○宝塚市立公民館設置管理条例施行規則
平成30年3月7日
教育委員会規則第1号
宝塚市立公民館設置管理条例施行規則(昭和63年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立公民館設置管理条例(平成29年条例第32号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の公告)
第2条 宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第17条第1項の規定により宝塚市立公民館(以下「公民館」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる公民館の名称及び所在地
(2) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項
(指定申請)
第3条 指定申請は、委員会が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第17条第2項に規定する申請書は、宝塚市立公民館指定管理者指定申請書とする。
3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の公民館の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の開始日前3年以内に開始した各事業年度における財産目録又は貸借対照表及び損益計算書(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める書類
(指定等の通知)
第4条 委員会は、条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立公民館指定管理者指定書により通知する。
2 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立公民館指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(協定)
第5条 指定管理者は、委員会と公民館の管理に関する協定を締結しなければならない。
(様式)
第6条 この規則に規定する宝塚市立公民館指定管理者指定申請書等の様式は、別に委員会が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。