○宝塚市公園等の設置を必要とする開発行為の面積の緩和に関する条例
令和8年3月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「施行令」という。)第25条第6号に定める公園、緑地又は広場を設置するべき基準の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。
(制限の緩和)
第2条 開発行為者(開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に定める開発行為をいう。以下同じ。)を行おうとする者をいう。以下同じ。)は、施行令第25条第6号本文の規定にかかわらず、その行う開発行為が次の各号のいずれにも該当するときは、その開発区域(法第4条第13項に定める開発区域をいう。以下同じ。)内に公園、緑地及び広場を設けないことができる。
(1) その開発区域が市街化区域(法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)以外の区域又は他市の市域にわたらないこと。
(2) その開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満であること。
ア 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園であってその面積が1,000平方メートル未満のもの又はこれに準ずる公園等空地として市長が認めるもの その敷地境界線と当該敷地境界線から150メートルの距離にある線との間の領域
イ アに掲げる都市公園であってその面積が1,000平方メートル以上のもの又はこれに準ずる公園等空地として市長が認めるもの その敷地境界線と当該敷地境界線から250メートルの距離にある線との間の領域
ウ 都市公園法施行令第2条第1項第2号に規定する都市公園 その敷地境界線と当該敷地境界線から500メートルの距離にある線との間の領域
(4) その開発区域内に、誘致圏発生公園等空地であってその面積が2,500平方メートル未満のものの誘致圏のみにその敷地の全部又は一部が属している予定住宅が存在すること。
(協力金)
第3条 開発行為者は、前条の規定により公園を設けないこととしようとするときは、市が公園、緑地又は広場の整備及び運営の費用に充てるための金銭(以下この条において「協力金」という。)を、市に納付しなければならない。
(1) 既納の協力金がない場合 当該開発区域の近隣の土地の公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の規定により単位面積当たりの正常な価格として公示された価格をいう。)を上限として規則で定める額に、前条の規定の適用がないとしたならば施行令第25条第6号本文の規定により開発行為者が設置するべきこととなる公園、緑地又は広場の面積を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 既納の協力金がある場合 前号に定める額から当該既納の協力金の額の総額を控除して得た額
3 既納の協力金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、法第29条第1項の規定による許可の申請であって施行日以後になされたものに係る開発行為について適用する。