○宝塚市立公民館設置管理条例

平成29年10月10日

条例第32号

宝塚市立公民館設置管理条例(昭和45年条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、宝塚市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市立中央公民館

宝塚市末広町3番53号

宝塚市立東公民館

宝塚市山本南2丁目5番2号

宝塚市立西公民館

宝塚市小林2丁目7番30号

(事業)

第3条 公民館は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 法第22条に規定する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認める事業

(施設)

第4条 公民館に別表に掲げる施設を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

(1) 指定管理者が委員会の承認を得て定める毎月1回の定例日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 法第23条の規定に抵触すると認めるとき。

(2) 公の秩序及び善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設を原状に復さなければならない。

(入館の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公民館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第16条 指定管理者及び公民館に入館した者は、公民館の施設、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第17条 委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に公民館の管理に係る業務に関する事業計画書その他の教育委員会規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、公民館の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が公民館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公民館の管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理に関し委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の指定等の告示)

第19条 委員会は、第17条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第20条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、第17条の規定による指定管理者の指定に当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合その他委員会が必要があると認める場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、委員会が公民館の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の宝塚市立公民館条例(以下「新条例」という。)の規定による公民館の指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(経過措置)

3 改正前の第5条の規定によりなされた施行日以後の利用に係る許可は、新条例第8条の規定による利用許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料の納付、減免及び返還については、なお従前の例による。

(宝塚市指定管理者選定委員会条例の一部改正)

4 宝塚市指定管理者選定委員会条例(平成27年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条、第10条、第20条関係)

1 宝塚市立中央公民館利用料金

施設

単位

利用料金

ホール

1室1日につき

28,600円

レク・ルーム

1室1日につき

7,400円

音楽室

1室1日につき

3,400円

料理室

1室1日につき

5,400円

学習室

1室1日につき

5,400円

和室

1室1日につき

3,400円

幼児室

1室1日につき

6,000円

造形室

1室1日につき

2,600円

備考 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

2 宝塚市立東公民館利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

音楽スタジオ

1室1日につき

4,600円

幼児室

1室1日につき

4,200円

ホール

1室1日につき

31,200円

楽屋

1室1日につき

2,200円

セミナー室

1室1日につき

11,400円

学習室

1室1日につき

4,800円

会議室

1室1日につき

3,400円

造形室

1室1日につき

8,000円

レク・ルーム

1室1日につき

16,000円

料理室

1室1日につき

7,400円

パーティールーム

1室1日につき

4,000円

和室・茶室

1室1日につき

7,400円

備考 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(2) 附属設備の利用料金

施設

単位

利用料金

駐車設備

1台1回30分につき

100円

3 宝塚市立西公民館利用料金

(1) 施設の利用料金

施設

単位

利用料金

学習室

1室1日につき

4,600円

音楽室

1室1日につき

9,200円

ホール

1室1日につき

26,000円

セミナー室

1室1日につき

10,000円

幼児室

1室1日につき

5,400円

料理室

1室1日につき

6,800円

パーティールーム

1室1日につき

4,000円

会議室

1室1日につき

2,600円

造形室

1室1日につき

4,000円

和室・茶室

1室1日につき

6,600円

レク・ルーム

1室1日につき

12,000円

備考 特殊器具の利用料金の額は、別に規則で定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(2) 附属設備の利用料金

施設

単位

利用料金

駐車設備

1台1回30分につき

100円

宝塚市立公民館設置管理条例

平成29年10月10日 条例第32号

(平成31年4月1日施行)