○宝塚市教育委員会情報公開条例施行規則

平成13年3月31日

教育委員会規則第5号

注 平成25年年3月27日教委規則第2号から条文注記入る。

宝塚市教育委員会公文書公開条例施行規則(平成2年教育委員会規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における条例の施行については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平25教委規則2・一部改正)

(施行の細則)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宝塚市教育委員会情報公開条例施行規則

平成13年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成13年3月31日 教育委員会規則第5号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号