○宝塚市立休日応急診療所条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第7号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立休日応急診療所条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日)

第2条 宝塚市立休日応急診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に診療日又は休診日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月3日まで

(平3規則41・平7規則25・平9規則40・一部改正)

(診療時間)

第3条 宝塚市立休日応急診療所の診療時間は、次の各号に掲げる診療日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する日(次号に規定する日を除く。) 午前10時から午後1時まで

(2) 次の又はに掲げる日 午前10時から午後3時まで

 前条第3号に規定する日

 12月29日又は1月4日が日曜日である場合の当該日

(平3規則41・平7規則25・平20規則19・平28規則5・一部改正)

(診療の申込み)

第4条 診療を受けようとする者は、宝塚市立休日応急診療所受診申込書に被保険者証等を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをした者は、係員の指示に従って診療を受けなければならない。

(平3規則41・平7規則25・一部改正)

(手数料の額)

第5条 条例第4条第2項の規定による手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡診断書 1通につき 4,000円

(2) 前号以外の診断書 1通につき 2,000円

(3) 諸証明書 1通につき 2,000円

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令に定める療養の給付に必要な証明書は、無料とする。

(令2規則7・一部改正)

(使用料又は手数料の後納)

第6条 市長は、使用料又は手数料を即納しがたい事情があると認めたときは、条例第5条第1項ただし書の規定により、使用料又は手数料の後納をさせることができる。

(使用料又は手数料の減免)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、条例第5条第2項の規定により、その者の申請により使用料又は手数料を減免することができる。

(1) 公費の扶助を受けている者

(2) その他市長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定により使用料又は手数料を減免する場合において、法令、条例、規則その他によって療養費の支給を受ける者に対しては、その療養費の額の範囲内において、所定の使用料又は手数料を徴収する。

(様式)

第8条 この規則に規定する宝塚市立休日応急診療所受診申込書の様式は、別に市長が定める。

(平3規則41・追加、平7規則25・一部改正)

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平3規則41・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成3年規則第41号)

この規則は、平成3年12月29日から施行する。

(平成7年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宝塚市立休日応急診療所条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第7号
平成元年1月25日 規則第1号
平成3年12月18日 規則第41号
平成7年5月31日 規則第25号
平成9年10月20日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第19号
平成28年3月14日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第7号