○宝塚市消防職員人事評価規程
平成30年8月24日
消訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、宝塚市消防職員(以下「消防職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「人事評価」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。
(評価者)
第3条 人事評価において評価を行う者(以下「評価者」という。)は、次のとおりとする。ただし、この表により難い特別の事由があるときには、宝塚市消防長(以下「消防長」という。)は、適当と認める者を評価者に指定することができる。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 評価調整者 |
室長級の職員 | 消防長 | 消防長 | |
課長級の職員 | 室長 | 消防長 | 消防長 |
副課長級の職員 | 課長 | 室長 | 消防長 |
係長級の職員 | 課長 | 室長 | 消防長 |
一般職員 | 課長 | 室長 | 消防長 |
(準用)
第4条 前条に定めるもののほか、消防職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号。以下「規則」という。)の例による。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(宝塚市消防職員任用規程の一部改正)
3 宝塚市消防職員任用規程(昭和47年消防長訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略