○宝塚市上下水道局情報公開に関する規程

平成13年3月30日

水道事業管理規程第2号

注 平成17年4月1日上下水管規程第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市上下水道局(以下「局」という。)における宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17上下水管規程1・一部改正)

(準用)

第2条 局における条例の施行については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則中「市長」とあり、及び「宝塚市長」とあるのは、「宝塚市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(平17上下水管規程1・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

宝塚市上下水道局情報公開に関する規程

平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第1号