○宝塚市サービスセンター及びサービスステーション事務分掌規則

平成14年3月29日

規則第20号

注 平成17年10月20日規則第75号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、サービスセンター及びサービスステーションの事務について、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則75・一部改正)

(位置)

第2条 サービスセンター及びサービスステーションの位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長尾サービスセンター

宝塚市山本東2丁目2番1号

西谷サービスセンター

宝塚市大原野字南宮2番地7

雲雀丘サービスステーション

宝塚市雲雀丘1丁目1番1号

中山台サービスステーション

宝塚市中山桜台2丁目2番5号

売布神社駅前サービスステーション

宝塚市売布2丁目5番1号

宝塚駅前サービスステーション

宝塚市栄町2丁目1番1号

仁川駅前サービスステーション

宝塚市仁川北2丁目5番1号

(平17規則75・旧第3条繰上・一部改正、令2規則31・一部改正)

(分掌事務)

第3条 サービスセンターにおいて取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 埋火葬許可の決定に関すること。

(3) 印鑑届出及び証明に関すること。

(4) 個人番号カードに関すること。

(5) オンライン端末及び模写電送装置の整備管理に関すること。

(6) 市営火葬場の使用許可の決定及び使用料の収納に関すること。

(7) 市税、県民税その他の徴収金の徴収取次に関すること。

(8) 税務、衛生、福祉、民生関係事務の取次及び補助に関すること。

(9) 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納に関すること。

(10) 諸証明に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

2 サービスステーションにおいて取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 埋火葬許可の決定に関すること。

(3) 印鑑届出及び証明に関すること。

(4) 個人番号カードに関すること。

(5) オンライン端末及び模写電送装置の整備管理に関すること。

(6) 市営火葬場の使用許可の決定及び使用料の収納に関すること。

(7) 市税、県民税その他の徴収金の徴収取次に関すること(雲雀丘サービスステーションに限る。)

(8) 税務、衛生、福祉、民生関係事務の取次及び補助に関すること。

(9) 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納に関すること(雲雀丘サービスステーションに限る。)

(10) 諸証明の交付に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(平17規則75・旧第4条繰上・一部改正、平23規則42・平27規則27・平29規則19・令2規則31・令5規則24・一部改正)

(所長)

第4条 サービスセンター及びサービスステーションに所長を置く。

2 サービスセンター所長及びサービスステーション所長は、窓口サービス課長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平17規則75・旧第5条繰上・一部改正、平19規則19・平20規則20・一部改正)

(所長に事故あるときの職務の代理)

第5条 サービスセンター所長又はサービスステーション所長に事故があるときは、あらかじめ窓口サービス課長の指定した職員がその職務を代理する。

(平17規則75・旧第6条繰上・一部改正、平19規則19・平20規則20・一部改正)

(専決事項)

第6条 所長の専決できる事項は、別に定める。

(平17規則75・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(宝塚市公有財産事務取扱規則の一部改正)

2 宝塚市公有財産事務取扱規則(昭和39年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市印鑑条例施行規則の一部改正)

3 宝塚市印鑑条例施行規則(昭和48年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市交通災害共済条例施行規則の一部改正)

4 宝塚市交通災害共済条例施行規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表西谷サービスセンターの項中「宝塚市大原野字南宮2番7」を「宝塚市大原野字炭屋1番1」に改める改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年5月25日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市サービスセンター及びサービスステーション事務分掌規則

平成14年3月29日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年10月20日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年7月13日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第19号
令和2年5月1日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第24号