○宝塚市犯罪被害者等支援条例
平成31年3月29日
条例第7号
宝塚市犯罪被害者支援条例(平成16年条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「基本法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 関係機関等 国及び兵庫県その他の地方公共団体並びに犯罪被害者等に対する支援を行う民間の団体をいう。
(4) 二次的被害 犯罪被害者等が人々のうわさ若しくは中傷又は報道機関の報道等により、正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に起因する二次的な被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が犯罪被害者等の置かれている状況に応じて円滑に実施されるよう、関係機関等と連携協力しなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合う重要性について理解を深めるとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(遺族支援金の支給)
第7条 市は、規則で定める犯罪等により死亡した者の遺族に対し、規則で定めるところにより、一時金として遺族支援金の支給を行うものとする。
(遺族支援金の額)
第8条 遺族支援金の額は、300,000円とする。
(重傷病等支援金の支給)
第9条 市は、規則で定める犯罪等により被害を受けた者に対し、規則で定めるところにより、一時金として重傷病等支援金の支給を行うものとする。
(重傷病等支援金の額)
第10条 重傷病等支援金の額は、100,000円とする。
(日常生活の支援)
第11条 市は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある規則で定める犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより、家事援助を行う者の派遣に要する費用及び一時保育に要する費用の助成を行うものとする。
(居住の安定)
第12条 市は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった規則で定める犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより、新たに入居する賃貸住宅の家賃及び転居に要する費用の助成を行うとともに、一時的な住居の提供その他の必要な施策を行うものとする。
(精神的な被害からの回復に向けた支援)
第13条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた精神的被害から早期に回復することができるよう、関係機関等と連携し、必要な施策を行うものとする。
(市民等の理解の増進)
第14条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその状況を踏まえた犯罪被害者等の支援の重要性並びに二次的被害の発生防止のための配慮の重要性について、市民等の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成)
第15条 市は、犯罪被害者等に対する支援の充実を図るため、相談、助言、情報の提供その他犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するための研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。