○宝塚市営霊園条例

平成29年12月25日

条例第46号

注 令和5年3月29日条例第12号から条文注記入る。

宝塚市営霊園条例(昭和44年条例第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 普通墓所の使用(第5条―第18条)

第3章 特別墓所の使用(第19条―第32条)

第4章 合葬式墓所の使用(第33条―第41条)

第5章 樹木葬式墓所の使用(第42条―第52条)

第6章 雑則(第53条―第56条)

第7章 罰則(第57条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地として、宝塚市営霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 墓所 墳墓の造営又は墓碑、形像類その他の工作物の設置(以下「墳墓の造営等」という。)のために区画した一定の場所をいう。

(3) 合葬式墓所 一の墳墓に多数の焼骨を合同して埋蔵する墓所をいう。

(4) 樹木葬式墓所 樹木等を主な墓標とし、その樹木等の周囲に焼骨を埋蔵する墓所をいう。

(5) 祭祀承継者 祭祀を主宰する者に係る相続人、親族(民法第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)、同法第958条の2第1項に規定する特別縁故者又は同法第897条の規定による承継者をいう。

(令5条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市営西山霊園

宝塚市青葉台1丁目25番12

宝塚市営長尾山霊園

宝塚市川面字長尾山15番352

宝塚市立宝塚すみれ墓苑

宝塚市下佐曽利字大谷1番66

(墓所及び施設)

第4条 霊園には次の各号に掲げる霊園の区分に応じ、当該各号に定める墓所を置く。

(1) 宝塚市営西山霊園及び宝塚市営長尾山霊園 普通墓所

(2) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑 普通墓所、特別墓所、合葬式墓所及び樹木葬式墓所

2 霊園に次に掲げる施設(宝塚市営西山霊園にあっては、第1号に掲げる施設)を置く。

(1) 管理棟

(2) 駐車場その他の便益施設

(令5条例12・一部改正)

第2章 普通墓所の使用

(普通墓所の使用目的)

第5条 普通墓所は、墳墓の造営等の目的以外に使用してはならない。

(普通墓所の使用者の範囲)

第6条 普通墓所を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する自然人(規則で定める場合にあっては、市内に住所を有する者に限る。)とする。

(1) 祭祀を主宰する者

(2) 自己の焼骨を埋蔵するために墳墓の造営等を行おうとする者で、自己の焼骨に係る祭祀を主宰することとなる者がいるもの

(3) 親族の焼骨を埋蔵するために墳墓の造営等を行おうとする者で、自らが祭祀を主宰することとなるもの

(令5条例12・一部改正)

(普通墓所使用許可)

第7条 普通墓所を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による普通墓所の使用許可(以下「普通墓所使用許可」という。)は、その使用場所を指定して行い、原則として申請者1人につき1箇所とする。

3 市長は、普通墓所使用許可をするに当たり、霊園の管理上必要な条件を付すことができる。

4 市長は、普通墓所使用許可を受けた者(以下「普通墓所使用者」という。)に宝塚市営霊園使用許可証(以下「霊園使用許可証」という。)を交付する。

(普通墓所使用料等)

第8条 普通墓所使用者は、別表第1に定める使用料(以下「普通墓所使用料」という。)を普通墓所使用許可の際納付しなければならない。

2 普通墓所使用者は、普通墓所使用料のほか清掃その他霊園の維持管理上必要な経費として、毎年、別表第2に定める管理料に第1号及び第2号の税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(以下「普通墓所管理料」という。)を規則で定める日までに納付しなければならない。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)

(2) 消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率(以下「地方消費税率」という。)

3 別表第2に定める墳墓の造営等が行われているかの判定は、毎年4月1日時点の現況において行うものとする。

(普通墓所使用料等の還付)

第9条 既納の普通墓所使用料及び普通墓所管理料は、還付しない。ただし、市長は、普通墓所使用者が普通墓所使用許可を受けた日から起算して5年以内に未使用の普通墓所を返還した場合(第15条の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときを除く。)に限り、納付した普通墓所使用料(別表第1備考に定めるカロート使用料を除く。)の5割に相当する額を還付することができる。

(令5条例12・一部改正)

(普通墓所における墳墓の造営等)

第10条 普通墓所使用者は、規則で定める基準に従い普通墓所に墳墓の造営等を行うことができる。

2 普通墓所使用者は、前項の規定により墳墓の造営等を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(普通墓所使用者の保全義務)

第11条 普通墓所使用者は、使用場所を清掃し、普通墓所を清潔に保たなければならない。

2 普通墓所使用者は、普通墓所内に造営した墳墓又は設置した墓碑、形象類その他の工作物が倒壊し、若しくは破損したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに修理その他の必要な措置を講じなければならない。

3 普通墓所使用者は、使用場所において火災が発生しないよう、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、普通墓所使用者が前3項に規定する措置を怠っていると認めるときは、期限を指定して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

(普通墓所使用権の承継)

第12条 普通墓所使用者の死亡その他の事由により、当該普通墓所を使用する権利(以下「普通墓所使用権」という。)を承継しようとする祭祀承継者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その事由発生後速やかに市長に申請しなければならない。

(普通墓所の返還)

第13条 普通墓所使用者は、普通墓所を使用する必要がなくなったときは、市長に届け出て、直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない。

2 市長は、普通墓所使用者が前項に規定する措置を行わないときは、当該普通墓所を原状に回復し、その費用を普通墓所使用者から徴収することができる。

(令5条例12・一部改正)

(普通墓所の移転等の命令)

第14条 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、普通墓所使用者又は祭祀承継者(以下「普通墓所使用者等」という。)に対し、使用場所の移転、普通墓所の返還又は焼骨若しくは墳墓、墓碑、形像類その他の工作物の移転若しくは撤去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令に従ったことに伴い普通墓所使用者等に生じた損失に対し、必要な補償を行う。

(普通墓所使用許可の取消し)

第15条 市長は、普通墓所使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、普通墓所使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 普通墓所使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 普通墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により普通墓所使用許可を受けたとき。

2 普通墓所使用者は、前項の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない。

3 市長は、普通墓所使用者が前項に規定する措置を行わないときは、当該普通墓所を原状に回復し、その費用を普通墓所使用者から徴収することができる。

(普通墓所使用許可取消し後の措置)

第16条 市長は、前条第3項の規定により普通墓所を原状に回復するときは、一定の場所に改葬し、又は当該普通墓所を占有する物件を移転し、若しくは撤去することができる。

2 市長は、前項の規定による改葬、移転又は撤去の前に、普通墓所使用者であった者が当該普通墓所の使用の継続を申し出たときは、これを承認することができる。

3 市長は、前条第1項の規定により普通墓所使用許可を取り消した日の翌日から起算して1年を経過したときは、焼骨又は墳墓、墓碑、形像類その他の工作物を無縁として処置することができる。

(普通墓所使用権の消滅)

第17条 普通墓所使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 普通墓所使用者が死亡した場合において、祭祀承継者に第12条第2項に規定する申請を勧奨する旨の市長からの通知が到達した日又はその使用場所に規則で定める看板を市長が設置した日のいずれか早い日の翌日から起算して5年を経過する日までに、当該祭祀承継者から普通墓所使用権の承継の申請がないとき。

(2) 普通墓所使用者が所在不明となった場合において、その使用場所に規則で定める看板を市長が設置した日の翌日から起算して7年を経過する日までに、当該普通墓所使用者から連絡がないとき。

(普通墓所使用権消滅後の措置)

第18条 市長は、前条の規定により普通墓所使用権が消滅したときは、一定の場所に改葬し、又は当該普通墓所を占有する物件を移転し、若しくは撤去することができる。

2 市長は、前項の改葬又は移転前に、普通墓所使用者であった者又はその祭祀承継者が使用の継続を申し出たときは、これを承認することができる。

3 市長は、前条の規定により普通墓所使用権が消滅した日から15年を経過したときは、焼骨又は墳墓、墓碑、形像類その他の工作物を無縁として処置することができる。

第3章 特別墓所の使用

(特別墓所の使用目的)

第19条 特別墓所は、法人が墳墓若しくは焼骨を埋蔵する建築物(以下「建築物」という。)を造営して焼骨を埋蔵し、又は墓碑、形像類その他の工作物を設置する目的以外に使用してはならない。

(特別墓所の使用者の範囲)

第20条 特別墓所を使用することができる者は、法人で規則で定めるものとする。

(特別墓所の使用許可)

第21条 特別墓所を使用しようとする法人は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による特別墓所の使用許可(以下「特別墓所使用許可」という。)は、その使用場所を指定して行う。

3 市長は、特別墓所使用許可をするに当たり、霊園の管理上必要な条件を付すことができる。

4 市長は、特別墓所使用許可を受けた法人(以下「特別墓所使用者」という。)に霊園使用許可証を交付する。

(特別墓所使用料等)

第22条 特別墓所使用者は、1平方メートル当たり278,300円の使用料(以下「特別墓所使用料」という。)を使用許可の際納付しなければならない。

2 特別墓所使用者は、毎年、1平方メートル当たり2,000円に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額の管理料(以下「特別墓所管理料」という。)を規則で定める日までに納付しなければならない。

(特別墓所使用料等の還付)

第23条 既納の特別墓所使用料及び特別墓所管理料は、還付しない。

(令5条例12・一部改正)

(特別墓所における墳墓の造営等)

第24条 特別墓所使用者は、規則で定める基準に従い特別墓所に墳墓の造営等(建築物の造営を含む。以下この章及び第44条において同じ。)を行うことができる。

2 特別墓所使用者は、前項の規定により墳墓の造営等を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(特別墓所使用者の保全義務)

第25条 特別墓所使用者は、使用場所を清掃し、特別墓所を清潔に保たなければならない。

2 特別墓所使用者は、特別墓所内に造営した墳墓若しくは建築物又は設置した墓碑、形象類その他の工作物が倒壊し、若しくは破損したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに修理その他の必要な措置を講じなければならない。

3 特別墓所使用者は、使用場所において火災が発生しないよう、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、特別墓所使用者が前3項に規定する措置を怠っていると認めるときは、期限を定めて当該措置を講ずるよう命ずることができる。

(特別墓所使用権の承継)

第26条 合併による特別墓所使用者の消滅その他の事由により、当該特別墓所を使用する権利(以下「特別墓所使用権」という。)を承継しようとする法人は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(特別墓所の返還)

第27条 特別墓所使用者は、特別墓所を使用する必要がなくなったときは、市長に届け出て、直ちに自己の費用をもって当該特別墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 市長は、特別墓所使用者が前項本文に規定する措置を行わないときは、当該特別墓所を原状に回復し、その費用を特別墓所使用者から徴収することができる。

(特別墓所の移転等の命令)

第28条 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、特別墓所使用者又は特別墓所に係る特別墓所使用者の権利義務の全部を承継する法人(以下「特別墓所使用者等」という。)に対し、使用場所の移転、特別墓所の返還又は焼骨若しくは墳墓、建築物、墓碑、形像類その他の工作物の移転若しくは撤去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令に従ったことに伴い特別墓所使用者等に生じた損失に対し、必要な補償を行う。

(特別墓所使用許可の取消し)

第29条 市長は、特別墓所使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別墓所使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 市長の承認を得ずに第三者に特別墓所使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 特別墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により特別墓所使用許可を受けたとき。

2 特別墓所使用者は、前項の規定により特別墓所使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の費用をもって特別墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない。

3 特別墓所使用者が前項に規定する措置を行わないときは、市長は、特別墓所を原状に回復し、その費用を特別墓所使用者から徴収することができる。

(特別墓所使用許可取消し後の措置)

第30条 市長は、前条第3項の規定により特別墓所を原状に回復するときは、一定の場所に改葬し、又は当該特別墓所を占有する物件を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定による改葬又は撤去の前に、特別墓所使用者であった者が当該特別墓所の使用の継続を申し出たときは、これを承認することができる。

3 市長は、前条第1項の規定により特別墓所使用許可を取り消した日の翌日から起算して1年を経過したときは、焼骨又は墳墓、建築物、墓碑、形像類その他の工作物を無縁として処置することができる。

(特別墓所使用権の消滅)

第31条 特別墓所使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 特別墓所使用者たる法人が解散したとき(合併により解散した場合にあっては、第26条第1項の承認を受けたときを除く。)

(2) 特別墓所使用者が所在不明となった場合において、その使用場所に規則で定める看板を市長が設置した日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該特別墓所使用者から連絡がないとき。

(特別墓所使用権消滅後の措置)

第32条 市長は、前条の規定により特別墓所使用権が消滅したときは、焼骨又は墳墓、建築物、墓碑、形像類その他の工作物を一定の場所に改葬し、又は撤去することができる。

2 市長は、前項の改葬又は撤去前に、特別墓所使用者の権利義務を承継する法人が使用の承継を申し出たときは、これを承認することができる。

3 市長は、前条の規定により特別墓所使用権が消滅した日から1年を経過したときは、焼骨又は墳墓、建築物、墓碑、形像類その他の工作物を無縁として処置することができる。

第4章 合葬式墓所の使用

(合葬式墓所の施設)

第33条 合葬式墓所に、埋蔵室、合葬室及び記名板を置く。

(合葬式墓所使用者の範囲)

第34条 合葬式墓所を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する自然人とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 合葬式墓所に埋蔵しようとする焼骨を所持している者

(2) 自己又は親族の生前において、これらの者の焼骨を埋蔵するために合葬式墓所を使用する権利(以下「合葬式墓所使用権」という。)を取得しようとする者

(令5条例12・一部改正)

(合葬式墓所の使用許可等)

第35条 合葬式墓所を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、合葬式墓所の使用許可をするに当たり、霊園の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、合葬式墓所の使用許可を受けた者(以下「合葬式墓所使用者」という。)に、宝塚市営霊園合葬式墓所使用許可証(以下「合葬式墓所使用許可証」という。)を交付する。

(令5条例12・一部改正)

(合葬式墓所への埋蔵)

第36条 合葬式墓所には、合葬式墓所の使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 合葬式墓所への焼骨の埋蔵は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 埋蔵室を経ずに合葬室に埋蔵する方法

(2) 埋蔵室を経て合葬室に埋蔵する方法

3 前項第2号に掲げる方法により焼骨を埋蔵する場合において、埋蔵室への安置期間は、当該焼骨を埋蔵した日から10年間とし、当該期間経過後は、当該焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。

4 合葬式墓所の使用許可に係る焼骨の埋蔵は、市がこれを行う。

5 前各項に規定するもののほか、合葬式墓所への焼骨の埋蔵に関し必要な事項は、規則で定める。

6 何人も、埋蔵室及び合葬室には立ち入ることができない。

(令5条例12・一部改正)

(合葬式墓所使用料)

第37条 合葬式墓所使用者は、別表第3に掲げる額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(以下「合葬式墓所使用料」という。)を使用許可の際納付しなければならない。

2 既納の合葬式墓所使用料は、還付しない。ただし、合葬式墓所使用者が合葬式墓所の使用許可を受けた日から起算して5年以内に第39条の規定による届出をした場合、合葬式墓所の使用料の5割に相当する額を還付することができる。

(令5条例12・一部改正)

(記名板への刻字等)

第38条 合葬式墓所使用者及びその者の遺族その他の関係者は、規則で定めるところにより、記名板に氏名その他の事項を刻字することができる。

2 前項の規定により記名板に刻字しようとする者(以下この条において「合葬式墓所記名板刻字申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 合葬式墓所記名板刻字申請者は、規則で定める額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(以下「記名板使用料」という。)を規則で定める期限までに納付しなければならない。

4 既納の記名板使用料は、還付しない。

(令5条例12・一部改正)

(合葬式墓所の使用の取りやめ)

第39条 合葬式墓所使用者は、合葬式墓所に焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓所を使用する必要がなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令5条例12・旧第40条繰上)

(合葬式墓所の使用許可の取消し)

第40条 市長は、合葬式墓所に焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓所使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 合葬式墓所使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 合葬式墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(令5条例12・旧第41条繰上)

(焼骨の返還)

第41条 合葬式墓所へ埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例12・旧第42条繰上)

第5章 樹木葬式墓所の使用

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所の施設)

第42条 樹木葬式墓所に、次の各号に掲げる墳墓及び記名板を置く。

(1) 共同埋蔵型墳墓

(2) 大型シンボルツリー型墳墓

(3) 小型シンボルツリー型墳墓

(4) ガーデニング型墳墓

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所使用者の範囲)

第43条 樹木葬式墓所を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する自然人とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 樹木葬式墓所に埋蔵しようとする焼骨を所持している者

(2) 自己又は親族の生前において、これらの者の焼骨を埋蔵するために樹木葬式墓所を使用する権利(以下「樹木葬式墓所使用権」という。)を取得しようとする者

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所の使用許可等)

第44条 樹木葬式墓所を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による樹木葬式墓所の使用許可(以下「樹木葬式墓所使用許可」という。)は、その使用場所を指定して行い、原則として申請者1人につき1箇所とする。

3 市長は、樹木葬式墓所使用許可をするに当たり、霊園の管理上必要な条件を付すことができる。

4 市長は、樹木葬式墓所使用許可を受けた者(以下「樹木葬式墓所使用者」という。)に、宝塚市営霊園樹木葬式墓所使用許可証(以下「樹木葬式墓所使用許可証」という。)を交付する。

5 小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓の使用許可の期間は、20年とする。

6 小型シンボルツリー型墳墓又はガーデニング型墳墓の使用許可を受けた場合において、前項に定める使用期間の経過後は、当該樹木葬式墓所使用許可を共同埋蔵型墳墓の使用許可とする。

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所への埋蔵)

第45条 樹木葬式墓所には、樹木葬式墓所使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 共同埋蔵型墳墓の使用許可に係る焼骨の埋蔵及び次項の規定による改葬は、市がこれを行う。

3 小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓に焼骨を埋蔵する場合において、前条第5項に定める使用期間の経過後は、当該焼骨を共同埋蔵型墳墓に改葬するものとする。

4 前項の場合において、共同埋蔵型墳墓への改葬に要する費用は、市が負担する。

5 前各項に規定するもののほか、樹木葬式墓所への焼骨の埋蔵に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所使用料)

第46条 樹木葬式墓所使用者は、別表第4に掲げる額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(以下「樹木葬式墓所使用料」という。)を使用許可の際納付しなければならない。ただし、第44条第6項の規定により共同埋蔵型墳墓の使用許可を受けた場合については、この限りでない。

2 既納の樹木葬式墓所使用料は、還付しない。ただし、樹木葬式墓所使用者が樹木葬式墓所の使用許可を受けた日から起算して5年以内に第50条の規定による届出をした場合は、樹木葬式墓所使用料の5割に相当する額を還付することができる。

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所における石板の造営)

第47条 樹木葬式墓所使用者(共同埋蔵型墳墓の使用許可を受けた者(以下「共同埋蔵型墳墓使用者」という。)を除く。次項第49条及び第52条において同じ。)は、規則で定める基準に従い樹木葬式墓所に家名等を刻字した石板(以下「石板」という。)の造営を行うことができる。

2 樹木葬式墓所使用者は、前項の規定により石板の造営を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(令5条例12・追加)

(記名板への刻字等)

第48条 共同埋蔵型墳墓使用者及びその者の遺族その他の関係者は、規則で定めるところにより、記名板に氏名その他の事項を刻字することができる。

2 前項の規定により記名板に刻字しようとする者(以下この条において「樹木葬式墓所記名板刻字申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 樹木葬式墓所記名板刻字申請者は、規則で定める額に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額(以下「記名板使用料」という。)を規則で定める期限までに納付しなければならない。

4 既納の記名板使用料は、還付しない。

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所の返還)

第49条 樹木葬式墓所使用者は、樹木葬式墓所を使用する必要がなくなったときは、市長に届け出て、直ちに当該樹木葬式墓所を市に返還しなければならない。

2 前項の規定により返還された樹木葬式墓所の原状回復は、市がこれを行う。

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所の使用の取りやめ)

第50条 樹木葬式墓所使用者は、樹木葬式墓所に焼骨が埋蔵されていない場合(大型シンボルツリー型墳墓、小型シンボルツリー型墳墓及びガーデニング型墳墓の使用許可を受けた者にあっては、石板の造営を行っていない場合に限る。)において、樹木葬式墓所を使用する必要がなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令5条例12・追加)

(樹木葬式墓所の使用の取消し)

第51条 市長は、樹木葬式墓所使用者(共同埋蔵型墳墓使用者にあっては、当該墳墓に焼骨を埋蔵していない者に限る。)次の各号のいずれかに該当するときは、樹木葬式墓所使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 樹木葬式墓所使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 樹木葬式墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(令5条例12・追加)

(焼骨の返還)

第52条 市長は、樹木葬式墓所使用者から埋蔵した焼骨の返還請求があった場合は、当該焼骨を当該樹木葬式墓所使用者に返還する。

2 前項の場合において、樹木葬式墓所使用者は、焼骨の返還後直ちに第49条の規定に基づき当該樹木葬式墓所を市に返還しなければならない。

3 共同埋蔵型墳墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。

(令5条例12・追加)

第6章 雑則

(令5条例12・旧第5章繰下)

(霊園使用許可証等の書換え)

第53条 普通墓所使用者、特別墓所使用者、合葬式墓所使用者及び樹木葬式墓所使用者は、霊園使用許可証、合葬式墓所使用許可証又は樹木葬式墓所使用許可証(以下「霊園使用許可証等」という。)に記載された事項に変更が生じたときは、市長に届け出て、霊園使用許可証等の書換えを受けなければならない。

(令5条例12・旧第43条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第54条 霊園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、墳墓の造営等の基準として規則で定めるものに適合する行為については、この限りでない。

(1) 霊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(5) 家畜類を放つこと。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れし、又は停めておくこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、霊園の利用及び管理に支障があると認められること。

(令5条例12・旧第44条繰下)

(損害負担)

第55条 市長は、普通墓所、特別墓所及び樹木葬式墓所(共同埋蔵型墳墓を除く。)の使用許可後に生じた墳墓、墓碑、形像類その他の工作物及び建築物に関する損害については、賠償の責めを負わない。

(令5条例12・旧第45条繰下・一部改正)

(委任)

第56条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例12・旧第46条繰下)

第7章 罰則

(令5条例12・旧第6章繰下)

第57条 市長は、霊園の土地、施設若しくは樹木を損傷し、又は許可なく使用した者に対しては、10,000円以下の過料を科すことができる。

(令5条例12・旧第47条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例の廃止)

2 宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例(平成24年条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の宝塚市営霊園条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の宝塚市営霊園条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4 附則第2項の規定による廃止前の宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の宝塚市営霊園条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

宝塚市営西山霊園及び宝塚市営長尾山霊園

1平方メートルにつき

300,000円

宝塚市立宝塚すみれ墓苑

普通墓所の設置区域

使用区画

位置

金額(1区画につき)

芝生区域以外の区域

2m2

中地

482,000円

前列地

506,100円

角地

530,200円

3m2

中地

690,000円

前列地

724,500円

角地

759,000円

4m2

中地

964,000円

前列地

1,012,200円

角地

1,060,400円

6m2

中地

1,518,000円

前列地

1,593,900円

角地

1,669,800円

芝生区域

4m2


772,000円

9m2

1,737,000円

備考 芝生区域にあっては、1区画につき35,000円に消費税率及び地方消費税率の合計に1を加えた率を乗じて得た額のカロート使用料(芝生区域内の各区画に市が設置した納骨施設の使用料をいう。)を加算した金額とする。

別表第2(第8条関係)

区域

金額

墳墓の造営等が行われている場合

墳墓の造営等が行われていない場合

芝生区域以外の区域

1平方メートルにつき年額2,000円

1平方メートルにつき年額2,500円

芝生区域

1平方メートルにつき年額2,500円

別表第3(第37条関係)

区分

第34条第1号に掲げる区分

第34条第2号に掲げる区分

第36条第2項第1号に掲げる埋蔵方法

50,000円

第36条第2項第2号に掲げる埋蔵方法

100,000円

120,000円

別表第4(第46条関係)

(令5条例12・追加)

区分

金額

共同埋蔵型墳墓

200,000円

大型シンボルツリー型墳墓

800,000円

小型シンボルツリー型墳墓

500,000円

ガーデニング型墳墓

700,000円

宝塚市営霊園条例

平成29年12月25日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成29年12月25日 条例第46号
令和5年3月29日 条例第12号