○宝塚市立口腔保健センター条例施行規則

平成7年5月31日

規則第25号

注 平成8年4月1日規則第19号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立口腔保健センター条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宝塚市立口腔保健センター(以下「口腔保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則38・一部改正)

(口腔保健センターの開館時間等)

第2条 口腔保健センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる診療については、当該各号に定める診療時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。

(1) 条例第3条第2項第1号に掲げる歯科応急診療 午前10時から午後1時まで

(2) 条例第3条第2項第2号に掲げる歯科診療 午前10時から正午まで及び午後1時30分から午後4時まで

(平8規則19・平9規則39・平13規則15・平19規則2・令3規則4・令3規則38・一部改正)

(口腔保健センターの休館日等)

第3条 口腔保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる診療については、当該各号に定める診療日に行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に診療日を設け、又は診療日を変更することができる。

(1) 条例第3条第2項第1号に掲げる歯科応急診療 次に掲げる日とする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月30日から翌年の1月3日まで

(2) 条例第3条第2項第2号に掲げる歯科診療 次に掲げる日(休館日を除く。)とする。

 水曜日

 木曜日

(平8規則19・平9規則39・平9規則40・平20規則11・令3規則38・一部改正)

(歯科診療及び歯科保健指導の申込み)

第4条 歯科診療を受けようとする者にあっては歯科診療申込書又は歯科応急診療申込書に、歯科保健の指導を受けようとする者にあっては歯科保健指導申込書に、被保険者証等を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込みをした者は、係員の指示に従って、歯科診療又は歯科保健の指導を受けなければならない。

(手数料の額)

第5条 条例第5条第2項の規定による手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡診断書 1通につき4,000円

(2) 前号以外の診断書 1通につき2,000円

(3) 諸証明書 1通につき 2,000円

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令に定める療養の給付に必要な証明書は、無料とする。

(令2規則7・令3規則38・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、条例第7条の規定により、その者の申請により使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 公費の扶助を受けている者

(2) その他市長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定により使用料等を減額し、又は免除する場合において、法令、条例、規則、その他によって療養費の支給を受ける者に対しては、その療養費の額の範囲内において所定の使用料等を徴収する。

(令3規則38・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第7条 口腔保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 口腔保健センター内を清潔に保つこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他口腔保健センターの管理上の指示に従うこと。

(令3規則38・一部改正)

(退館命令)

第8条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、当該利用者に対し、口腔保健センターからの退去を命じることができる。

(令3規則38・一部改正)

(様式)

第9条 この規則に規定する歯科診療申込書等の様式については、別に市長が定める。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、口腔保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令3規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(宝塚市立休日応急診療所条例施行規則の一部改正)

2 宝塚市立休日応急診療所条例施行規則(昭和52年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宝塚市立口腔保健センター条例施行規則

平成7年5月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成7年5月31日 規則第25号
平成8年4月1日 規則第19号
平成9年9月30日 規則第39号
平成9年10月20日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第15号
平成19年1月9日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月10日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第38号