○宝塚市農業委員会公印規程
平成29年8月18日
農業委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市農業委員会の公印の規格、管理、取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(公印の名称、寸法等)
第3条 公印の名称、寸法、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(取扱い)
第4条 公印の取扱いは、宝塚市公印規則(昭和57年規則第34号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(宝塚市農業委員会公印規程の廃止)
2 宝塚市農業委員会公印規程(昭和57年農業委員会規程第2号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | 個数 | 保管者 |
宝塚市農業委員会之印 | 30mm | 1 | 事務局長 |
宝塚市農業委員会会長之印 | 21mm | 1 | 事務局長 |