○宝塚市特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年5月4日

条例第21号

注 昭和51年6月28日条例第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平18条例60・平27条例7・一部改正)

(給料)

第2条 職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 1,072,400円

(2) 副市長 881,100円

(3) 教育長 758,100円

(昭51条例28・昭52条例40・昭55条例1・昭57条例1・昭60条例29・昭62条例44・平2条例19・平4条例28・平6条例22・平18条例60・平20条例48・平24条例5・平27条例5・平27条例7・令3条例4・一部改正)

(手当)

第3条 職員に対しては、期末手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の90

(3) 4月以上5月未満 100分の80

(4) 3月以上4月未満 100分の70

(5) 2月以上3月未満 100分の65

(6) 2月未満 100分の40

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、その者が受けるべき前条に規定する給料の月額に、当該給料の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭52条例40・全改、平18条例5・平20条例48・平21条例33・平22条例43・平28条例16・平28条例29・平29条例48・平30条例52・令元条例15・令元条例31・令2条例38・令3条例4・令4条例15・令4条例40・令5条例43・一部改正)

(支給方法等)

第4条 職員の給与の支給方法等については、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)の例による。

(令3条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

(平7条例22・旧附則・一部改正)

(職員の給料月額の特例)

2 令和3年11月1日から令和6年8月31日までの間に限り、第2条の規定の適用については、第2条第1号中「1,072,400円」とあるのは「965,100円」と、同条第2号中「881,100円」とあるのは「819,400円」と、同条第3号中「758,100円」とあるのは「720,100円」とする。

(平7条例22・追加、平8条例12・一部改正、平20条例48・全改、平23条例1・平24条例5・一部改正、平27条例53・平28条例16・全改、令2条例19・令3条例28・一部改正)

(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は昭和42年8月1日から、改正後の第2条の規定は昭和42年12月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の、昭和42年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(暫定手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与のそれぞれ内払とみなす。

(昭和44年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、扶養手当、管理職手当及び調整手当は、改正後の条例の規定による給料の期末手当及び勤勉手当は、期末手当のそれぞれ内払とみなす。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年2月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年2月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和48年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月14日から適用する。

(給料月額の特例)

2 第2条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号に掲げる職員にあっては3月間、同条第2号に掲げる職員にあっては1月間、同条に規定する給料月額は、その額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭和52年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第56号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役については、第1条の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の宝塚市長等倫理条例の規定、第4条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定、第5条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第43号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 第3条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する場合における旧教育長の給与については、適用しない。

(平成27年条例第53号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中宝塚市特別職の職員の給与に関する条例附則第2項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成28年4月1日

(2) 第2条中宝塚市特別職の職員の給与に関する条例第3条第4項の改正規定 平成28年6月1日

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年6月1日から施行する。

(平31条例16・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第16号)

この条例は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に係る経過措置)

2 施行日前に整備法第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員(宝塚市特別職の職員の給与に関する条例第1条に規定する職員をいう。)に係る期末手当の支給については、第2条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

宝塚市特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年5月4日 条例第21号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和29年5月4日 条例第21号
昭和31年4月1日 条例第3号
昭和31年12月27日 条例第15号
昭和32年12月27日 条例第19号
昭和34年12月19日 条例第26号
昭和36年4月28日 条例第20号
昭和38年9月20日 条例第25号
昭和40年3月29日 条例第12号
昭和42年12月27日 条例第33号
昭和44年6月30日 条例第35号
昭和45年3月14日 条例第12号
昭和46年6月25日 条例第30号
昭和47年2月15日 条例第3号
昭和48年12月28日 条例第53号
昭和49年6月13日 条例第23号
昭和51年6月28日 条例第28号
昭和51年12月28日 条例第52号
昭和52年12月27日 条例第40号
昭和55年2月23日 条例第1号
昭和57年2月18日 条例第1号
昭和60年8月8日 条例第29号
昭和62年12月28日 条例第44号
平成2年3月28日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第28号
平成6年3月31日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第56号
平成15年9月19日 条例第31号
平成18年3月16日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第38号
平成18年12月22日 条例第60号
平成20年12月25日 条例第48号
平成21年5月27日 条例第20号
平成21年11月26日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第43号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年9月12日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第5号
平成26年1月10日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第7号
平成27年12月22日 条例第53号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年12月20日 条例第29号
平成29年12月25日 条例第48号
平成30年12月28日 条例第52号
平成31年4月26日 条例第16号
令和元年10月7日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第31号
令和2年5月25日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年3月26日 条例第4号
令和3年10月20日 条例第28号
令和4年3月28日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第40号
令和5年12月22日 条例第43号