○条件付採用期間中の職員の分限に関する条例
令和元年12月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任及び免職)
第2条 条件付採用期間中の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(休職)
第3条 条件付採用期間中の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(分限の手続及び効果)
第4条 降任、免職及び休職の手続及び効果については、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第9号)の規定の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。