○宝塚市水道事業給水条例

昭和36年6月28日

条例第25号

注 昭和53年12月28日条例第43号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、宝塚市の経営する水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平15条例13・一部改正)

第2条 削除

(昭55条例44)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(昭55条例44・平17条例17・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(昭53条例43・全改、平9条例43・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例43・平12条例49・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することがある。

(平9条例43・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(法第25条の3の2第1項の規定により指定の更新を受けた者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平9条例43・令元条例13・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解してはならない。

(平9条例43・追加)

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を管理者が指定した期限内に予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納の特例)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するもので管理者が特別の事情があると認めたものに限り10月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(平15条例13・一部改正)

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例43・平15条例13・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、前条の申込みの際、併せて届け出なければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要があると認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(昭53条例43・一部改正)

(メーターの設置)

第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(平9条例43・一部改正)

(メーター)

第19条 給水装置に設置するメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与保管させる。

2 水道使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 第1項の規定により貸与を受けた者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平9条例43・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(平9条例43・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平9条例43・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道の給水料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(平9条例43・一部改正)

(料金)

第25条 料金は、別表に定める基本料金及び従量料金の合計額に第1号及び第2号の税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)

(2) 消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率

(昭53条例43・一部改正、平9条例12・全改)

(料金の算定)

第26条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が2箇月ごとに定めた日をいう。)にメーターの点検を行い算定する。ただし、やむを得ない事由があるとき、又は管理者が必要があると認めたときは、隔月定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(昭53条例43・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のときの料金は、第25条の料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。

2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは変更前の料率を適用する。

3 管理者は、共同住宅において受水そうを設けて使用する場合の料金の算定方法について、別に定めることができる。

(昭53条例43・平9条例43・一部改正)

(概算料金の前納)

第29条 工事その他の事由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 料金は、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。

(昭53条例43・一部改正)

(督促)

第30条の2 管理者は、料金を納期限までに完納しない者があるときは、当該納期限後20日以内に期限を指定して督促通知書を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(昭63条例37・追加、平27条例26・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認める申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき。 1水栓番号につき 8,000円

(2) 法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1水栓番号1回につき 3,000円

(4) 第7条第2項の工事検査をするとき。 1水栓番号1回につき 6,000円

(5) 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき。 1回につき 3,000円

(6) 第34条第2項の確認をするとき。 1回につき 6,000円

2 前項各号に係る手数料は、休日及び勤務時間外の場合は5割増とする。

3 特別の手数及び経費を要するときは、第1項の手数料以外にその実費を徴収する。

(昭53条例43・平9条例43・令元条例13・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(平9条例43・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平9条例43・全改、平12条例49・令元条例13・一部改正)

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その事由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な事由がなくして第26条のメーターの点検又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(平9条例43・一部改正)

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が5年以上使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(昭53条例43・一部改正)

(過料)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改良又は撤去した者

(2) 正当な事由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条のメーターの点検、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例5・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例5・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例60・追加)

(管理者の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。

(平14条例60・追加)

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定める基準に従い当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例60・追加)

第7章 補則

(平14条例60・旧第6章繰下)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平14条例60・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(宝塚市水道使用条例の廃止)

2 宝塚市水道使用条例(昭和29年条例第52号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際従前の規定によりなされた承認検査その他の処分又は申込届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

4 この条例施行の際従前の規定によって連合給水装置を設置しているものについては、専用給水装置に改造するまでなお従前の例による。

(昭和37年条例第10号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和37年10月1日から施行する。

2 第2条の改正規定は、昭和36年12月22日から適用する。

3 この条例施行の際、従前の規定により設置メーターが水道使用者等の負担となっているものについては、当該メーターを設置した日から8年間は貸与しない。

(昭和40年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に水道使用者等が負担して設置したメーターについては、当該メーターを設置した日から8年間はなお従前の例による。ただし、市に寄付又は買取りの申出があったときはこの限りでない。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第30条の改正規定は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は昭和48年1月分として徴収する料金から、第31条の改正規定は昭和48年1月1日以後にする設計等に係る手数料から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規定により納入されている予納金については、昭和48年1月1日以後の料金徴収時に還付するものとする。

(昭和50年条例第42号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は昭和51年3・4月分として徴収する料金から適用し、第31条の改正規定は昭和51年2月1日から施行する。

(昭和53年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(暫定料金)

2 昭和54年度第1期分から同年度第6期分までの間の料金については、改正後の第25条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する料金(以下「暫定料金」という。)とする。

(経過措置)

3 暫定料金は、昭和54年度第1期分として徴収する料金から適用し、それまでの使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 改正後の第25条第1項の規定は、昭和55年度第1期分として徴収する料金から適用し、それまでの使用に係る料金については、暫定料金とする。

附則別表

水道及び簡易水道料金

料金区分

基本料金(1月につき)

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

一般用(公衆浴場用及び臨時用以外のものをいう。)

13ミリメートル

使用水量10立方メートル以下800円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 90円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 110円

30立方メートルを超え40立方メートルまでの分 150円

40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 180円

50立方メートルを超え300立方メートルまでの分 200円

300立方メートルを超える分 210円

20ミリメートル

使用水量10立方メートル以下900円

25ミリメートル

1,000円

1立方メートルから20立方メートルまでの分 90円

30ミリメートル

3,000円

40ミリメートル

6,000円

50ミリメートル

12,000円

75ミリメートル

15,000円

100ミリメートル

30,000円

150ミリメートル

45,000円

200ミリメートル以上

別に管理者が定める。

公衆浴場用

1,500円

40円

臨時用

3,000円

300円

(昭和55年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例1・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例第30条の2の規定は、平成元年度第1期分として徴収する料金から適用し、昭和63年度第6期分までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平元条例1・一部改正)

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年1月8日から施行する。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、平成9年度第2期分として徴収する料金から適用し、平成9年度第1期までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第43号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした第7条の改正規定による改正前の宝塚市青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例又は第8条の改正規定による改正前の宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第60号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日以後にメーターの点検を行い算定する料金について適用する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成26年度第6期分までの分として徴収する料金の督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(平9条例12・追加、平15条例13・一部改正、平24条例45・全改)

水道料金

区分

基本料金(1月につき)

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

第7段

一般用(公衆浴場用及び臨時用以外のものをいう。)

13ミリメートル

800円

10立方メートル以下の分 20円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 120円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 150円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 200円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 220円

50立方メートルを超え300立方メートル以下の分 240円

300立方メートルを超える分 260円

20ミリメートル

1,000円

25ミリメートル

1,300円

10立方メートル以下の分 120円

30ミリメートル

4,000円

40ミリメートル

8,000円

50ミリメートル

16,000円

75ミリメートル

20,000円

100ミリメートル

40,000円

150ミリメートル

60,000円

200ミリメートル以上

別に管理者が定める。

公衆浴場用

2,000円

50円

臨時用

4,000円

400円

備考 用途適用基準は、別に管理者が定める。

宝塚市水道事業給水条例

昭和36年6月28日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
昭和36年6月28日 条例第25号
昭和37年3月31日 条例第10号
昭和40年3月24日 条例第9号
昭和42年3月25日 条例第15号
昭和44年3月29日 条例第17号
昭和47年12月26日 条例第46号
昭和50年12月24日 条例第42号
昭和53年12月28日 条例第43号
昭和55年6月20日 条例第44号
昭和63年12月21日 条例第37号
平成元年1月8日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第12号
平成9年12月24日 条例第43号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年12月25日 条例第49号
平成14年12月26日 条例第60号
平成15年3月13日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第17号
平成24年10月12日 条例第45号
平成27年3月31日 条例第26号
令和元年7月1日 条例第13号
令和5年10月19日 条例第30号