●宝塚市奨学金条例

平成16年12月28日

条例第32号

注 平成17年3月31日条例第12号から条文注記入る。

宝塚市奨学金条例(昭和60年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の規定に基づき、経済的理由により修学困難な者に対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)の給付、貸付又は融資のあっせんをし、教育の機会均等を図ることを目的とする。

(平17条例12・平19条例13・一部改正)

(奨学金の種類)

第2条 奨学金の種類は、修学に必要な資金として給付し、又は貸し付ける修学資金及び入学に必要な資金として融資をあっせんする入学支度金とする。

(平17条例12・一部改正)

(資格)

第3条 修学資金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校若しくは特別支援学校(高等部に限る。)、同法第124条に規定する専修学校(修業年限が2年以上の高等課程に限る。)又は同法第134条に規定する各種学校(高等部に限る。)のうち宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める学校(以下「高等学校等」という。)の在学者であること。

(2) 本人又は本人の生計を維持し、かつ、本人を育成している者が本市の区域内に居住していること。

(3) 勉学の意欲がありながら、経済的理由により修学困難な者で、次の又はのいずれかに該当するものであること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく保護を受けている世帯に属しており、かつ、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7に規定する高等学校等就学費の給付を受けることができないこと。

 生活保護法第11条の規定に基づく保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮している世帯に属する者で、教育委員会が修学資金を給付する必要があると認めるものであること。

2 修学資金の貸付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前項第1号に該当する者又は学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」という。)の在学者であること。

(2) 前項第2号に該当する者であること。

(3) 勉学の意欲がありながら、経済的理由により修学困難な者であること。

3 入学支度金の融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する高等学校等の入学予定者又は進学予定者であること。

(2) 第1項第2号及び前項第3号に該当する者であること。

(平17条例12・平17条例67・平19条例13・平20条例30・平20条例44・一部改正)

(併用の禁止)

第4条 修学資金の給付(修学資金の給付と同種の給付で、兵庫県が実施するもの(以下「同種の給付」という。)を含む。)及び貸付は、同時に受けることができない。

(平17条例12・追加、平26条例14・一部改正)

(給付額等)

第5条 修学資金の給付額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国立又は公立の高等学校等の在学者 次の又はに掲げる対象者の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 第3条第1項第3号アに該当する者 月額7,000円

 第3条第1項第3号イに該当する者 月額6,000円

(2) 私立の高等学校等の在学者 次の又はに掲げる対象者の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 第3条第1項第3号アに該当する者 月額12,000円

 第3条第1項第3号イに該当する者 月額10,000円

2 前項の規定にかかわらず、同種の給付を受けることができる場合においては、修学資金の給付額は、前項各号に定める額から同種の給付により受けることができる額を控除して得た額とする。この場合において、同種の給付により受けることができる額が前項各号に定める額以上であるときは、修学資金は、給付しない。

3 修学資金の貸付額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 国立又は公立の高等学校等の在学者 月額15,000円

(2) 私立の高等学校等の在学者 月額25,000円

(3) 国立又は公立の大学の在学者 月額18,000円

(4) 私立の大学の在学者 月額30,000円

4 修学資金の貸付に係る利子は、無利子とする。

5 入学支度金の融資のあっせん額は、300,000円を上限とする。

(平17条例12・旧第4条繰下・一部改正、平26条例14・一部改正)

(申請)

第6条 奨学金を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

(平17条例12・旧第5条繰下)

(決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定により申請があった場合は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)に規定する宝塚市奨学生選考委員会に諮り、予算の範囲内で、奨学金を受ける者を決定するものとする。

(平17条例12・旧第6条繰下)

(保証人)

第8条 修学資金の貸付の決定を受けた者は、市に連帯保証人を1人立てなければならない。

2 入学支度金の融資のあっせんの決定を受けた者は、取扱金融機関に連帯保証人を1人立てなければならない。

(平17条例12・旧第7条繰下、平26条例14・一部改正)

(修学資金の給付又は貸付の期間)

第9条 修学資金の給付又は貸付を受けることができる期間は、在学する学校の最短の修業期間とする。ただし、教育委員会が、特に認めた場合は給付又は貸付の期間を延長することができる。

(平17条例12・旧第8条繰下・一部改正)

(修学資金の給付又は貸付の打切り等)

第10条 教育委員会は、修学資金の給付又は貸付の決定を受けた者が修学資金の給付又は貸付を受けることを辞退したとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、修学資金の給付又は貸付を打ち切るものとする。

(1) 第3条第1項又は第2項に該当しなくなったとき。

(2) 修学資金の給付又は貸付を受ける者として適当でない事由が生じたとき。

2 教育委員会は、修学資金の給付又は貸付の決定を受けた者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、修学資金の給付又は貸付を停止する。

(平17条例12・旧第9条繰下・一部改正)

(取消し)

第11条 偽りその他不正な行為により奨学金を受けた者があるときは、教育委員会は、直ちにその決定を取り消すことができる。

2 修学資金の給付又は貸付の決定を取り消された者は、既に給付又は貸付を受けた修学資金を返還しなければならない。

(平17条例12・旧第10条繰下・一部改正)

(修学資金の償還)

第12条 修学資金の貸付を受けた者は、第9条の期間が満了し、又は第10条の規定により修学資金の貸付が打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6月以内を据置期間とし、その期間経過後10年以内に教育委員会規則で定めるところにより修学資金を償還しなければならない。

(平17条例12・旧第11条繰下・一部改正)

(修学資金の償還の免除及び猶予)

第13条 教育委員会は、修学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の償還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に障害を受けたことによって労働能力を喪失し、修学資金の償還が困難となったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に認めたとき。

2 教育委員会は、修学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の償還を猶予することができる。

(1) 高等学校等又は大学に在学しているとき。

(2) 災害、疾病、失業その他の事由により修学資金を償還することが著しく困難になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に認めたとき。

(平17条例12・旧第12条繰下)

(入学支度金の融資のあっせんに係る貸付条件)

第14条 入学支度金の融資のあっせんに係る貸付期間、貸付利率等の貸付条件については、取扱金融機関と協議の上、別に教育委員会が定める。

(平17条例12・旧第13条繰下)

(入学支度金の融資に係る利子補給)

第15条 入学支度金の融資に係る利子については、市が補給する。

(平17条例12・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例12・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、改正前の宝塚市奨学金条例の規定により奨学金の給付を受けている者については、その者が同日に在学する高等学校等又は大学に、施行日以後において在学する場合に、その在学する学校の最短の修業期間に限り、改正前の宝塚市奨学金条例は、なお効力を有する。ただし、その者が改正後の宝塚市奨学金条例の規定により修学資金の給付又は貸付を受ける場合は、この限りでない。

(平17条例12・一部改正)

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市奨学基金条例の一部改正)

4 宝塚市奨学基金条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第67号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市奨学金条例の規定は、平成20年度以後の年度分の修学資金について適用し、平成19年度以前の年度分の修学資金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成26年度以後の年度分の修学資金について適用し、平成25年度以前の年度分の修学資金については、なお従前の例による。

――――――――――

○宝塚市奨学金条例を廃止する条例

令和2年3月31日

条例第8号

宝塚市奨学金条例(平成16年条例第32号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の属する年度の前年度において、この条例による廃止前の宝塚市奨学金条例(以下「旧条例」という。)の規定により修学資金の貸付を受けた者については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有するものとし、当該規定による修学資金の貸付を受けることができる。

3 旧条例の規定による修学資金の貸付を受けた者(前項の規定により貸付を受けた者を含む。)に係る修学資金の償還については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

4 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市奨学基金条例の一部改正)

5 宝塚市奨学基金条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市奨学金条例

平成16年12月28日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年12月28日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第12号
平成17年12月26日 条例第67号
平成19年3月28日 条例第13号
平成20年6月27日 条例第30号
平成20年10月14日 条例第44号
平成26年3月31日 条例第14号
令和2年3月31日 条例第8号