○宝塚市都市計画事業基金条例
令和元年12月27日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する財源を積み立てるため、宝塚市都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 各年度における宝塚市都市計画税条例(昭和33年条例第1号)の規定により賦課徴収する都市計画税の収入から、当該年度における事業に要した費用を差し引いた残額に相当する額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。