○宝塚市議会委員会条例

昭和33年10月10日

条例第20号

注 昭和51年9月30日条例第38号から条文注記入る。

(常任委員会の設置)

第1条 議会の常任委員会を置く。

(常任委員会の所属、名称、委員の定数及び所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。ただし、議長は、常任委員にならないものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

委員会名

定数

所管

総務常任委員会

8人

企画経営部、総務部及び会計課の所管に関する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項

文教生活常任委員会

9人

市民交流部、健康福祉部、子ども未来部、市立病院及び教育委員会の所管に関する事項

産業建設常任委員会

8人

都市安全部、都市整備部、環境部、産業文化部、消防本部、上下水道局及び農業委員会の所管に関する事項

(昭51条例38・昭52条例18・昭54条例17・昭55条例33・昭56条例23・昭58条例28・昭59条例21・昭62条例24・平2条例23・平4条例33・平6条例26・平7条例25・平8条例13・平12条例31・平14条例31・平17条例26・平19条例19・平19条例22・平21条例15・平22条例30・平23条例10・平25条例3・平25条例28・平25条例45・平26条例18・令2条例18・令3条例19・令5条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平5条例22・平19条例19・平26条例18・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、8人以内とする。

3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平5条例22・追加、平11条例19・平13条例43・平15条例22・一部改正、平17条例30・旧第3条の2繰下、平18条例34・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平5条例22・旧第3条の2繰下・一部改正、平17条例30・旧第3条の3繰下、平19条例19・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議される間在任する。

(平5条例22・一部改正、平17条例30・旧第4条繰下、平25条例3・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平5条例22・一部改正、平17条例30・旧第5条繰下、平19条例19・平25条例3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平5条例22・一部改正、平17条例30・旧第6条繰下)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平17条例30・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平17条例30・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平17条例30・旧第9条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長、副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平17条例30・旧第10条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平5条例22・一部改正、平17条例30・旧第10条の2繰下)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平17条例30・旧第11条繰下)

(会議定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平17条例30・旧第12条繰下・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平17条例30・旧第13条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(平17条例30・旧第14条繰下)

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、原則としてこれを公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平9条例27・全改、平17条例30・旧第15条繰下)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平17条例30・旧第16条繰下・一部改正)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平17条例30・旧第17条繰下、平27条例30・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第21条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(平17条例30・旧第18条繰下)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)宝塚市議会会議規則(昭和33年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平17条例30・旧第19条繰下)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を公示する。

(平3条例28・一部改正、平17条例30・旧第20条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平17条例30・旧第21条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者のうちに、その事件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平17条例30・旧第22条繰下)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平17条例30・旧第23条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平17条例30・旧第24条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平17条例30・旧第25条繰下)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(平3条例28・追加、平17条例30・旧第26条繰下)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平3条例28・旧第26条繰下、平17条例30・旧第27条繰下・一部改正)

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例28・旧第27条繰下、平17条例30・旧第28条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定にかかわらず昭和33年度に限り委員の任期は、昭和34年3月末日までとする。

(昭61条例22・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の特例)

2 令和2年5月25日から令和3年5月17日までの間に選任された常任委員及び議会運営委員の任期は、第3条第1項本文(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和3年5月17日をもって満了するものとする。

(昭61条例22・追加、平4条例36・平9条例27・平13条例17・平14条例34・平17条例30・平21条例18・平25条例28・平29条例17・令3条例19・一部改正)

(昭和34年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月18日から適用する。

(昭和39年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 旧民生経済観光常任委員会の委員は、民生経済常任委員会の委員となるものとし、当該新委員会の委員の任期は、当該旧委員会の委員の残任期間とする。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、経済衛生消防常任委員会の委員である者は生活経済常任委員会の委員になるものとし、その任期は昭和59年5月13日までとする。

3 この条例施行の際、経済衛生消防常任委員会に付託されているすべての案件は生活経済常任委員会に引き継ぐものとする。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなし、任期は、昭和62年4月29日までとする。

3 この条例施行の際、現に旧条例に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会に付託された案件は、新条例に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会にこれを引き継ぐものとする。ただし、旧条例に規定する文教厚生常任委員会に付託された案件のうち、同和対策部に係るものについては、新条例に規定する生活経済常任委員会にこれを移管するものとする。

(平成2年条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなし、任期は、平成4年5月16日までとする。

3 この条例施行の際、現に旧条例に規定する総務常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会に付託された案件は、新条例に規定する総務常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

(平成4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなし、任期は、平成6年5月19日までとする。

3 この条例施行の際、現に旧条例に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会に付託された案件は、新条例に規定する文教厚生常任委員会、建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

(平成7年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する建設水道常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する建設水道常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなし、任期は、平成7年4月29日までとする。

3 この条例施行の際、現に旧条例に規定する建設水道常任委員会に付託された案件は、新条例に規定する建設水道常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務常任委員会及び文教厚生常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務常任委員会及び文教厚生常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなし、任期は、平成8年5月16日までとする。

3 この条例施行の際、現に旧条例に規定する総務常任委員会及び文教厚生常任委員会に付託された案件は、新条例に規定する総務常任委員会及び文教厚生常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなし、任期は、平成12年5月13日までとする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に規定する建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会に付託された案件は、新条例に規定する建設水道常任委員会及び生活経済常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の宝塚市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する各常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、次の表のとおり対応する改正後の宝塚市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する各常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなす。

旧条例に規定する常任委員会

新条例に規定する常任委員会

総務常任委員会

総務常任委員会

文教厚生常任委員会

文教厚生常任委員会

建設水道常任委員会

建設水道常任委員会

生活経済常任委員会

生活経済常任委員会

(平17条例30・一部改正)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に規定する各常任委員会に付託された案件は、新条例の規定により所管する各常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成17年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の宝塚市議会委員会条例に基づいて選任されたものとみなす。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市議会委員会条例

昭和33年10月10日 条例第20号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年10月10日 条例第20号
昭和34年4月22日 条例第11号
昭和36年4月3日 条例第17号
昭和37年4月23日 条例第13号
昭和39年6月8日 条例第23号
昭和39年11月20日 条例第46号
昭和40年5月15日 条例第22号
昭和42年10月1日 条例第31号
昭和43年10月15日 条例第34号
昭和46年9月21日 条例第33号
昭和47年5月17日 条例第28号
昭和48年3月30日 条例第22号
昭和50年6月27日 条例第31号
昭和51年9月30日 条例第38号
昭和52年5月12日 条例第18号
昭和54年5月16日 条例第17号
昭和55年5月21日 条例第33号
昭和56年5月15日 条例第23号
昭和58年9月26日 条例第28号
昭和59年3月26日 条例第21号
昭和61年6月17日 条例第22号
昭和62年3月20日 条例第24号
平成2年3月28日 条例第23号
平成3年9月19日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第33号
平成4年5月14日 条例第36号
平成5年7月13日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第13号
平成9年5月30日 条例第27号
平成11年5月14日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第31号
平成13年5月15日 条例第17号
平成13年12月25日 条例第43号
平成14年3月29日 条例第31号
平成14年5月15日 条例第34号
平成15年5月13日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第26号
平成17年5月17日 条例第30号
平成18年5月17日 条例第34号
平成19年3月28日 条例第19号
平成19年5月25日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第15号
平成21年5月21日 条例第18号
平成22年5月26日 条例第30号
平成23年3月30日 条例第10号
平成25年2月28日 条例第3号
平成25年5月14日 条例第28号
平成25年9月6日 条例第45号
平成26年5月23日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第30号
平成29年5月16日 条例第17号
令和2年5月25日 条例第18号
令和3年5月18日 条例第19号
令和5年5月18日 条例第16号