○宝塚市立口腔保健センター条例
平成7年3月27日
条例第9号
注 平成8年3月29日条例第6号から条文注記入る。
(設置)
第1条 歯科医療事業及び口腔保健事業を推進し、市民の歯の健康を増進するため、宝塚市立口腔保健センター(以下「口腔保健センター」という。)を設置する。
(施設及び位置)
第2条 口腔保健センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 口腔保健相談センター
(2) 宝塚市立歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)
2 前項各号に掲げる施設の位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
口腔保健相談センター | 宝塚市逆瀬川1丁目13番1号 |
歯科診療所 | 宝塚市小浜4丁目4番1号 |
(令3条例34・全改、令4条例29・一部改正)
(業務)
第3条 口腔保健相談センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 歯科検診及び歯科相談に関する業務
(2) 歯科保健の啓発に関する業務
(3) 在宅の寝たきり高齢者の歯科診療の調整及び歯科保健の指導に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
2 歯科診療所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 休日の歯科応急診療に関する業務
(2) 障碍者及び障碍児の歯科診療及び歯科保健の指導に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平8条例6・全改、平9条例29・平18条例9・令2条例6・一部改正、令3条例34・全改)
(診療科目)
第4条 歯科診療所の診療科目は、歯科とする。
(平8条例6・一部改正、令3条例34・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料及び手数料)
第5条 歯科診療所において、歯科診療、歯科応急診療及び歯科保健の指導を受ける者の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。ただし、これにより算定しがたいものについては、別に市長が定める。
2 歯科診療所において、文書等の交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
種別 | 手数料の額 |
証明書 | 1通4,000円以内で市長が定める額 |
診断書 | 1通5,000円以内で市長が定める額 |
その他 | 1通5,000円以内で市長が定める額 |
(平8条例6・平18条例25・平25条例51・一部改正、令3条例34・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料又は手数料の徴収)
第6条 使用料及び手数料は、歯科診療、歯科応急診療及び歯科保健の指導の際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に納期限を指定して徴収することができる。
(令3条例34・旧第7条繰上)
(使用料又は手数料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(令3条例34・旧第8条繰上)
(使用者等の義務)
第8条 口腔保健センターの使用者及び口腔保健センターに来館した者(以下「使用者等」という。)は、口腔保健センターの施設、設備、備品等の保全に努め、口腔保健センターの管理運営に努めなければならない。
2 使用者等は、口腔保健センターの施設、設備、備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令3条例34・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、口腔保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例36・旧第11条繰上、令3条例34・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第24号で平成7年6月1日から施行)
(宝塚市立休日応急診療所条例の一部改正)
2 宝塚市立休日応急診療所条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に受ける歯科診療、歯科応急診療及び歯科保健の指導に係る使用料について適用し、同日前に受けた歯科診療、歯科応急診療及び歯科保健の指導に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第34号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。