○宝塚市立公民館の利用料金に関する規則

令和4年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立公民館設置管理条例(平成29年条例第32号)に規定する特殊器具の利用料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金)

第2条 特殊器具の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 宝塚市立中央公民館特殊器具利用料金

品目

単位

利用料金

グランドピアノ

1台1回につき

500円

備考 1回当たり1日を限度とする。

2 宝塚市立東公民館特殊器具利用料金

品目

単位

利用料金

ホール特別照明設備

1式1回につき

1,500円

ホール特別音響設備

1式1回につき

800円

グランドピアノ

1台1回につき

500円

陶芸窯

1式1焼成につき

2,000円

備考 1回当たり1日を、1焼成当たり3日を、それぞれ限度とする。

3 宝塚市立西公民館特殊器具利用料金

品目

単位

利用料金

ホール特別照明設備

1式1回につき

1,500円

ホール特別音響設備

1式1回につき

800円

グランドピアノ1

1台1回につき

500円

グランドピアノ2

1台1回につき

300円

陶芸窯

1式1焼成につき

2,000円

備考 1回当たり1日を、1焼成当たり3日を、それぞれ限度とする。

宝塚市立公民館の利用料金に関する規則

令和4年3月31日 規則第21号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
令和4年3月31日 規則第21号