○宝塚市サービスセンター及びサービスステーション事務分掌規則
平成14年3月29日
規則第20号
注 平成17年10月20日規則第75号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、サービスセンター及びサービスステーションの事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則75・一部改正)
(位置)
第2条 サービスセンター及びサービスステーションの位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長尾サービスセンター | 宝塚市山本東2丁目2番1号 |
西谷サービスセンター | 宝塚市大原野字南宮2番地7 |
雲雀丘サービスステーション | 宝塚市雲雀丘1丁目1番1号 |
中山台サービスステーション | 宝塚市中山桜台2丁目2番5号 |
売布神社駅前サービスステーション | 宝塚市売布2丁目5番1号 |
宝塚駅前サービスステーション | 宝塚市栄町2丁目1番1号 |
仁川駅前サービスステーション | 宝塚市仁川北2丁目5番1号 |
(平17規則75・旧第3条繰上・一部改正、令2規則31・一部改正)
(分掌事務)
第3条 サービスセンターにおいて取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 埋火葬許可の決定に関すること。
(3) 印鑑届出及び証明に関すること。
(4) 個人番号カードに関すること。
(5) オンライン端末及び模写電送装置の整備管理に関すること。
(6) 市営火葬場の使用許可の決定及び使用料の収納に関すること。
(7) 市税、県民税その他の徴収金の徴収取次に関すること。
(8) 税務、衛生、福祉、民生関係事務の取次及び補助に関すること。
(9) 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納に関すること。
(10) 諸証明に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
2 サービスステーションにおいて取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 埋火葬許可の決定に関すること。
(3) 印鑑届出及び証明に関すること。
(4) 個人番号カードに関すること。
(5) オンライン端末及び模写電送装置の整備管理に関すること。
(6) 市営火葬場の使用許可の決定及び使用料の収納に関すること。
(7) 市税、県民税その他の徴収金の徴収取次に関すること(雲雀丘サービスステーションに限る。)。
(8) 税務、衛生、福祉、民生関係事務の取次及び補助に関すること。
(9) 負担金及び貸付金(償還金を含む。)の収納に関すること(雲雀丘サービスステーションに限る。)。
(10) 諸証明の交付に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(平17規則75・旧第4条繰上・一部改正、平23規則42・平27規則27・平29規則19・令2規則31・令5規則24・一部改正)
(所長)
第4条 サービスセンター及びサービスステーションに所長を置く。
2 サービスセンター所長及びサービスステーション所長は、窓口サービス課長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平17規則75・旧第5条繰上・一部改正、平19規則19・平20規則20・一部改正)
(所長に事故あるときの職務の代理)
第5条 サービスセンター所長又はサービスステーション所長に事故があるときは、あらかじめ窓口サービス課長の指定した職員がその職務を代理する。
(平17規則75・旧第6条繰上・一部改正、平19規則19・平20規則20・一部改正)
(専決事項)
第6条 所長の専決できる事項は、別に定める。
(平17規則75・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(宝塚市公有財産事務取扱規則の一部改正)
2 宝塚市公有財産事務取扱規則(昭和39年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市印鑑条例施行規則の一部改正)
3 宝塚市印鑑条例施行規則(昭和48年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市交通災害共済条例施行規則の一部改正)
4 宝塚市交通災害共済条例施行規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表西谷サービスセンターの項中「宝塚市大原野字南宮2番7」を「宝塚市大原野字炭屋1番1」に改める改正規定は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、令和2年5月7日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。