○宝塚市奨学基金条例
昭和41年3月24日
条例第11号
注 昭和51年9月24日条例第36号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の規定に基づき、教育の機会均等を図ることを目的に、経済的理由により修学困難な者に対する修学に要する資金に充てるため、宝塚市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(昭60条例10・全改、平16条例32・一部改正、令2条例8・全改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(3) 第4条の規定により繰り入れる額
(昭51条例36・昭56条例39・一部改正、平26条例22・平29条例42・全改)
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平26条例22・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(昭60条例10・平16条例32・一部改正、平29条例42・全改)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平26条例22・追加)
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(平25条例62・追加、平26条例22・旧第5条繰下・一部改正、平29条例42・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭60条例10・全改、平25条例62・旧第5条繰下、平26条例22・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第42号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。