○宝塚市農業委員会公印規程

平成29年8月18日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市農業委員会の公印の規格、管理、取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。

(公印の名称、寸法等)

第3条 公印の名称、寸法、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(取扱い)

第4条 公印の取扱いは、宝塚市公印規則(昭和57年規則第34号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(宝塚市農業委員会公印規程の廃止)

2 宝塚市農業委員会公印規程(昭和57年農業委員会規程第2号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

個数

保管者

宝塚市農業委員会之印

30mm

1

事務局長

宝塚市農業委員会会長之印

21mm

1

事務局長

宝塚市農業委員会公印規程

平成29年8月18日 農業委員会告示第4号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成29年8月18日 農業委員会告示第4号