○宝塚市消防長が管理する情報に係る宝塚市情報公開条例の施行に関する規程
平成13年4月1日
消告示第1号
宝塚市消防長が管理する情報に係る宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の規定に基づく公開については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号)を適用し、同規則中「市長」とあり、及び「宝塚市長」とあるのは、「宝塚市消防長」と読み替えるものとする。ただし、同規則中、様式については消防長が別に定めるものとする。
なお、宝塚市消防長が管理する公文書の公開に関する規程(宝塚市消防長告示第3号)は、廃止する。
附則(平成17年消告示第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。