○宝塚市消防職員任用規程
昭和47年4月1日
消訓令第2号
注 昭和57年9月30日消訓令第11号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、消防職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4消訓令6・一部改正)
(適用除外)
第2条 この規程は、消防吏員以外の職員については適用しない。
2 消防吏員以外の職員の採用及び昇任については、宝塚市職員任用規則(昭和30年規則第1号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則第1条中「市長の事務部局」とあるのは「消防本部(消防署を含む。)」と、規則第10条及び第11条中「市長」とあるのは「消防長」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平2消訓令11・追加、令3消訓令4・一部改正)
(1) 採用 現に消防吏員の職についていない者を消防吏員に任命することをいう。
(2) 昇任 消防吏員を現に属する階級より上位の階級に任命することをいう。
(平2消訓令11・追加、令2消訓令10・一部改正)
(採用及び昇任の方法)
第4条 消防吏員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、消防副士長、消防司令補(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)別表第2消防職給料表級別標準職務表(その2)の部3級の項に定める主任の職務にある者(以下「消防司令補主任」という。)に限る。)、消防司令長及び消防監への昇任については、選考によることができる。
(平2消訓令11・旧第2条繰下、令2消訓令10・令4消訓令16・一部改正)
(採用の基準)
第5条 消防吏員の採用基準は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有する18歳以上28歳未満の者であること。
(2) 言語、聴力及び運動機能に障碍がなく、かつ、次の身体的要件を満たす者であること。
ア 身長 おおむね160センチメートル(女子にあってはおおむね150センチメートル)以上
イ 体重 おおむね50.0キログラム(女子にあってはおおむね40.0キログラム)以上
ウ 視力 矯正視力を含み両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
エ 色覚 赤色、青色及び黄色の色彩の識別可能
オ 肺活量 おおむね3,200立方センチメートル(女子にあってはおおむね2,000立方センチメートル)以上
(平2消訓令11・旧第3条繰下・一部改正、平8消訓令6・平20消訓令13・平23消訓令17・平30消訓令10・令2消訓令10・令3消訓令4・令6消訓令6・一部改正)
(採用)
第6条 消防吏員の採用は、次に定めるところにより行う。
(1) 筆記試験
(2) 体力試験
(3) 面接試験
(平2消訓令11・旧第4条繰下・一部改正、令2消訓令10・一部改正)
(昇任等)
第7条 消防士長、消防司令補(消防司令補主任を除く。)及び消防司令(係長の職務にある者に限る。)への昇任は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)別表第2消防職給料表級別資格基準表に定める資格基準に達する者のうちから、次条に規定する試験方法により、幹部としての適格性を判定し、決定する。
2 消防司令長及び消防監への昇任は、その職務遂行能力の有無を別に定める選考の基準に基づいて判定し、決定する。
3 消防司令補主任への昇任については、消防士長の階級で、その選考を行う翌年度において40歳以上の者のうち、勤務実績が優良で実務の指導力を有すると認められる者から、別に定める選考の基準に基づいて判定し、決定する。
4 消防副士長への昇任については、消防士の在職年数が10年を経過し、勤務実績が優良で実務の指導力を有すると認められる者から、別に定める選考の基準に基づいて判定し、決定する。
(平元訓令4・一部改正、平2消訓令11・旧第5条繰下、令2消訓令10・令4消訓令16・一部改正)
(昇任試験の方法)
第8条 昇任の試験は、効果測定及び実技演習並びに口頭試問により考査し、各試験科目の内容は次により実施する。
(1) 効果測定
ア 憲法及び行政法の大意
イ 地方自治関係法規
ウ 消防関係法令
エ 消防理化学及び消防機械
オ その他消防長が必要があると認める科目
(2) 実技演習
指揮能力及び市民指導等の実務に必要な事項
(3) 口頭試問
知識、思考力、実務能力及び社会観等幹部として必要な事項
2 前項の試験は、一次、二次に分けて実施し、必要に応じて三次を実施するものとする。
3 消防長は、昇任試験の結果に、試験実施日の属する年度の上半期における人事評価の結果を加点することができる。
(平2消訓令11・旧第6条繰下、平20消訓令13・平26消訓令13・全改、令2消訓令10・一部改正)
(試験者等)
第9条 消防吏員の採用及び昇任試験を行うため消防長は、試験員及び試験補助員若干名を選定する。
(平2消訓令11・旧第8条繰下、令2消訓令10・一部改正、令4消訓令6・旧第10条繰上)
(条件付採用期間)
第10条 消防吏員の採用は、その採用の日から起算して6月間は条件付のものとし、その期間満了前に特別の措置をしない限り、期間満了の日の翌日において正式採用になったものとする。
(昭57消訓令11・追加、平2消訓令11・旧第9条繰下、令2消訓令10・一部改正、令4消訓令6・旧第11条繰上)
(勤務成績の報告及び任命権者の義務)
第11条 条件付採用期間中の消防吏員の所属長は、採用の日からおおむね5月を経過したときに、宝塚市消防職員人事評価規程(平成30年消防長訓令第15号)の規定に基づき消防吏員の勤務成績を評定し、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告に基づいて、条件付採用期間中の消防吏員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を取らなければならない。
(昭57消訓令11・追加、平2消訓令11・旧第10条繰下、平30消訓令10・平30消訓令15・令2消訓令10・一部改正、令4消訓令6・旧第12条繰上)
(条件付採用期間の延長)
第12条 消防吏員が第10条の条件付採用の期間満了の際、実際に勤務した日数が100日に満たない場合においては、その日数が100日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(昭57消訓令11・追加、平2消訓令11・旧第11条繰下・一部改正、令2消訓令10・一部改正、令4消訓令6・旧第13条繰上・一部改正)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
(昭57消訓令11・旧第9条繰下、平2消訓令11・旧第12条繰下、令4消訓令6・旧第14条繰上)
附則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の規程に基づく任用者に対しては、この規程による任用とみなす。
3 宝塚市消防職員任用に関する規程(昭和43年消訓令第10号)は、廃止する。
附則(昭和49年消訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年消訓令第11号)
この訓令は、昭和57年9月30日から施行する。
附則(平成元年消訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「昭和」とあるのは「平成」とすることができる。
3 この訓令の施行の際、現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成元年消訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年消訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年消訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年消訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年消訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年消訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年消訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年消訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年消訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成31年消訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年消訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年消訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年消訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年消訓令第6号)
この訓令は、令和6年5月17日から施行する。