○宝塚市上下水道局情報公開に関する規程
平成13年3月30日
水道事業管理規程第2号
注 平成17年4月1日上下水管規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市上下水道局(以下「局」という。)における宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17上下水管規程1・一部改正)
(準用)
第2条 局における条例の施行については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則中「市長」とあり、及び「宝塚市長」とあるのは、「宝塚市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
(平17上下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。