○宝塚市病院事業管理者の給与に関する条例

平成17年3月31日

条例第21号

注 平成18年3月30日条例第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、宝塚市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 管理者の給料月額は、759,600円とする。

(平20条例52・平24条例5・平27条例5・令3条例4・令6条例5・一部改正)

(手当)

第3条 管理者に対しては、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第21号)の規定を準用する。

3 医師又は歯科医師として勤務する管理者に対しては、第1項に規定する手当のほか、特殊勤務手当として月額550,000円を支給する。

(平18条例5・平20条例52・令3条例4・一部改正)

(支給方法等)

第4条 管理者の給与の支給方法等については、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)の例による。

(平20条例52・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(管理者の給料月額の特例)

2 第2条の規定の適用については、令和3年11月1日から令和7年4月18日までの間に限り、同条中「759,600円」とあるのは「720,100円」とする。

(平20条例52・全改、平23条例1・平24条例5・平28条例16・令2条例19・令3条例28・令6条例5・一部改正)

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中宝塚市特別職の職員の給与に関する条例附則第2項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成28年4月1日

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市病院事業管理者の給与に関する条例

平成17年3月31日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月31日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第52号
平成23年3月30日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第16号
令和2年5月25日 条例第19号
令和3年3月26日 条例第4号
令和3年10月20日 条例第28号
令和6年3月26日 条例第5号