○宝塚市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月29日

規則第12号

注 令和2年3月31日規則第17号から条文注記入る。

宝塚市犯罪被害者支援条例施行規則(平成17年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市犯罪被害者等支援条例(平成31年条例第7号。以下「条例」という。)第7条第9条第11条第12条及び第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定犯罪被害者 次のいずれかに該当する者で、その被害を受けた当時において市民であったものをいう。

 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為(以下「犯罪行為」という。)により、重傷病を負った者又は死亡した者

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第2条第1項に規定する国外犯罪行為(以下「国外犯罪行為」という。)により、同条第2項に規定する国外犯罪被害を受けた者

(2) 重傷病 全治1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。

(3) がい 国外犯罪弔慰金等の支給に関する法律第2条第4項に規定する障害をいう。

(4) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(令2規則17・一部改正)

(遺族支援金の支給対象者)

第3条 条例第7条の規則で定める犯罪等により死亡した者の遺族は、特定犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する市民とする。

(1) 特定犯罪被害者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前号に該当する者以外の者

2 特定犯罪被害者の死亡の時において胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子は、その母が同項第2号に該当する場合は同号の子と、同項第3号に該当する場合は同号の子とみなす。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前項の規定により遺族支援金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、遺族支援金は、同条に定める額をその人数で按分して支給するものとする。

(遺族支援金の支給申請)

第4条 条例第7条の規定により遺族支援金の支給の申請をしようとする特定犯罪被害者の遺族(以下この項において「申請者」という。)は、宝塚市遺族支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 宝塚市犯罪被害者等支援金支給に係る確約書

(2) 情報提供同意書

(3) 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該特定犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(4) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄に関する記載がある戸籍の謄本その他の証明書

(5) 申請者が特定犯罪被害者の死亡の当時当該特定犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事実を確認することができる書類

(6) 申請者が配偶者以外の者である場合においては、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

(7) 申請者が前条第1項第2号に該当する者である場合においては、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた時の直前において、当該特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を確認することができる書類

(8) 国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪弔慰金等の支給に関する法律第11条に規定する国外犯罪被害弔慰金等の支給(以下「国外犯罪被害弔慰金等の支給」という。)に係る書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(重傷病等支援金の支給対象者)

第5条 条例第9条の規則で定める犯罪被害者等は、重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者とする。

(令2規則17・一部改正)

(重傷病等支援金の支給申請)

第6条 条例第9条の規定により重傷病等支援金の支給の申請をしようとする特定犯罪被害者は、宝塚市重傷病等支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 宝塚市犯罪被害者等支援金支給に係る確約書

(2) 情報提供同意書

(3) 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の犯罪被害に係る証明書

(4) 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(令2規則17・一部改正)

(支援金の審査結果通知)

第7条 市長は、第4条又は第6条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等遺族支援金支給(不支給)又は宝塚市犯罪被害者等重傷病等支援金支給(不支給)決定通知書により、その内容を申請者に通知するものとする。

(家事援助に要する費用の助成)

第8条 犯罪被害等により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等が家事援助を受けるため家事援助を行う者(以下「ヘルパー等」という。)の派遣を受ける場合は、条例第11条の規定によりその費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、ヘルパー等の利用に係る費用のうち、1時間当たり2,500円を限度とする。

3 家事援助に要する費用の助成は、1時間単位とし、合計で25時間を上限とする。

4 家事援助に要する費用の助成の期間は、当該犯罪被害が発生した日から3年以内とする。

(家事援助の対象)

第9条 前条の規定による費用の助成を受けることができる家事援助は、次に掲げるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯

(3) 住宅の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 通院等の介助

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

2 前項各号に掲げるサービスは、家事援助に係るサービスを提供する事業者が派遣するヘルパー等により、犯罪被害者等の居宅において実施されるものとする。ただし、同項第4号及び第5号に掲げるサービスについては、この限りでない。

(家事援助に要する費用の助成の対象者)

第10条 条例第11条の規定により家事援助に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、家事援助に要する費用を負担するものとする。

(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者

(3) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民

(令2規則17・一部改正)

(家事援助に要する費用の助成の申請)

第11条 条例第11条の規定により家事援助に要する費用の助成を受けようとする者(以下この条、次条第13条及び第14条において「申請者」という。)は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類

 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書

 情報提供同意書

 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該特定犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある戸籍の謄本その他の証明書

 特定犯罪被害者が国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類

 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書

 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 前号ア及びに掲げる書類

(3) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請する場合 次に掲げる書類

 第1号ア及びに掲げる書類

 前号ア及びに掲げる書類

(令2規則17・一部改正)

(家事援助に要する費用の助成の決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書により、申請者に通知するものとする。

(家事援助に要する費用の助成金の請求)

第13条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(家事援助に要する費用の助成金の支給決定)

第14条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(一時保育に要する費用の助成)

第15条 犯罪被害を受けたことにより扶養する就学前の子を家庭で保育することが困難となった犯罪被害者等が、一時保育を利用する場合は、条例第11条の規定によりその費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、一時保育に要する費用のうち1日当たり2,800円を限度とする。

3 一時保育に要する費用の助成を受けることができる日数は、合計で5日を上限とし、その期間は、当該犯罪被害が発生した日から3年以内とする。

(一時保育に係る助成の対象)

第16条 前条の規定による一時保育に係る費用の助成は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が刑事に関する手続きに参加する場合

(2) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が弁護士等との打ち合わせを行う場合

(3) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が病院等に通院する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

(一時保育に要する費用の助成対象者)

第17条 条例第11条の規定により一時保育に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、就学前の子を監護する一時保育に要する費用を負担するものとする。

(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者

(3) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民

(令2規則17・一部改正)

(一時保育に要する費用の助成の申請)

第18条 条例第11条の規定により一時保育に要する費用の助成を受けようとする者(以下この条、次条第20条及び第21条において「申請者」という。)は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類

 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書

 情報提供同意書

 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該特定犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある戸籍の謄本その他の証明書

 国外犯罪行為により死亡した場合は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類

 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書

 国外犯罪行為により障碍を受けた場合は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 前号ア及びに掲げる書類

(3) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者並びに扶養義務者が申請する場合 次に掲げる書類

 第1号ア及びに掲げる書類

 前号ア及びに掲げる書類

(令2規則17・一部改正)

(一時保育に要する費用の助成の決定)

第19条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(一時保育に要する費用の助成金の請求)

第20条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(一時保育に要する費用の助成金の支給決定)

第21条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(家賃の助成)

第22条 条例第12条の規定により、犯罪被害等を受けたことにより従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等に対し、新たに賃貸住宅に入居する場合における当該賃貸住宅の家賃を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、1月当たり家賃の月額の2分の1に相当する額で30,000円を限度とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。

3 助成の対象となる家賃は、当該犯罪被害を受けた後、最初に新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日であるときは、当該入居した日の属する月)から6月以内の家賃とする。

4 家賃の助成は、一の犯罪被害について1世帯につき1回までとする。

5 家賃の助成の期間は、当該犯罪被害が発生した日から5年以内とする。

(家賃の助成の対象)

第23条 家賃の助成は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたため、犯罪被害者等が当該住居に居住し続けることが困難となった場合

(2) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった場合

(3) 犯罪被害者等が二次的被害を受けた場合

(4) 前3号に類する事由があったと市長が認める場合

(家賃の助成の対象者)

第24条 条例第12条の規則で定める犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、新たに居住する賃貸住宅の家賃を負担するものとする。

(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者

(3) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、かつ、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時市民であったもののうち、次に掲げる要件を満たすもの

 当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたこと。

 家賃の助成に係る賃貸住宅に入居する期間において、当該特定犯罪被害者と同居すること。

(令2規則17・一部改正)

(家賃の助成の申請)

第25条 条例第12条の規定により家賃の助成を受けようとする者(この条、次条第27条及び第28条において「申請者」という。)は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類

 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書

 情報提供同意書

 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある戸籍の謄本その他の証明書

 国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類

 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書

 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 前号ア及びに掲げる書類

(3) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請する場合 次に掲げる書類

 第1号ア及びに掲げる書類

 前号ア及びに掲げる書類

(令2規則17・一部改正)

(家賃の助成の決定)

第26条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(家賃の助成金の請求)

第27条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(家賃の助成金の支給決定)

第28条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(転居費用の助成)

第29条 条例第12条の規定により、犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等に対し、新たな住居への転居に要する費用(以下「転居費用」という。)を助成するものとする。

2 助成を受けることができる転居費用は、転居に伴う引っ越し費用とする。

3 転居費用の助成の回数は、一の犯罪被害について2回以内とし、助成額の合計は200,000円を限度とする。

4 転居費用の助成の期間は、当該犯罪被害が発生した日から5年以内とする。

(転居費用の助成の対象)

第30条 転居費用の助成は、第23条各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(転居費用の助成の対象者)

第31条 条例第12条の規則で定める犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、転居費用を負担するものとする。

(1) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者

(3) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、かつ、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時市民であったもので、次に掲げる要件を満たすもの

 当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していたこと

 犯罪被害を受けた当時からの転居先において、当該特定犯罪被害者と同居すること

(令2規則17・一部改正)

(転居の助成の申請)

第32条 条例第12条の規定により転居費用の助成を受けようとする者(この条、次条第34条及び第35条において「申請者」という。)は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類

 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書

 情報提供同意書

 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある地方公共団体の長が発行する戸籍の謄本その他の証明書

 国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類

 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書

 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類

 前号ア及びに掲げる書類

(3) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請する場合 次に掲げる書類

 第1号ア及びに掲げる書類

 前号ア及びに掲げる書類

(令2規則17・一部改正)

(転居に要する費用の助成の決定)

第33条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(転居に要する費用の助成金の請求)

第34条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(転居に要する費用の助成金の支給決定)

第35条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(カウンセリングに要する費用の助成)

第36条 犯罪被害により受けた精神的被害から早期に回復するために、カウンセリングが必要と認められる犯罪被害者等に対し、カウンセリングに要する費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、カウンセリングに要する費用のうち1回当たり5,000円を限度とする。

3 カウンセリングに要する費用の助成を受けることができる回数は、合計で5回を上限とし、その期間は、当該犯罪被害が発生した日から3年以内とする。

(カウンセリングに要する費用の助成の実施対象者)

第37条 カウンセリングに要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、犯罪行為又は国外犯罪行為により被害を受けた者及びその同居する家族で、被害を受けた当時において市民であったものとする。

(カウンセリングに要する費用の助成の申請)

第38条 条例第13条の規定によりカウンセリングに要する費用の助成を受けようとする者(この条、次条第40条及び第41条において「申請者」という。)は、宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成申請書に、次の各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請で提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することができる。

(1) 宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成に係る確約書

(2) 情報提供同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(カウンセリングに要する費用の助成の決定)

第39条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成に係る審査結果通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(カウンセリングに要する費用の助成金の請求)

第40条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(カウンセリングに要する費用の助成金の支給決定)

第41条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成に係る支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(支援金の支給及び費用の助成を行わない場合)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例及びこの規則に基づく支援金の支給及び費用の助成(以下「支援金の支給等」という。)を行わない。ただし、支援金の支給等を行わないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、この限りでない。

(1) 犯罪被害者等が犯罪被害を受けた時において、犯罪被害者等又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときはそのいずれかの者。以下同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する関係があった場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子にあっては、縁組の届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 兄弟姉妹(犯罪被害者等又は第1順位の遺族と加害者が同居していた場合に限る。)

(2) 犯罪被害者等が受けた犯罪被害について、犯罪被害者等又は第1順位の遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為又は国外犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為又は国外犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為又は国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為

 その他当該犯罪被害につきその責めに帰すべき行為

(3) 犯罪被害者等又は第1順位の遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為又は国外犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為又は国外犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為又は国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(4) 国外犯罪被害弔慰金の支給に関する法律第6条第2号の規定に該当するとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、犯罪行為又は国外犯罪行為が次の各号のいずれかに該当し、犯罪被害者等の生命若しくは身体に重大な危険が生じていたとき、当該犯罪被害者等の申立てにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第13条に規定する保護命令が加害者に対して発せられていたとき又はこれらに準ずる事情があったと市長が認めるときは、支援金の支給等を行うものとする。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号並びに第5項第1号(同号ホに係る部分に限る。)及び第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)

(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除く。)

(令3規則15・全改、令6規則20・一部改正)

(併給調整)

第43条 市長は、犯罪被害者等が転出した場合において、当該犯罪被害者等がその居住する地方公共団体における条例及びこの規則と同様の制度による支援を受けているときは、当該犯罪被害者等に対する条例及びこの規則による支援は、行わないものとする。

(支援金等の返還)

第44条 市長は、前2条に規定する者が条例第7条若しくは第9条に規定する支援金の支給若しくは条例第11条から第13条までに規定する支援若しくは助成の決定を受けたとき、又はその支給、支援及び助成の決定後において前2条の規定に該当することが判明したときは、当該決定を取り消すものとする。偽りその他不正の手段により支援金の支給又は支援若しくは助成の決定を受けた場合も、同様とする。

2 前項の場合において、既に支給した支援金又は助成金があるときは、同項に規定する者は、当該支援金又は助成金を返還しなければならない。

(様式)

第45条 この規則に規定する宝塚市遺族支援金支給申請書等の様式は、別に市長が定める。

(施行の細目)

第46条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第42条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第20号