○宝塚市上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和44年3月29日

条例第20号

注 昭和51年6月28日条例第33号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、宝塚市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(平17条例17・一部改正)

(給料)

第2条 管理者の給料月額は、759,600円とする。

(昭51条例33・昭52条例43・昭55条例5・昭57条例6・昭60条例31・昭62条例46・平2条例21・平4条例30・平6条例24・平20条例51・平24条例5・平27条例5・令3条例4・令6条例5・一部改正)

(手当)

第3条 管理者に対しては、期末手当を支給する。

(昭52条例43・全改、平18条例5・平20条例51・令3条例4・令7条例25・一部改正)

(支給方法等)

第4条 管理者の給与の支給方法等については、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)の例による。

(平20条例51・一部改正)

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(管理者の給料月額の特例)

2 第2条の規定の適用については、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に限り、同条中「759,600円」とあるのは「721,600円」とする。

(平7条例22・平8条例12・一部改正、平20条例51・全改、平23条例1・平24条例5・平28条例16・令2条例19・令3条例28・令6条例5・令7条例25・令8条例7・一部改正)

附則(昭和45年条例第16号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年2月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、扶養手当、管理職手当及び調整手当は、改正後の条例の規定による給料の、期末手当は、期末手当の、それぞれ内払とみなす。

附則(昭和47年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年2月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和48年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12年1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

附則(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和62年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の宝塚市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第30号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第56号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成17年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第51号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中宝塚市特別職の職員の給与に関する条例附則第2項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成28年4月1日

附則(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

附則(令和3年条例第28号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

附則(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第25号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

附則(令和8年条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

宝塚市上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和44年3月29日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和44年3月29日 条例第20号
◇ 昭和45年3月14日 条例第16号
◇ 昭和47年2月15日 条例第6号
◇ 昭和48年12月28日 条例第56号
◇ 昭和49年6月13日 条例第23号
◇ 昭和51年6月28日 条例第33号
◇ 昭和52年12月27日 条例第43号
◇ 昭和55年2月23日 条例第5号
◇ 昭和57年2月18日 条例第6号
◇ 昭和60年8月8日 条例第31号
◇ 昭和62年12月28日 条例第46号
◇ 平成2年3月28日 条例第21号
◇ 平成4年3月27日 条例第30号
◇ 平成6年3月31日 条例第24号
◇ 平成7年3月31日 条例第22号
◇ 平成8年3月29日 条例第12号
◇ 平成14年12月26日 条例第56号
◇ 平成17年3月31日 条例第17号
◇ 平成18年3月30日 条例第5号
◇ 平成20年12月25日 条例第51号
◇ 平成23年3月30日 条例第1号
◇ 平成24年3月30日 条例第5号
◇ 平成27年3月31日 条例第5号
◇ 平成28年3月30日 条例第16号
◇ 令和2年5月25日 条例第19号
◇ 令和3年3月26日 条例第4号
◇ 令和3年10月20日 条例第28号
◇ 令和6年3月26日 条例第5号
◇ 令和7年7月18日 条例第25号
◇ 令和8年3月27日 条例第7号