○宝塚市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日

条例第17号

注 令和2年3月31日条例第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(宝塚市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の廃止)

2 宝塚市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和56年条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止等に伴う経過措置)

3 施行日前に支給すべき事由が生じた宝塚市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務災害補償(施行日以後の期間について支給すべき公務災害補償を除く。)については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 この条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

5 旧条例及び学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和39年兵庫県条例第45号)の規定によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

6 宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正)

7 宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第17号

(令和2年3月31日施行)