○宝塚市いじめ問題再調査委員会条例

令和元年7月1日

条例第5号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、宝塚市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により調査された事案に関して、市長の諮問に応じ、同法第30条第2項の規定による調査を行い、その結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、知識経験者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、事案ごとに市長が定める。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該委員以外の委員全員の同意を得て、当該委員を罷免することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開等)

第7条 委員会は、これを非公開とする。ただし、委員の発議により、出席委員の過半数で議決したときは、この限りでない。

(調査)

第8条 委員会は、その事案に関係する者に対して、聴き取りその他の第2条の所掌事務の遂行に必要な調査を行うことができる。この場合において、調査の対象者は、協力に努めなければならない。

(調査補助員)

第9条 第2条の所掌事務の遂行に必要な調査を行わせるため、必要に応じ、委員会に調査補助員を置くことができる。

2 前項の調査補助員は、委員を補佐し、調査の補助を行う上で必要な知見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の調査補助員について準用する。この場合において、同条第3項中「当該委員以外の委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(意見又は説明の聴取)

第10条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第11条 委員及び調査補助員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、子ども施策の総合調整に関する事務を所管する課において行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市いじめ問題再調査委員会条例

令和元年7月1日 条例第5号

(令和元年7月1日施行)