○宝塚市営霊園条例施行規則

平成30年3月8日

規則第4号

注 令和5年3月31日規則第28号から条文注記入る。

宝塚市営霊園条例施行規則(昭和44年規則第62号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 普通墓所の使用(第3条―第14条)

第3章 特別墓所の使用(第15条―第26条)

第4章 合葬式墓所の使用(第27条―第35条)

第5章 樹木葬式墓所の使用(第36条―第48条)

第6章 雑則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(令5規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。

第2章 普通墓所の使用

(普通墓所の使用者の範囲の特例)

第3条 条例第6条の規則で定める場合は、条例第7条第1項の規定に基づき宝塚市営西山霊園において新たに普通墓所の使用を申請する場合とする。

(令5規則28・一部改正)

(普通墓所使用許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による普通墓所使用許可を受けようとする者は、霊園使用許可申請書に本籍地が記載された住民票の写しその他の市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令5規則28・一部改正)

(普通墓所管理料の納付期限)

第5条 条例第8条第2項の規則で定める日は、毎年4月30日(当該日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該日後最初に到来する土曜日、日曜日及び休日以外の日とする。以下同じ。)とする。ただし、普通墓所使用許可を行った日の属する年度にあっては、当該許可の際納付しなければならない。

(普通墓所使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により普通墓所使用料の還付を受けようとする者は、普通墓所使用料還付申請書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により普通墓所使用料還付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、還付の可否を決定し、普通墓所使用料還付(不還付)決定通知書により通知するものとする。

(令5規則28・一部改正)

(普通墓所における墳墓の造営等の基準)

第7条 条例第10条第1項で定める基準及び条例第54条ただし書の墳墓の造営等の基準として規則で定めるものは、次の各号に掲げる普通墓所が設置された霊園の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が霊園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 宝塚市営西山霊園及び宝塚市営長尾山霊園(芝生区域以外の区域)

ア 設ける墓碑は、1区画につき1基とすること。

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若しくは両方の姓に限ること。

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。

エ 境界石を設置すること。

オ 境界石は、土砂の流出を防ぐものであること。

カ 境界石の幅は、12センチメートル以上とすること。

キ 設置した物が使用場所の境界線を越えることがないよう、必要な措置を講ずること。

ク 盛土、墓碑及び形像類並びに樹木の高さは、普通墓所の区分に応じ、別表第1に定める基準によること。

(2) 宝塚市営長尾山霊園(芝生区域)

ア 設ける墓碑は、1区画につき1基とすること。

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若しくは両方の姓に限ること。

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。

エ 墓碑は、間口中心線上に墓碑の中心が位置するように設置すること。

オ 台石の上に設置する墓碑の高さは、60センチメートル以内とすること。

カ カロートは、設置位置中心点の地盤高を基準に水平に設置すること。

キ 台石及び蓋石の据付面積及び厚さは、別表第2に定める基準によること。

ク 台石背部と背割線とは並行とし、かつ、間隔は10センチメートルとすること。

ケ 納骨穴は、台石前部に設置すること。

コ 蓋石は、納骨穴を容易に開閉できるように設置すること。

サ 設置する附属工作物は花立、水供台又は蓋付寝線香立に限ること。

(3) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑(芝生区域以外の区域)

ア 設ける墓碑は、1区画につき1基とすること。

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若しくは両方の姓に限ること。

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。

エ カロートの排水管を布設すること。

オ 境界石を設置すること。

カ 境界石は、土砂の流出を防ぐものであること。

キ 境界石の幅は、12センチメートル以上とすること。

ク 境界石の上に墓碑、形像類その他の工作物(玉垣及び門柱を除く。)を設置しないこと。

ケ 設置した物の一部が境界石の上空に架からないこと。

コ 設置した物が使用場所の境界線を越えることがないよう、必要な措置を講ずること。

サ 盛土、墓碑及び形像類、囲障並びに樹木の高さ並びに囲障の位置は、普通墓所の面積の区分に応じ、別表第3に定める基準によること。

(4) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑(芝生区域)

ア 設ける墓碑は、1区画につき1基とすること。

イ 墓碑に家名を表示する場合は、普通墓所使用者又はその者の親族のいずれか若しくは両方の姓に限ること。

ウ 墓碑が容易に倒壊しない措置を講ずること。

エ 墓碑は、間口中心線上に墓碑の中心が位置するように設置すること。

オ 墓碑の高さは、カロートの上部から70センチメートル以内とすること。

カ 台石及び蓋石の幅、奥行き及び厚さは、別表第4に定める基準によること。

キ 台石背部と背割線とは並行とすること。

ク 蓋石は、納骨穴を容易に開閉できるように設置すること。

ケ 設置する附属工作物は、花立、水供台又は蓋付寝線香立に限ること。

(令5規則28・一部改正)

(普通墓所における墳墓の造営等)

第8条 条例第10条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、工事申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 工事仕様書

(3) 工事図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 普通墓所使用者は、前項の工事が完成したときは、工事完成届出書を市長に提出し、当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない。

3 前2項の規定は、墳墓、墓碑、形像類その他の工作物の改修又は撤去その他の工事をしようとする場合について準用する。

(普通墓所への埋蔵又は改葬の届出)

第9条 普通墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、埋蔵(改葬)届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証

(3) 焼骨を普通墓所に改葬しようとする者にあっては、改葬許可証

(令5規則28・一部改正)

(普通墓所の埋蔵の証明)

第10条 普通墓所使用者は、埋蔵について証明書の交付を受けようとするときは、埋蔵証明書交付申請書に霊園使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により埋蔵証明書交付申請書の提出があったときは、当該普通墓所使用者に対し、埋蔵証明書を交付するものとする。

(普通墓所使用権の承継)

第11条 条例第12条第2項の規定により普通墓所使用権を承継しようとする者は、霊園使用承継申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 承継の原因を証する書類

(3) 普通墓所使用権を承継しようとする者の本籍地が記載された住民票の写し

(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の規定による承認をしたときは、市長は、霊園使用許可証を書き換えるものとする。

(令5規則28・一部改正)

(普通墓所の返還)

第12条 条例第13条第1項の規定により普通墓所を返還しようとする普通墓所使用者は、霊園返還届出書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、条例第15条の規定により使用許可を取り消すときは、普通墓所使用許可取消通知書により通知するものとする。

(令5規則28・追加)

(使用場所に設置する看板)

第14条 条例第17条に規定する規則で定める看板には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 当該看板の設置日

(2) 区画の表示

(3) 告知事項

(4) 使用者氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(令5規則28・旧第13条繰下)

第3章 特別墓所の使用

(特別墓所を使用することができる法人)

第15条 条例第20条の法人で規則で定めるものは、次の各号のいずれも満たす法人とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に1年以上継続して事業所等を有していること。

(2) 安定した財政的基盤を有していること。

(令5規則28・旧第14条繰下)

(特別墓所使用許可申請)

第16条 条例第21条第1項の規定による特別墓所の使用許可を受けようとする法人は、霊園使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記事項証明書

(2) 印鑑証明書

(3) 納税証明書

(4) 財務諸表

(5) 使用に関する規約を定めた書類

(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類

(令5規則28・旧第15条繰下)

(特別墓所管理料の納付期限)

第17条 条例第22条第2項の規則で定める日は、毎年4月30日とする。ただし、特別墓所使用許可を行った日の属する年度にあっては、使用許可の際納付しなければならない。

(令5規則28・旧第16条繰下)

(特別墓所の使用の制限)

第18条 特別墓所使用者は、特別墓所使用者と焼骨の埋蔵に関する契約を行った者及びその者の親族(この条において「契約者等」という。)の焼骨のみを埋蔵することができる。

2 特別墓所使用者が、特別墓所に埋蔵することができる焼骨の数は、別表第5に掲げる当該特別墓所の面積の区分に応じ、同表右欄に定める数を限度とする。ただし、特別墓所使用者が契約者等から当該特別墓所の使用に係る負担金等の支払を受ける場合は、当該特別墓所使用料の額に2を乗じて得た額を負担金等の額で除して得た数を限度とする。

(令5規則28・旧第17条繰下・一部改正)

(特別墓所における墳墓の造営等の基準)

第19条 条例第24条第1項及び第44条に規定する規則で定める特別墓所における墳墓の造営等(建築物の造営を含む。以下この章において同じ。)に係る基準は、次の各号に掲げる特別墓所の使用面積の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。ただし、市長が霊園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 6平方メートル未満である場合 別表第3に定める基準

(2) 6平方メートル以上である場合 市長が別に定める基準

(令5規則28・旧第18条繰下)

(特別墓所における墳墓の造営等)

第20条 条例第24条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、工事申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 工事仕様書

(3) 工事図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 特別墓所使用者は、前項の工事が完成したときは、工事完成届出書を市長に提出し、当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない。

3 前2項の規定は、特別墓所において墳墓、墓碑、形像類その他の工作物若しくは建築物の改修又は撤去その他の工事をする場合について準用する。

(令5規則28・旧第19条繰下)

(特別墓所への埋蔵又は改葬の届出)

第21条 特別墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、埋蔵(改葬)届出書に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証

(3) 焼骨の改葬をしようとする者にあっては、改葬許可証

(令5規則28・旧第20条繰下)

(特別墓所の埋蔵の証明)

第22条 特別墓所使用者は、埋蔵について証明書の交付を受けようとするときは、埋蔵証明書交付申請書に霊園使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の埋蔵証明書交付申請書の提出があったときは、当該特別墓所使用者に対し、埋蔵証明書を交付する。

(令5規則28・旧第21条繰下)

(特別墓所使用権の承継)

第23条 条例第26条の規定により特別墓所使用権を承継しようとする者は、特別墓所使用権承継申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 承継の原因を証する書類

(3) 特別墓所使用権を承継しようとする法人の法人登記事項証明書

(4) 特別墓所使用権を承継しようとする法人の印鑑証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(令5規則28・旧第22条繰下)

(特別墓所の返還)

第24条 条例第27条の規定により特別墓所を返還しようとする特別墓所使用者は、霊園返還届出書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則28・旧第23条繰下)

(使用許可の取消し)

第25条 市長は、条例第29条の規定により使用許可を取り消すときは、特別墓所使用許可取消通知書により通知するものとする。

(令5規則28・追加)

(使用場所に設置する看板)

第26条 条例第31条に規定する規則で定める看板には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 当該看板の設置日

(2) 区画の表示

(3) 告知事項

(4) 使用者氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(令5規則28・旧第24条繰下)

第4章 合葬式墓所の使用

(合葬式墓所使用許可申請)

第27条 条例第35条第1項の規定による合葬式墓所使用許可を受けようとする者は、合葬式墓所使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第34条第1号に該当する者にあっては、合葬式墓所使用許可を受けようとする者の本籍地が記載された住民票の写し

(2) 条例第34条第2号に該当する者にあっては、合葬式墓所使用許可を受けようとする者及び合葬予定者の本籍地が記載された住民票の写し

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類

(令5規則28・旧第25条繰下・一部改正)

(合葬式墓所への埋蔵又は改葬の届出)

第28条 合葬式墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、合葬式墓所埋蔵(改葬)届出書に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 合葬式墓所使用許可証

(2) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証

(3) 焼骨を合葬式墓所に改葬しようとする者にあっては、改葬許可証

(令5規則28・旧第26条繰下・一部改正)

(埋蔵室への埋蔵)

第29条 埋蔵室に埋蔵する焼骨は、次に掲げる要件を満たした容器に入れられた焼骨とする。

(1) 幅220ミリメートル、奥行き220ミリメートル、高さ260ミリメートル以下であること。

(2) 材質は、陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。

(令5規則28・旧第27条繰下)

(合葬式墓所使用料の還付)

第30条 条例第37条第2項ただし書の規定により合葬式墓所使用料の還付を受けようとする者は、合葬式墓所使用料還付申請書に合葬式墓所使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により合葬式墓所使用料還付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、還付の可否を決定し、合葬式墓所使用料還付(不還付)決定通知書により通知するものとする。

(令5規則28・追加)

(記名板の刻字)

第31条 条例第38条第1項の規則で定める記名板に刻字できる事項は、氏名のほか、生年月日又は死亡年月日に係る事項とする。ただし、次項の規定により氏名を連名とする場合は、生年月日及び死亡年月日に係る事項を記名板に刻字することはできない。

2 前項の氏名は、次の各号に該当する者にあっては連名とすることができる。この場合において、合葬式墓所記名板刻字申請者は、連名とする2者の関係を示す書類を市長へ提出しなければならない。

(1) 夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 親子

(3) 兄弟姉妹

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が認める関係性を有するもの

(令5規則28・旧第28条繰下・一部改正)

(記名板の刻字の申請)

第32条 合葬式墓所記名板刻字申請者は、条例第38条第2項の規定により合葬式墓所記名板使用許可申請書に合葬式墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則28・追加)

(記名板の使用料)

第33条 条例第38条第3項の規則で定める額は、50,000円とする。

(令5規則28・旧第29条繰下)

(記名板使用料の納付期限)

第34条 条例第38条第3項の規則で定める期限は、合葬式墓所記名板使用申請日の翌日から起算して20日以内とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要事項を審査し、記名板への刻字を許可するものとする。

(令5規則28・旧第30条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第35条 市長は、条例第40条の規定により使用許可を取り消すときは、合葬式墓所使用許可取消通知書により通知するものとする。

(令5規則28・旧第32条繰下・一部改正)

第5章 樹木葬式墓所の使用

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所使用許可申請)

第36条 条例第44条第1項の規定による樹木葬式墓所使用許可を受けようとする者は、樹木葬式墓所使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第43条第1号に該当する者にあっては、樹木葬式墓所使用許可を受けようとする者の本籍地が記載された住民票の写し

(2) 条例第43条第2号に該当する者にあっては、樹木葬式墓所使用許可を受けようとする者及び埋蔵予定者の本籍地が記載された住民票の写し

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所への埋蔵又は改葬の届出)

第37条 樹木葬式墓所使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、樹木葬式墓所埋蔵(改葬)届出書に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 樹木葬式墓所使用許可証

(2) 焼骨の埋蔵をしようとする者にあっては、火葬許可証

(3) 焼骨を樹木葬式墓所に改葬しようとする者にあっては、改葬許可証

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所の埋蔵証明)

第38条 樹木葬式墓所使用者は、埋蔵について証明書の交付を受けようとするときは、埋蔵証明書交付申請書に樹木葬式墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により埋蔵証明書交付申請書の提出があったときは、当該樹木葬式墓所使用者に対し、埋蔵証明書を交付するものとする。

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所への埋蔵)

第39条 樹木葬式墓所において焼骨の埋蔵をしようとする者は、次の各号に掲げる墳墓の区分に応じ、当該各号の定めに従わなければならない。ただし、市長が霊園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 共同埋蔵型墳墓

ア 焼骨は、指定の納骨袋に入れ埋蔵すること。

イ 焼骨の埋蔵は、市長が指定する日に行うこと。

(2) 大型シンボルツリー型墳墓

ア 焼骨は、指定の納骨袋に入れ埋蔵すること。

イ 埋蔵できる焼骨は、1区画につき2体までとする。

(3) 小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓

ア 焼骨は、幅240ミリメートル、奥行き240ミリメートル及び高さ265ミリメートル以下の容器に入れ埋蔵すること。

イ 容器の材質は、陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したものであること。

ウ 埋蔵できる焼骨は、1区画につき2体までとする。

2 前項第2号イ及び第3号ウの1区画に埋蔵できる2体の焼骨は、次の各号に該当する者とし、樹木葬式墓所埋蔵(改葬)届出書に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 親子

(3) 兄弟姉妹

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が認める関係性を有するもの

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所使用料の還付)

第40条 条例第46条第2項ただし書の規定により樹木葬式墓所使用料の還付を受けようとする者は、樹木葬式墓所使用料還付申請書に樹木葬式墓所使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により樹木葬式墓所使用料還付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、還付の可否を決定し、樹木葬式墓所使用料還付(不還付)決定通知書により通知するものとする。

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所における石板の造営の基準)

第41条 条例第47条第1項の規則で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 設ける石板は、1区画につき1基とすること。

(2) 石板は、間口中心線上に石板の中心が位置するように設置すること。

(3) 石板の幅、奥行き及び高さは、別表第6に定める基準によること。

(4) 石板背部と背割線とは並行とすること。

(5) 石板は、両側面に掘り込み型の持ち手を加工すること。

(6) 石板以外の附属工作物は設置しないこと。

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所における石板の造営)

第42条 条例第47条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、工事申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 樹木葬式墓所使用許可証

(2) 工事図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 樹木葬式墓所使用者は、前項の工事が完成したときは、工事完成届出書を市長に提出し、当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない。

3 前2項の規定は、石板の改修又は撤去その他の工事をしようとする場合について準用する。

(令5規則28・追加)

(記名板の刻字)

第43条 条例第48条第1項及び第2項の規則で定めるところについては、第31条の規定を準用する。

(令5規則28・追加)

(記名板の刻字の申請)

第44条 樹木葬式墓所記名板刻字申請者は、条例第48条第2項の規定により樹木葬式墓所記名板使用許可申請書に樹木葬式墓所使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則28・追加)

(記名板の使用料)

第45条 条例第48条第3項の規則で定める額は、50,000円とする。

(令5規則28・追加)

(記名板使用料の納付期限)

第46条 条例第48条第3項の規則で定める期限は、樹木葬式墓所記名板使用申請日の翌日から起算して20日以内とする。

(令5規則28・追加)

(樹木葬式墓所の返還)

第47条 条例第49条第1項の規定により樹木葬式墓所を返還しようとする樹木葬式墓所使用者は、樹木葬式墓所返還届出書に樹木葬式墓所使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則28・追加)

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、条例第51条の規定により使用許可を取り消すときは、樹木葬式墓所使用許可取消通知書により通知する。

(令5規則28・追加)

第6章 雑則

(令5規則28・旧第5章繰下)

(霊園使用許可証等の再交付)

第49条 普通墓所使用者、特別墓所使用者、合葬式墓所使用者又は樹木葬式墓所使用者は、霊園使用許可証等を紛失し、又は汚損したときは、霊園使用許可証等再交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、霊園使用許可証等の再交付を受けなければならない。

(1) 普通墓所使用者、合葬式墓所使用者又は樹木葬式墓所使用者にあっては、本籍地が記載された住民票の写し

(2) 特別墓所使用者にあっては、本籍地が記載された法人登記事項証明書及び印鑑証明書

(令5規則28・旧第33条繰下・一部改正)

(霊園使用許可証等の書換え)

第50条 条例第53条の規定により霊園使用許可証等の書換えをしようとする者は、霊園使用許可証等記載事項変更届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 霊園使用許可証

(2) 変更内容を証する書類

(令5規則28・旧第34条繰下・一部改正)

(様式)

第51条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に市長が定める。

(令5規則28・旧第35条繰下)

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令5規則28・旧第36条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例施行規則の廃止)

2 宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例施行規則(平成24年規則第54号)は、廃止する。

附則(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称(区画を含む。)

盛土の高さ

墓碑及び形像類の高さ(盛土面から)

樹木の高さ(盛土面から)

宝塚市営西山霊園及び宝塚市営長尾山霊園(第1区から第23区まで)

15センチメートル以内

2メートル以内

1.5メートル以内

宝塚市営長尾山霊園(第24区から第33区まで及び第35区から第37区まで)

36センチメートル

宝塚市営長尾山霊園(第34区及び第38区から第41区まで)

20センチメートル以内

別表第2(第7条関係)

種別

据付寸法

厚さ

台石

80センチメートル×50センチメートル

15センチメートル

蓋石

80センチメートル×30センチメートル

15センチメートル以内

別表第3(第7条、第19条関係)

(令5規則28・一部改正)

使用面積

盛土の高さ(前面通路下方部から)

墓碑及び形像類の高さ(盛土から)

囲障(門柱、玉垣等)の高さ(前面通路下方部から)

樹木の高さ(盛土から)

囲障の位置

3平方メートル未満

20センチメートル以内

170センチメートル以内

70センチメートル以内

150センチメートル以内

区画の境界から1センチメートル以上後退させること。

3平方メートル以上6平方メートル未満

25センチメートル以内

200センチメートル以内

70センチメートル以内

150センチメートル以内

6平方メートル以上

30センチメートル以内

200センチメートル以内

80センチメートル以内

150センチメートル以内

別表第4(第7条関係)

種別

幅

奥行

厚さ

台石

70センチメートル(9平方メートルの使用区画にあっては、80センチメートル以内)

台石及び蓋石を合わせて80センチメートル(9平方メートルの使用区画にあっては、90センチメートル以内)

15センチメートル以内

蓋石

70センチメートル(9平方メートルの使用区画にあっては、80センチメートル以内)

15センチメートル以内

別表第5(第18条関係)

(令5規則28・一部改正)

特別墓所の使用面積

焼骨の数

6平方メートル以下

70体

6平方メートルを超え10平方メートル以下

120体

10平方メートルを超え30平方メートル以下

170体

30平方メートルを超え50平方メートル以下

200体

50平方メートルを超え100平方メートル以下

300体

100平方メートルを超え150平方メートル以下

380体

150平方メートルを超え200平方メートル以下

450体

別表第6(第41条関係)

(令5規則28・追加)

種別

幅

奥行

高さ

石板

44センチメートル

44センチメートル

10センチメートル以内(前面5センチメートル、背面10センチメートルとすること。)

宝塚市営霊園条例施行規則

平成30年3月8日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
◆ 平成30年3月8日 規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第28号