○宝塚市職員昇格審査委員会規程
昭和51年12月1日
訓令第13号
注 昭和59年4月17日訓令第12号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 職員の昇格に公平かつ適正を期するため、宝塚市職員昇格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人をもって組織し、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長を、副委員長には同条第2号に規定する副市長をもって充てる。
(昭59訓令12・平3訓令4・平4訓令6・平19訓令5・平23訓令20・令6訓令1・一部改正)
(委員の任免)
第3条 委員長を除く委員の任免は、市長が行う。
(平3訓令4・平4訓令6・平23訓令20・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(平23訓令20・一部改正)
(所掌事務)
第6条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 昇格制度に関する基本的な方針及び重要事項を調査審議すること。
(2) 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)別表第1行政職給料表(その1)(宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与に関する規程(昭和36年水道事業管理規程第6号)又は宝塚市病院事業職員の給与に関する規程(平成17年病院事業管理規程第11号)において準用する場合を含む。)の適用を受ける職員(指導主事及び教諭並びに宝塚市立病院に勤務する医療技術職員を除く。)で係長級、副課長級、課長級又は次長級へ昇格するにふさわしい資質を有する職員の選考を行うこと。
(平9訓令2・平12訓令5・平22訓令26・一部改正、平24訓令14・全改、令6訓令8・一部改正)
(1) 対象者の勤務成績
(2) 対象者の意志
(3) 対象者が受講した研修の実績
(4) 対象者に対する面接の結果
(平9訓令2・平12訓令5・平14訓令31・令6訓令8・一部改正)
(保育士部会)
第8条 委員会に、保育士に係る選考を補佐する保育士部会を置く。
2 保育士部会の委員は、職員のうちから委員長が指名する。
(平14訓令31・全改、平22訓令26・一部改正、平24訓令14・全改)
(面接等)
第9条 第7条第4号の面接(保育士に係る面接を除く。)に係る面接委員は、委員会の委員が務める。
2 第7条第4号の面接(保育士に係る面接に限る。)に係る面接委員は、保育士部会の委員が務める。
3 保育士部会は、当該部会の委員が面接した対象者に係る第7条各号に掲げる事項を参考にして選考資料を作成し、委員会に提出しなければならない。
(平14訓令31・全改、平22訓令26・平24訓令14・一部改正)
(委員の心得)
第10条 委員会の委員は、対象者を日常から観察評価し、公平かつ適正な選考を行うよう心掛けなければならない。
2 保育士部会の委員は、公平かつ適正に選考資料を作成するよう心掛けなければならない。
(平14訓令31・追加、平24訓令14・一部改正)
(秘密の保持)
第11条 委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平14訓令31・旧第10条繰下)
(審査結果の報告)
第12条 委員長は、審議の結果を書面にて速やかに市長及び各任命権者に報告しなければならない。
(平14訓令31・旧第11条繰下)
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。
(平12訓令5・一部改正、平14訓令31・旧第12条繰下、平28訓令9・一部改正)
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平14訓令31・旧第13条繰下)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第31号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第26号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。