○宝塚市辞令式に関する規程

昭和57年7月9日

訓令第15号

注 昭和60年3月29日訓令第1号から条文注記入る。

宝塚市辞令式に関する規程(昭和33年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第1号に規定する職員に対する辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令16・令5訓令7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に就かせることをいう。

(2) 昇任 職員を上位の職級の職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を下位の職級の職員の職に任命することをいう。

(4) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 昇給 職員の給料月額について、その受けているある号給から同一の職務の級の上位の号給へ格付けを変更することをいう。

(7) 職種換 職員の職種を変更することをいう。

(8) 任用換 職員を現に属する職名から他の職名に変更することをいう。

(9) 配置換 職員を職名の変更を伴わないで勤務場所を変更することをいう。

(10) 出向 職員を市における任命権者を異にする機関の職員に異動することをいう。

(11) 転任 出向してきた職員を任命することをいう。

(12) 兼職 ある職にある職員を、これを保有したまま、他の職を兼ねさせることをいう。

(13) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解くことをいう。

(14) 併任 ある職にある職員を、これを保有したまま、任命権者を異にする機関の職員に任命することをいう。

(15) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解くことをいう。

(16) 派遣 職員の身分を保有したまま、ある期間中、他の団体等の職務に就かせることをいう。

(17) 派遣解除 派遣中の職員をもとの職務に復帰させることをいう。

(18) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定によって休職にすること及び法第55条の2第1項ただし書の許可をすることによって休職にすることをいう。

(19) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

(20) 退職 職員をその意により、又は死亡により職員としての身分を失わせることをいう。

(21) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告することをいう。

(22) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給することをいう。

(23) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職することをいう。

(24) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職することをいう。

(25) 分限免職 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して分限処分として免職することをいう。

(26) 失職 法第28条第4項の規定によって当然に職を失うことをいう。

(27) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をいう。

(28) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。

(29) 自己啓発等休業 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。

(30) 配偶者同行休業 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。

(32) 定年退職 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定によって職員が身分を失うことをいう。

(33) 勤務延長 条例第4条第1項の規定によって引き続き勤務させることをいう。

(34) 定年前再任用 法第22条の4第1項の規定により採用することをいう。

(昭60訓令1・平元訓令4・平4訓令3・平13訓令6・平14訓令2・平14訓令16・平22訓令3・平22訓令19・平26訓令25・令5訓令7・一部改正)

(辞令書の様式)

第3条 辞令の様式は、別記様式による。

(令3訓令11・一部改正)

(辞令)

第4条 辞令は、次に掲げる事項を記載した辞令書の交付その他の適当な方法により行う。

(1) 現職名

(2) 氏名

(3) 発令内容

(4) 市長名

2 前項第3号の発令内容は、別記文例によるものとする。

(令3訓令11・一部改正)

(通知書)

第5条 昇格及び昇給の場合においては、辞令に代えて通知書を用いることができる。

2 通知書の様式は、総務部長が定める。

(連記辞令発令書)

第6条 組織変更等により、一時に多数の職員について職務の変更を伴わない同種の異動の辞令を交付する場合は、連記辞令発令書をもってこれに代えることができる。

2 前項の連記辞令発令書の様式は、総務部長が定める。

(配置命令及び報告書)

第7条 係長以下の職員の部内異動は、配置命令書の交付その他の適当な方法により行う。

2 前項の部内異動を決定したときは、配置報告書により市長に報告しなければならない。

3 配置命令書及び配置報告書の様式は、総務部長が定める。

(平9訓令5・一部改正、平11訓令2・全改、令3訓令11・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長がその都度定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第16号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第25号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、別記文例の改正規定(同別記文例第32項第1号中「地方公務員」を「地方公務員法」に、「40時間」を「38時間45分」に改める部分に限る。)は、令達の日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(宝塚市辞令式に関する規程の改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定に基づく任用をいう。次項において同じ。)に係る辞令の様式は、別記様式による。

第3条 暫定再任用の発令内容は、次の文例によるものとする。

(1) 再任用を行う場合

宝塚市○○に再任用する

○○給料表○級に決定し定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる額(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)附則第7条第1項又は第2項の規定に基づき任用された職員にあっては、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)を給する

任期は○年○月○日までとする

○○部勤務を命ずる

(○○を命ずる)

(2) 再任用の任期を更新する場合

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

(3) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項に規定する任期の満了により○年○月○日限り退職

画像

別記文例(第4条関係)

(昭60訓令1・平元訓令4・平4訓令3・平9訓令5・平13訓令6・平14訓令2・平14訓令16・平22訓令3・平26訓令25・令3訓令11・令5訓令7・一部改正)

1 採用

宝塚市○○に採用する。

○○給料表○級に決定し○号給を給する。

○○部勤務を命ずる

(○○を命ずる)

2 昇任

(1) 長の場合

○○に補する

(2) 長以外の場合

宝塚市○○に任命する

3 降任

(1) 長の場合

○○に補する

(2) 長以外の場合

○○の職を解く

4 昇格

○○給料表○級に決定し○号給を給する

5 降格

○○給料表○級に決定し○号給を給する

6 昇給

○○給料表○級○号給を給する

7 職種換

○○を命ずる

8 任用換

宝塚市○○に任命する

9 配置換

(1) 長の場合

○○に補する

(2) 長以外の場合

○○部勤務を命ずる

(○○を命ずる)

10 出向

○○へ出向を命ずる

11 転任

(1) 長の場合

宝塚市○○に任命する

○○給料表○級に決定し○号給を給する

○○に補する

(2) 長以外の場合

宝塚市○○に任命する

○○給料表○級に決定し○号給を給する

○○部勤務を命ずる

(○○を命ずる)

12 兼職

(1) 長の場合

ア 下位の職を兼ねる場合

○○長事務取扱を命ずる

イ 同位の職を兼ねる場合

兼ねて○○長に補する

ウ 上位の職を兼ねる場合

○○長心得を命ずる

エ 上位の職を代理する場合

○○長代理を命ずる

(2) 長以外の場合

兼ねて○○部勤務を命ずる

13 兼職解除

兼職の文例を準用する。この場合において「兼ねて○○に補する(を命ずる)」は、「兼務を解く」とし、その他の場合は「命ずる」を「解く」とする。

14 併任

宝塚市○○に併任する

○○に補する(○○部勤務を命ずる)

(○○を命ずる)

15 併任解除

宝塚市○○併任を解く

16 派遣

○○へ派遣を命ずる

17 派遣解除

○○派遣を解く

18 休職

休職を命ずる

自 年 月 日

至 年 月 日

19 復職

復職を命ずる

20 退職

(1) 願による場合

願により本職を免ずる

(2) 死亡した場合

死亡により退職した

21 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

22 減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月間(○日間)給料の月額の○分の○を減給する

自 年 月 日

至 年 月 日

23 停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として停職を命ずる

自 年 月 日

至 年 月 日

24 懲戒免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

25 分限降任

(1) 長への降任の場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により分限処分として○○への降任を命ずる

(2) 長以外への降任の場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により分限処分として○○の職を解く

26 分限免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により分限処分として免職する

27 失職

地方公務員法第16条第○号の規定に該当して失職した

28 育児休業

(1) 育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

自 年 月 日

至 年 月 日

(2) 期間を延長する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長する

(3) 育児休業期間の終了

職務に復帰させる

(4) 育児休業期間の満了

職務に復帰した(○年○月○日)

29 育児短時間勤務

(1) 育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

自 年 月 日

至 年 月 日

(2) 期間を延長する場合

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する

(3) 育児短時間勤務の終了

育児短時間勤務の期間は終了とする

(4) 育児短時間勤務の満了

育児短時間勤務の期間は満了とする

(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

自 年 月 日

至 年 月 日

30 自己啓発等休業

(1) 自己啓発等休業を承認する場合

自己啓発等休業を承認する

自 年 月 日

至 年 月 日

(2) 期間を延長する場合

自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長する

(3) 自己啓発等休業期間の終了

職務に復帰させる

(4) 自己啓発等休業期間の満了

職務に復帰した(○年○月○日)

31 配偶者同行休業

(1) 配偶者同行休業を承認する場合

配偶者同行休業を承認する

自 年 月 日

至 年 月 日

(2) 期間を延長する場合

配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長する

(3) 配偶者同行休業期間の終了

職務に復帰させる

(4) 配偶者同行休業期間の満了

職務に復帰した(○年○月○日)

32 介護休暇

(1) 介護休暇を承認する場合

介護休暇を承認する

自 年 月 日

至 年 月 日

(2) 期間を延長する場合

介護休暇の期間を○年○月○日まで延長する

(3) 介護休暇期間の終了

職務に復帰させる

(4) 介護休暇期間の満了

職務に復帰した(○年○月○日)

33 定年退職

宝塚市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職

34 勤務延長

(1) 勤務延長を行う場合

○年○月○日まで勤務延長する

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(4) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

宝塚市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職

35 定年前再任用

(1) 定年前再任用を行う場合

宝塚市○○に定年前再任用する

○○給料表○級に決定し定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を給する

任期は○年○月○日までとする

○○部勤務を命ずる

(○○を命ずる)

(2) 定年前再任用の任期の満了により職員が退職する場合

地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期の満了により○年○月○日限り退職

宝塚市辞令式に関する規程

昭和57年7月9日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和57年7月9日 訓令第15号
昭和60年3月29日 訓令第1号
平成元年3月28日 訓令第4号
平成4年3月27日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成11年3月26日 訓令第2号
平成13年3月29日 訓令第6号
平成14年2月27日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第16号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年6月17日 訓令第19号
平成26年12月26日 訓令第25号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第7号