○宝塚市水道事業給水条例施行規程

昭和36年7月1日

水道事業管理規程第8号

注 昭和54年1月1日水管規程第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市水道事業給水条例(昭和36年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項及び手続を定めるものとする。

(平15水管規程6・一部改正)

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は給水管、分水栓、止水栓、給水栓及びメーターをもって構成する。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

(平9水管規程4・平17上下水管規程1・一部改正)

(受水槽の設置)

第3条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなくてはならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 工事申込者は、条例第7条第3項の規定により次の各号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の事由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(工事費の算出基礎)

第5条 条例第8条に規定する工事費の算出方法は、次の各号に定める表による。

(1) 材料費については、管理者の定める材料単価表

(2) 労力費については、管理者の定める各工種別歩率及び賃金表

(3) 道路復旧費については、道路管理者の定める道路復旧工事単価表

(4) 間接経費については、管理者の定める間接経費割当表

(工事費の予納の期限)

第6条 管理者が施行する給水装置工事の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から30日以内に納入されないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。

(工事費の後納等)

第7条 条例第9条第1項ただし書の規定により工事費の概算額を予納する必要がないと認めた工事は、次のとおりとする。

(1) 官公署その他公共用施設の工事

(2) 設計変更による簡単な追加工事及び応急工事

(3) 管理者がその必要がないと認めた工事

2 条例第9条第2項に規定する工事費の概算額の精算により過不足があったときは、還付又は追徴する。ただし、その額が1,000円未満のときは、還付又は追徴しない。

(平9水管規程4・一部改正)

(工事費の分納ができる範囲)

第8条 条例第10条の規定により工事費の概算額を分納できる者及び分納期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 10月以内

(2) 全額を予納することができないと認めた者で、次の工事を行うとき

 メーターの口径が13ミリメートルを超えない専用給水装置の新設 3月以内

2 前項の工事費の分納をしようとする者は、その事由を付けて申請書を提出しなければならない。

3 前項の場合市内に居住し、独立の生計を営む保証人2人が連署した月賦証書を工事費通知の日から30日以内に提出しなければその工事を取り消したものとみなす。

(昭54水管規程1・一部改正)

(工事の保証期間)

第9条 管理者が施行した給水装置の工事(修繕を含む。)で完工後1年以内にその給水装置が破損したときは、管理者の費用で補修する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合はこの限りでない。

(標識)

第10条 給水装置を設置した家屋の門戸には、管理者の定める標識を掲げるものとする。

(届出の義務者)

第11条 条例第20条第1項及び第2項各号の一に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用をやめるとき。 使用者

(2) 用途の変更をするとき。 使用者

(3) 私設消火栓を使用するとき。 使用者

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 新旧使用者

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき。 新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者

(6) 消防用として水道を使用したとき。 使用者

(7) 管理人に変更があったとき。 新旧管理人

(8) 管理人の住所に変更があったとき。 管理人

(平9水管規程4・平15水管規程6・一部改正)

(私設消火栓の封印)

第12条 私設消火栓には、管理者が封印するものとする。

(平9水管規程4・一部改正)

(無料修繕)

第13条 条例第22条第2項ただし書に規定する修繕に要した費用を徴収しない場合は、市の配水管から止水栓までの配水管の布設公道面及びこれに準ずる道路面における漏水で管理者の認めた修繕とする。

(平9水管規程4・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第14条 条例第23条第2項の規定により、検査の実費額を徴収する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 給水装置の機能については、通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

2 管理者は検査の必要がないと認める相当の事由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(用途適用基準)

第15条 条例別表に規定する用途適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 専用給水装置で第2号及び第3号を除いたもの

(2) 公衆浴場用 一般公衆浴場の営業用として使用する公衆浴場で、兵庫県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるもの

(3) 臨時用 工事その他臨時に使用するもの

(昭54水管規程1・平9水管規程4・令2上下水管規程5・一部改正)

(使用水量の端数計算)

第16条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け、取りはずしをした場合の端数は1立方メートルとして計算する。

(料金の訂正)

第17条 料金を納入した後その算定に異動があったときは、その異動分の料金を追徴又は還付する。

(使用水量の認定)

第18条 条例第27条の規定により使用水量を認定する場合の方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) メーターに異状があったとき、又は使用水量が不明のとき 前6月間若しくは前年の同一期間の使用水量又は人口数により算定した使用水量

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき 使用の実態を考慮して区分した見積量

2 前項各号に定めた以外の方法により使用水量を見積ることができる事情があるときは、これを勘案することができる。

(昭54水管規程1・一部改正)

(料金算定の特例)

第19条 条例第25条に定めた料金のうち、親メーターにより給水を受けている集合住宅については、その所有者又は管理人からの「水道料金算定特例措置申請書」の申請に基づき特例料金として計算することができる。ただし、特に管理者が認めた給水装置を設置している集合住宅については、一般住宅の料金計算方法を適用することがある。

2 前項のメーター口径の認定は、集合住宅に設置されている子メーターの口径を基準とする。ただし、子メーターが設置されていない場合は、各戸の給水栓数によりメーター口径を認定する。

3 前2項の料金計算は、基本水量及び各段階ごと従量水量に住宅個数を乗じて算出する。

(平9水管規程4・一部改正)

(メーターが設置されていない場合の料金計算)

第19条の2 メーターが設置されないで給水を受けている場合の料金は、各戸に設置されている給水栓数によりメーター口径を認定し、かつ、使用水量は1人1月8立方メートル使用するものとして条例第25条の料金区分により料金を認定する。

(平9水管規程4・一部改正)

(料金の減免)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第32条の規定により料金を減免することができる。この場合において、料金の減免額は、その都度管理者が定める額とする。

(1) 災害その他特にやむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(昭62水管規程1・追加、平9水管規程2・平30上下水管規程1・一部改正)

(料金等の領収印)

第21条 集金の方法で徴収する料金その他納入金に対する領収書は、現金取扱員の印があるものに限り有効とする。

(昭62水管規程1・旧第20条繰下)

(給水停止の方法)

第22条 条例第34条及び第35条に定める給水の停止は、止水栓若しくは制水弁の閉止、メーターの取りはずし、又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

(昭62水管規程1・旧第21条繰下、平9水管規程4・一部改正)

(給水停止の解除に要する費用)

第23条 前条の規定による給水の停止を解除する場合においては、その解除に要する費用を徴収することができる。

(昭62水管規程1・旧第22条繰下)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第40条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)第55条に係る基準に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15水管規程6・追加)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 宝塚市水道使用条例施行規則(昭和29年規則第11号)は、廃止する。

(昭和44年水管規程第9号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年水管規程第4号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和51年水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程中、第6条の2の改正規定は昭和51年2月1日から、第15条及び第19条の2の改正規定は昭和51年第1期分として徴収する料金から適用する。

(昭和54年水管規程第1号)

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成9年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の規定は、平成31年度第2期分として徴収する料金から適用し、平成31年度第1期分までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和2年上下水管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

宝塚市水道事業給水条例施行規程

昭和36年7月1日 水道事業管理規程第8号

(令和2年10月9日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
昭和36年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和44年3月29日 水道事業管理規程第9号
昭和47年12月30日 水道事業管理規程第4号
昭和51年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和54年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成30年5月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年10月9日 上下水道事業管理規程第5号