○宝塚市個人情報保護・情報公開審議会規則

令和5年3月31日

規則第11号

宝塚市個人情報保護・情報公開審議会規則(平成2年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市個人情報保護・情報公開審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法施行条例の改廃に関すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項の規定により講ずる安全管理措置(第4号及び第6号に掲げるものを除く。)に関すること。

(3) 法第114条第1項第4号に掲げる行政機関等匿名加工情報の募集提案に係る審査基準に関すること。

(4) 宝塚市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第10号。以下「法施行細則」という。)第17条の規定による情報システムにおいて保有個人情報を取り扱う場合における適正なサイバーセキュリティの水準の確保に関すること(第6号に掲げるものを除く。)

(5) 法施行細則第22条第4項ただし書の規定により、保有個人情報の外部提供をした場合における本人への通知を行わないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると実施機関が認めること。

(8) 情報公開制度の適正かつ円滑な運営の推進に関する重要事項

(9) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に関する事項

2 前項各号に掲げるもののほか、審議会は、実施機関による個人情報保護制度及び情報公開制度の運用に関し必要があると認める事項について、実施機関からの報告を受け、当該事項に関して意見の具申を行うことができる。

(組織及び任期)

第3条 審議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、審議会から個別案件を調査審議する上で必要があるとして要請を受けたときは、臨時委員を委嘱することができる。

6 臨時委員の任期は、その都度市長が定める期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、知識経験者のうちから選挙により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(小委員会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、会長が指名する委員で組織する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、個人情報保護制度及び情報公開制度に関する事務を所管する課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

宝塚市個人情報保護・情報公開審議会規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)