○地価公示価格関係図書の閲覧規程
昭和45年4月27日
告示第56号
注 昭和53年6月23日告示第67号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する公示した標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「公示価格関係図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 公示価格関係図書の閲覧場所は、次のとおりとする。
(1) 宝塚市役所本庁(以下「本庁」という。)
(2) 宝塚市サービスセンター及びサービスステーション事務分掌規則(平成14年規則第20号)に規定するサービスセンター及びサービスステーション(以下「サービスセンター等」という。)
(3) 宝塚市立中央図書館及び宝塚市立西図書館(以下「図書館」という。)
(昭53告示67・平8告示88・全改、平12告示75・一部改正、平14告示184・全改、平25告示120・一部改正)
(1) 本庁及びサービスセンター等午前9時から午後5時30分まで
ア 金曜日 午前10時から午後7時まで
イ 金曜日以外の日 午前10時から午後6時まで
(平8告示88・全改、平14告示184・平19告示46・平25告示120・一部改正)
(1) 本庁及びサービスセンター等宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する日
(2) 図書館 宝塚市立図書館条例施行規則(昭和61年教育委員会規則第1号)第4条に規定する日
(平8告示88・全改、平14告示184・一部改正)
(閲覧の期間)
第5条 公示価格関係図書は、毎年法第12条に規定する土地鑑定委員会から送付のあった日から3年間閲覧に供する。
2 前項の閲覧開始の日は、毎年公告、広報紙登載等適当な方法で周知に努めるものとする。
(持出しの禁止)
第6条 公示価格関係図書は、閲覧場所以外に持ち出すことができない。
(平8告示88・旧第7条繰上)
(閲覧の注意義務)
第7条 閲覧は、係員の指示に従い静かに行い、公示価格関係図書を汚損し、又は破損しないよう心がけなければならない。
(平8告示88・旧第8条繰上、平25告示120・一部改正)
(閲覧の停止及び禁止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者には、その閲覧を停止し、又は禁止するものとする。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 公示価格関係図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平8告示88・旧第9条繰上、平25告示120・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、公示価格関係図書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(平8告示88・旧第10条繰上)
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年告示第165号)
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和46年告示第201号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和48年告示第93号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月28日から適用する。
附則(昭和53年告示第67号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(適用)
2 改正後の地価公示価格関係図書の閲覧規程の規定は、昭和53年の公示に係る公示価格関係図書の閲覧から適用し、昭和52年までの公示に係る公示価格関係図書の閲覧については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第88号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成12年告示第75号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成14年告示第184号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第46号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第120号)
この規程は、公布の日から施行する。