○宝塚市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和7年3月6日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会委員会条例(昭和33年条例第20号。以下「条例」という。)に規定する記録の作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次項に定めるところによる。

2 この規程において、「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。

ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

ウ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(電磁的記録による記録の作成)

第3条 委員長は、条例第30条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第4条 条例第30条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名とする。

(会議規則との関係)

第5条 条例に規定する通知(条例第24条第1項の規定によるものを除く。)、作成(条例第30条第1項の規定によるものを除く。)又は保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、条例に特段の定めがある場合を除き、宝塚市議会会議規則(昭和33年議会規則第1号)第123条の2及び第123条の3の規定の例による。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、条例に規定する通知、作成又は保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、令和7年3月6日から施行する。

宝塚市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和7年3月6日 議会規程第1号

(令和7年3月6日施行)