○宝塚市立スポーツ施設条例

平成17年6月30日

条例第41号

注 平成20年12月25日条例第54号から条文注記入る。

宝塚市立スポーツセンター設置管理条例(昭和43年条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達に寄与するため、宝塚市立スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(平25条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立スポーツセンター

宝塚市小浜1丁目1番11号

宝塚市立高司グラウンド

宝塚市高司4丁目92番1

宝塚市立末広体育館

宝塚市末広町3番77号

宝塚市立売布北グラウンド

宝塚市売布自由ガ丘8番1号

宝塚市立花屋敷グラウンド

宝塚市花屋敷荘園4丁目2番35号

(平25条例15・全改、平26条例8・一部改正)

(事業)

第3条 スポーツ施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民のスポーツ及びレクリエーションの場の提供に関すること。

(2) スポーツに関する市民団体及び指導者の育成に関すること。

(3) 市民スポーツ大会及び市民スポーツ教室の計画及び実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認める事業

(平25条例15・一部改正)

(施設)

第4条 宝塚市立スポーツセンターに次に掲げる施設を置く。

(1) 屋外プール

(2) 屋内プール

(3) 野球場

(4) 多目的グラウンド

(5) テニスコート

(6) 総合体育館

(7) 武道館

2 宝塚市立高司グラウンドに多目的グラウンドを置く。

3 宝塚市立末広体育館に体育館を置く。

4 宝塚市立売布北グラウンドに野球場及びテニスコートを置く。

5 宝塚市立花屋敷グラウンドに多目的グラウンド及びテニスコートを置く。

(平25条例15・追加、平26条例8・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平25条例15・旧第4条繰下・一部改正)

(開所時間)

第6条 スポーツ施設の開所時間は、午前7時から午後9時までの時間の範囲内において、指定管理者が委員会の承認を得て第4条に規定する施設ごとに定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、開所時間を変更することができる。

(平25条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(休所日)

第7条 宝塚市立スポーツセンターの休所日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 屋外プール 9月1日から翌年の7月14日までの日

(2) 屋内プール 次の及びに掲げる日

 月曜日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 屋外プール及び屋内プール以外の施設 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 宝塚市立高司グラウンド、宝塚市立末広体育館、宝塚市立売布北グラウンド及び宝塚市立花屋敷グラウンドの休所日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、休所日を変更し、若しくは臨時に休所日を設け、又は休所日に開所することができる。

(平25条例15・旧第6条繰下・一部改正、平26条例8・一部改正)

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。

(平25条例15・旧第7条繰下)

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 小学校3年生以下の児童及び幼児で、保護者が同伴しないものが屋外プール及び屋内プールを利用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(平25条例15・旧第8条繰下)

(利用料金)

第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平25条例15・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平25条例15・旧第10条繰下)

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平25条例15・旧第11条繰下)

(利用目的の変更等の禁止)

第13条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平25条例15・旧第12条繰下)

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(平25条例15・旧第13条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。

(平25条例15・旧第14条繰下)

(入所の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、スポーツ施設の入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(平25条例15・旧第15条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第17条 指定管理者及びスポーツ施設に入所した者は、スポーツ施設の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例15・旧第16条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第18条 委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にスポーツ施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の教育委員会規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、スポーツ施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がスポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) スポーツ施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(平25条例15・旧第17条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理に関し委員会が必要があると認める業務

(平25条例15・旧第18条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第20条 委員会は、第18条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(平25条例15・旧第19条繰下・一部改正)

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第18条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、委員会がスポーツ施設の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。

(平25条例15・旧第20条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例15・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条及び第19条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(指定管理者の指定の特例)

2 委員会は、公布の日以後において最初に指定管理者を指定する場合に限り、改正後の第17条第1項の規定にかかわらず、公募によることなく、改正前の第20条の規定によりスポーツセンターの管理を委託している公共的団体を候補者として選定し、指定管理者に指定することができる。

(平成20年条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号で平成25年9月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の宝塚市立スポーツ施設条例(以下「新条例」という。)の規定による宝塚市立売布北グラウンドの指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例の一部改正)

3 宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例(平成15年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定(「宝塚市切畑字長尾山12番1137」を「宝塚市売布自由ガ丘8番1号」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号で平成26年11月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の宝塚市立スポーツ施設条例の規定により設置される宝塚市立花屋敷グラウンドに係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平20条例54・一部改正、平25条例15・全改、平26条例8・平29条例8・一部改正)

1 宝塚市立スポーツセンターの利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

屋外プール

全面1時間につき

20,000円

1人1回につき

400円

屋内プール

1人1回につき

800円

野球場

1面1時間につき

13,000円

多目的グラウンド

全面1時間につき

9,400円

テニスコート

1面1時間につき

5,800円

総合体育館

メインアリーナ

全面1時間につき

32,400円

1人1回1時間につき

600円

サブアリーナ

全面1時間につき

14,400円

1人1回1時間につき

600円

トレーニング室

1人1回1時間につき

800円

武道館

柔道場

全面1時間につき

7,200円

剣道場

全面1時間につき

10,800円

(2) 附属設備の利用料金

附属設備

単位

利用料金

テント

1回1張につき

500円

長机

1回20脚を超え10脚ごとにつき

1,000円

椅子

1回50脚を超え50脚ごとにつき

2,500円

空調設備

総合体育館メインアリーナ

1時間につき

5,300円

総合体育館サブアリーナ

1時間につき

2,900円

総合体育館メインアリーナ客席

1時間につき

3,300円

バーベキュー設備

1基1時間につき

300円

テニスコート夜間照明

1時間につき

300円

弓道設備

1時間につき

100円

駐車設備

30分につき

100円

上記以外の附属設備

1日につき

3,000円

2 宝塚市立高司グラウンドの利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

多目的グラウンド

1面1時間につき

5,800円

(2) 附属設備の利用料金

附属設備

単位

利用料金

テント

1回1張につき

500円

長机

1回20脚を超え10脚ごとにつき

1,000円

椅子

1回50脚を超え50脚ごとにつき

2,500円

多目的グラウンド夜間照明

1時間につき

3,000円

駐車設備

30分につき

100円

上記以外の附属設備

1日につき

3,000円

3 宝塚市立末広体育館の利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

体育館

アリーナ

全面1時間につき

18,000円

スタジオ

1室1時間につき

3,600円

(2) 附属設備の利用料金

附属設備

単位

利用料金

長机

1回20脚を超え10脚ごとにつき

1,000円

椅子

1回50脚を超え50脚ごとにつき

2,500円

上記以外の附属設備

1日につき

3,000円

4 宝塚市立売布北グラウンドの利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

野球場

1面1時間につき

13,000円

テニスコート

1面1時間につき

5,800円

(2) 附属設備の利用料金

附属設備

単位

利用料金

テント

1回1張につき

500円

長机

1回20脚を超え10脚ごとにつき

1,000円

椅子

1回50脚を超え50脚ごとにつき

2,500円

駐車設備

30分につき

100円

上記以外の附属設備

1日につき

3,000円

5 宝塚市立花屋敷グラウンドの利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

多目的グラウンド

全面1時間につき

21,600円

テニスコート

1面1時間につき

5,800円

(2) 附属設備の利用料金

附属設備

単位

利用料金

テント

1回1張につき

500円

長机

1回20脚を超え10脚ごとにつき

1,000円

椅子

1回50脚を超え50脚ごとにつき

2,500円

多目的グラウンド夜間照明

1時間につき

3,000円

駐車設備

30分につき

100円

上記以外の附属設備

1日につき

3,000円

宝塚市立スポーツ施設条例

平成17年6月30日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
平成17年6月30日 条例第41号
平成20年12月25日 条例第54号
平成25年3月25日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第8号
平成29年3月21日 条例第8号