○宝塚市公園等の設置を必要とする開発行為の面積の緩和に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市公園等の設置を必要とする開発行為の面積の緩和に関する条例(令和8年条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開発区域の土地の単価)
第3条 条例第3条第2項第1号の規則で定める額は、標準地(地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の標準地をいう。以下この条において同じ。)であって当該開発区域との距離(当該開発区域の境界線上の点と当該標準地の敷地境界線上の点との距離(当該距離に1メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)のうち最小のものをいう。)が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(以下この条において「算定基準日」という。)において最小であるもの(以下この条において「最近接標準地」という。)の算定基準日における正常な価格(同法第2条第2項に規定する正常な価格をいう。以下この条において同じ。)として、同条第1項の規定により公示された価格(最近接標準地が2以上存在するときは、それらの最近接標準地の当該公示された価格のうち最も大きいもの)に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 申請日の属する年の基準日
(協力金の納付)
第4条 協力金は、申請日から起算して2週間を超えない範囲において市長が定める期間内に納入通知書により徴収する。
2 協力金の納付は、宝塚市会計事務規則(令和4年規則第24号)第27条に規定する収納金通知書その他の納付の事実を証する書類により確認するものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。