の規定により奨学金の給付を受けている者については、同項に規定する期間に限り、改正前の宝塚市奨学金条例施行規則は、なお効力を有する。

(平成26年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条、第7条、第11条及び第22条の規定は、平成26年度以後の年度分の修学資金について適用し、平成25年度以前の年度分の修学資金については、なお従前の例による。

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○宝塚市奨学金条例施行規則を廃止する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第6号

宝塚市奨学金条例施行規則(平成17年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 宝塚市奨学金条例を廃止する条例(令和2年条例第8号。以下「廃止条例」という。)による廃止前の宝塚市奨学金条例(平成16年条例第32号。以下「旧条例」という。)の規定により修学資金の貸付を受けた者(廃止条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧条例の規定により貸付を受けた者を含む。)については、この規則による廃止前の宝塚市奨学金条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

宝塚市奨学金条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号